現在をうろうろ(645)
日本貧窮者経済新聞
 改憲とナチの手口のひそやかな進行と自民党の憲法草案・・・?

 憲法改正とナチの手口を麻生副総理の発言とを照らし合わせて・・・憲法下の独裁が成立する。

 どうも、自民党の中には、ナチ党のやり方を研究しているグループがあるような感じですね・・・ちょっと前の、2013年7月29日の麻生太郎副総理兼財務相が都内での講演で・・・報道によれば次のような事を語ったとか・・・

 日本が今置かれている国際情勢は、憲法ができたころとはまったく違う。護憲と叫んで平和がくると思ったら大間違いだ。改憲の目的は国家の安定と安寧だ。改憲は単なる手段だ。騒々しい中で決めてほしくない。落ち着いて、われわれを取り巻く環境は何なのか、状況をよく見た世論の上に憲法改正は成し遂げられるべきだ。そうしないと間違ったものになりかねない。
 ドイツのヒトラーは、
ワイマール憲法という当時ヨーロッパで最も進んだ憲法(の下)で出てきた。憲法が良くてもそういったことはありうる。
 憲法の話を狂騒の中でやってほしくない。靖国神社の話にしても静かに参拝すべきだ。国のために命を投げ出してくれた人に敬意と感謝の念を払わない方がおかしい。静かにお参りすればいい。何も戦争に負けた日だけに行くことはない。
 「静かにやろうや」ということで、
ワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか。僕は民主主義を否定するつもりもまったくない。しかし、けん騒の中で決めないでほしい。

 党内での一貫した合意に基づいての発言のようですね。現在の憲法は、ワイマール憲法の弱点を克服する事も目標にして制定されているはずです・・・当時の時代背景からすると、戦争はもう沢山!独裁者が出ると面倒、憲法は変な特権的行為を行えないようにしよう!って感じですからね・・・日本は危険な国なので、めいっぱい知恵を絞って制定されたのではないかと思われます。前文などは極めて教育的で・・・戦争やナチズムの礼賛者は絶対に読みたがらないですからね。

 前提となっているのは国家の安定と安寧であって、国民の自由や民主などとは無関係な政府を作ることが合意なのでしょう・・・何しろ、副総理で、財布の紐を握っている御方の発言ですからね。改憲は手段?・・・改憲が目標で無いことは発言にあるから、改憲の先にあるものを考えているという事ですね。改憲によって成し遂げられるもの・・・

 誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか。・・・麻生副総理がナチズムの研究者という話は聞きませんし、ワイマール憲法の例外処理を行うための条項の利用によって、ワイマール憲法は自滅したわけですから・・・ライヒ大統領令を利用して・・・ワイマール憲法下での全権委任法の成立・・・ワイマール憲法に則った全権委任によるものですね。

 現在の憲法は、人権を停止する事ができないようになっています。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 不可侵の意味が明白ですね・・・従って、国民を権柄づくで自由に扱う事ができなくなっているわけです。だから、改憲が必要なんですね。このあたりの権利は、自民党の憲法草案では、不可侵の権利から、公益や公の秩序によって制限され、権利には義務=公益を守り、公の秩序を守ることが優先される・・・そんな風に構成し直されています。不可侵からすると何十歩も後退ですね。そして、現行憲法では特権を認めていませんから・・・憲法を通じて悪さをすることは困難なので、改憲が必要になる・・・明白。よって、憲法草案の・・・特例を認めている条項と国民の権利を制限するための条項・・・

 現行憲法での特権排除のための条項の・・・

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 総理大臣を輔弼するような特権を有する名誉職を生み出す事もできそうです。「いかなる特権も伴はない」を削除する事で・・・パウル・フォン・ヒンデンブルクのように、第一次世界大戦中のタンネンベルクの戦でドイツ軍を指揮しロシア軍に大勝利し、ドイツの国民的英雄となるようなったら・・・・国政の総攬者の地位を与えるとか可能になりそうですからね。・・・現在の日本の経済を大きく拡大したら・・・国民が賛辞を山ほど捧げて恩典を与えても特権は生じない。しかし、改憲があれば・・・どんな特権が付けられることか・・・この条文の改正は危険な改正につながりますからね。

 決定的な条項は、毎回登場の第99条ですね・・・緊急事態で発せられる政令による人権の停止・・・

第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

 何人に対しても、公益・公の秩序のためには、いかなる命令もできる権利を生じさせています。解説では、財政出動に対してのみの説明ですが、どこにもそれを峻別するための文言が入っていない、これを入れているのは、この条文の危険性を熟知しているのではないかと・・・何でもできる・・・改選される事のない衆議院・・・

 憲法の規定の下に緊急事態宣言が発せられ、政令によって、反対政党の議員が拘束され、国賊として議会が釈放を要求しないならば・・・全権委任の政令を出せばおしまい・・・改正日本国憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか。・・・憲法によって、全権委任政令の成立、改正憲法の他の条項は死文になる・・・これが、ナチスの手口そのままではないかね?さらに質の悪い事が起こせる・・・麻生副総理は知ってるんですね。この憲法草案の本質を・・・不可侵の権利を国家の保障に変えることと併せて・・・改憲の目的は国家の安定と安寧だ。改憲は単なる手段・・・自民党の中枢の御方の発言からすると・・・?まったく、こんな憲法草案を考える悪魔みたいなやつは誰だ?探し出す必要があるかもね・・・

 ナチに学ぶのであれば、もう一つやりたがる事があると思いますね・・・それは「水晶の夜」・・・日本在住の近隣国関連の人達の権利もどうなる事やら?妄想であればよいのですが、・・・それとも、企業の没収でもするか・・・16兆6,849億9,700万円とか・・・憲法9条の改正など関係ないように思えますね。全権委任法を作られたらそれでワイマール憲法の二の舞になるわけですからね。

 話題になりやすい憲法9条や戦争のできる国を簡単に越えられる条文があるという妄想でした。妄想で終わることを祈ります。

2014.12.21

  

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