現在をうろうろ(623)
日本貧窮者経済新聞
 自民党の憲法草案は・・・?(2)

 なんとなく、全文を見る必要はないような・・・前文にはその精神が現れているようですからね・・・まあ、天皇に関しての扱いをチェックすればその概要が見えてくるのではないかと・・・とりあえず、天皇に関する辺りまででも見る事にしましょう。

第一章 天皇
第1条(天皇)
 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。


 元首か・・・元首って言うとどうしても、対外的な代表権を持つものという意識が私にはありますね・・・わざわざ元首という冠を被せることによって、政治的な利用を可能としようとしているのか?ちょっと気になります・・・なんとなく、現在の自分で責任を取りたくない政治屋の腹には・・・対外的な代表権を持つ元首の冠を被せて・・・何かをさせようと目論んでいる気がして・・・かつての帝国憲法を下敷きにしているのなら・・・天皇大権ですかね?改憲の目的は、戦争ができる国ですから・・・大日本帝国憲法の第13条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス・・・こいつを考えている可能性が高いですね。

 法により開戦が決せられました。総理大臣である私は法の定めにより、陛下に宣戦布告をお願いします。

 これで、開戦の責任を回避し、戦争責任は法にある事にする・・・御名御璽で戦争だ!って感じではないかと・・・何しろ、戦争の恐怖をまき散らす事で、抑止力とし平和を騙るつもりでいるようですから・・・

第2条(皇位の継承)
 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


 これは変動は無しですね。皇室典範の改定は先送りでしたね・・・問題が発生しても何も決められない国会であるとも言えますから・・・我が国の迷走は続きそうな気がします。まあ、日本らしいと言えば日本らしい・・・

第3条(国旗及び国歌)
1 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
第4条(元号)
 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。


 あれ?なんでこんな条文が天皇の章に入るのかね?私には理解不能・・・天皇に関しての項目ですから、天皇旗の話ならわかりますが・・・天皇を象徴する旗を日章旗として、天皇=君で・・・君が代を国歌とするわけですね。国旗や国歌は天皇を象徴するものであるから日本国民は尊重しなければならないという感じになりますかね・・・まあ、天皇は日本国民の統合の象徴であるから問題は無いですが・・・明らかに、天皇および国家統合の象徴となるものをまとめて政治的に利用する事が明白だから困りますね。何しろ、改憲の目的は戦争ですから・・・日章旗と君が代で世界制覇の野心みたいな感じになって来る・・・元号ね・・・西暦と元号ね・・・基本的には元号は補助的な物のような気がしますね・・・明治になって一世一元となりましたが・・・それまでは15年以内での改元が多いようですから・・・基本は干支による紀年が行われていましたから・・・元号は正朔を奉ずる事になる・・・天皇制の強化を目的としていると考えれば良さそうです。

第5条(天皇の権能)
 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。


 どうも国事行為の他に・・・国政に関する権能を有しない・・・どうも、戦争をする国というキーワードから離れられないので気になります。国政に関する権能・・・なんだね?こりゃ6条以降も考えないといけないのでは・・・どうも、変な感じ・・・なんだか構成が美しくない・・・美しくない理由は、現行の憲法では・・・天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。・・・という風に、責任の所在が明確にされているが・・・この憲法草案では内閣の責任は・・・・

第6条(天皇の国事行為等)
1 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行うこと。
3 天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。
4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
5 第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。


 という具合に6条の4項へ先送り・・・内閣の進言か・・・助言と承認・・・違いは?・・・進言・・・内閣が申し述べる・・・意味場は似ているが・・・助言と承認・・・天皇に対しての助言=進言、天皇からの事柄についての承認・・・承認がないという事は・・・何が何でも戦争がしたい政治屋にとって必要性は・・・よもの海みなはらからと思ふ世になど波風のたちさわぐらむ・・・よりも強い御心が働いた時の保険かね?・・・政治屋が・・・法により開戦が決せられました。総理大臣である私は法の定めにより、陛下に宣戦布告をお願いします。・・・なぜ、戦争をしなければならない?もう一度考え直した方が良いのでは・・・という意思表示・・・進言だけで承認が欠けているから・・・事実上、天皇に対する命令という事ですね・・・天皇に有無を言わせないためのものでしょう。・・・助言を進言に言い変えて謙っても・・・その実は、意見は聞かないよ、進言は天皇に対する命令なのだから・・・

 さて、関連して気になるのは・・・五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。・・・さて、これの現行憲法の対応条文は第7条五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 と 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

 何か気になるが・・・全権委任状及び大使・公使は国務大臣及び法律の定める官吏とは分けられている・・・これはなぜ?そして、全権委任状及び大使・公使が・・・その結果生じる、批准書・外交文書にくっついている・・・人的なものと手続き的なものを現行憲法では分けているが、草案では事務手続きによる分類なのか?なんとなく美しくない・・・交渉と結果を認証・・・なんとなく・・・戦争を始めるにあたっての交渉、その結果の戦争という枠組みを天皇の名で保護するためのものに見えてきますね。何しろ戦争を何が何でもしたいのですから・・・

第7条(摂政)
1 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第5条及び前条第4項の規定は、摂政について準用する。


 なんだか、付け足しみたいな感じで置かれていますが・・・どうして、まとめて置かないのかね?なんだか、この天皇の条項はよほど頭の悪い人間がいじったのかね?スマートさが欠ける・・・わざとなら、内閣が責任を回避して天皇を使うためのものに見えてくる・・・これって不敬じゃないかな?なんだか、天皇を内閣の道具として使うための構成のような気がしますね。

第8条(皇室への財産の譲渡等の制限)
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。


 あれ?これってちょっと変?法律で定める場合を除き・・・これが新たに入りましたね。法律を作って皇室財産を移転する事が可能になる・・・何を考えているのか?どんな法律を予定しているのか?何らかの財産を一旦皇室財産にして、下賜するためのシステムを考えている・・・皇室経由という箔をつけて物品を高く取引させるシステムでも構築するのか?いわくつきの物件を皇室財産にして保護する、そして下賜・・・なんだか、マネーロンダリングみたい・・・それとも、恩賜の煙草などの復活か?あれ?皇室財産を調べようと宮内庁のページにアクセスしたら・・・アクセスできません・・・メンテナンスか?

2014.12.15

  

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