現在をうろうろ(872)
日本貧窮者経済新聞
 中国との良好な関係を生みだすためには・・・?

 さて、妄想も随分と膨らんだものです・・・気になるのは、やはり中国・・・立派な国だと思いますね。米国も・・・しかし、困りましたね・・・国連憲章の敵国条項に、私は気付いていませんでしたから・・・前回の検討の結果が日本の米軍の戦略による日本の位置付けという事になる・・・シーベースの中核になる機動揚陸プラットフォームへの武器弾薬を除く物資の日本船での輸送と米軍貨物船を含む船団の護衛・・・ここまでが限界かね?そして、中国が初めの1発をやれば、日本は自衛のために本気での戦闘に参加できる事になる・・・日本が先陣に立とうとすると、国連憲章の敵国条項が成立して・・・おしまい。従って、先陣には立てない・・・しかし、どうも先陣を切りたくて仕方ない・・・憲法の枠内と国連憲章はどうもシームレスになっているような感じでね・・・

 日本国憲法の草案は・・・9日間で作られたとは思えませんからね・・・多分、国連憲章の準備と重なっているのではないかと思います。憲章の原案は1944年8〜10月に一般的国際機構設立に関する提案・・・がまとめられます。会場はワシントンD.C.郊外のダンバートン=オークスですから、これに先立って米国は準備をしていたと思われますね。太平洋での戦いの転機は、一般にミッドウェー海戦ですから・・・制海・制空の大幅な後退になる・・・しかし、島嶼の戦闘と大陸での戦いに関しては確信が無い・・・従って1943年に入ったあたりから、戦後処理が考えられるようになったのかな?そう言えば、産業に関しての戦後の検討が行われたのはいつでしたっけ・・・米国の戦時標準船の建造のピーク・・・ああ、この時期って、北アフリカ戦線の決着を見ているから・・・1943年の半ばごろには戦後の枠組み研究が始まったと考えれば良いでしょう。多分、遅くとも1943年7月には開始されているのでしょう・・・イタリアの降伏・・・ここから枢軸国の敗戦処理が開始されるわけですからね。従って、イタリア・ドイツ・日本と順に敗戦処理が進んだので三度目の正直・・・完成度が高い事になるかね?

 憲法改定の作業は当然のことながら、いかなる事態にも対応できるようにしてある・・・しかも、起草時の資料は多分整理されているだろうから・・・準備は十分・・・しかし、日本は改憲を目論んでいる・・・となると・・・米国のコントロールは?となる・・・

 米国はそれを明瞭にする必要があるから・・・服属礼を要求するかね?・・・というわけには行かないから、日本の自衛隊の役割を明瞭にする必要があるが・・・政治屋君は先陣を切りたがっているとか?ただ、問題は国内をまとめ切れるだけの話をする事ができないのが問題・・・財政再建も駄目ですからね・・・票田を耕す事が優先されるから改革はできない・・・従って、あちこちで行う演説も、その場で迎合されるであろう内容で、精査するとちぐはぐな内容になる・・・私の妄想かもしれませんが・・・

 訂正、だから、私の妄想ネタを供給してくれる有難い・得難い政治屋ですね・・・

 さて、どんな風に日本の役割を明確にするのか?やはり、米国議会での演説となるのかな?なんって・・・4月末ですから・・・これで、世界が納得すれば、戦後70年の節目の年の8月15日は上手く越せる・・・そのために、多分EUからはメルケル首相が、アメリカからはファーストレディーがやってきたのではないかと・・・平和のための使者・・・従って、米国のコントロールから外れつつあると考えて良さそうですね。

 かなり、中国の論調が厳しくなっていますね・・・人民網日本語版で・・・

 日本のように侵略戦争を発動し、甚大な災難をもたらした国家が、アジア近隣諸国の許しを得ようと思うならば、まず自らしっかり罪をあがなわなければならない。勝手放題にアジア近隣諸国国民の感情を傷付け、絶えず、国際的公理と国際的正義に挑戦し、さらにアジア近隣諸国の理解と信頼を要求する。世界的にそのような道理はあり得ない。2015年は日本とアジア近隣諸国との関係が試される年だが、一方で好機でもあり、鍵は日本がどのような行動を取るかである。

 まあ、これに対する答えは・・・日本国憲法の前文にありますね・・・理解と信頼を要求・・・理解と信頼が得られるような行動である事は明瞭・・・

 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


 金銭的な償いが終わったことと罪の贖いは別ですからね。行うべき行動は・・・憲法の前文に書かれていますね。政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること・・・これが求められている。それを信じてもらうための精神的な贖いとしての・・・反省・・・間違った歴史を書いてしまった。この反省の下に、正しい歴史を書いていきます。・・・罪状認否から続く一連の刑事裁判に似ているかな?罪状認否につながる一連の流れも面倒ですね。英米法と大陸法では流れが変わる・・・中国の法ではどうなってるのやら?裁判の開始の時点は・・・法務省:法務資料

第186条@ 検察官が公判において起訴状を朗読した後,被告人及び被害者は,起訴状に記載された犯罪事実について陳述することができる。また,検察官 は,被告人を尋問することができる。
A 被害者,附帯民事訴訟の原告及びその弁護人又は訴訟代理人は,裁判長の 許可を経て,被告人に質問することができる。
B 裁判官及び陪審員は,被告人を尋問することができる。

第205条@ 裁判所は,自訴事件について審理した後,次の区別に従い,処理をするものとする。
(1) 犯罪事実が明らかで,十分な証拠がある事件については,公判を開かなければならない。
(2) 犯罪の証拠が不十分な自訴事件については,自訴人が補充的な証拠を提出できないときは,自訴人を説得して自訴を取り下げさせるか,又は裁定によりこれを却下しなければならない。
A 自訴人が,法律に基づく2回にわたる召喚に対し正当な事由なく出廷を拒み,又は裁判所の許可を受けず中途で退廷したときは,自訴を取り下げたものとして処理する。

 罪状認否は無いようですね。日本は罪状認否があり、私がやりました・・・これでも、事実審があって、量刑を争う事になりますね。・・・基本的には、罪状を広く明らかにして・・・量刑という事ですね。従って、俺がやったんだ!みんな知ってるだろ!金を払えばいいんだろ!ほら金!おしまい・・・という風にはしたくない事が分かりますね。

 罪状を読みあげ、言い訳も反省も・・・これからもう二度としません、そのために・・・で、量刑・・・分かった、それだけ忠実に守る事を考え実行するなら、70年の保護観察処分に処す。反省の色が見られないから・・・しばらく勾留・・・反抗的・・・死刑・・・しかし、米国は枠組みからすると・・・米国も特別な同盟国として責任がある・・・さてどうなる?

2015.03.26

  

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