現在をうろうろ(595)

 まち・ひと・しごと創生法案・・・こんなのに意味があるのか?(5)

 創生本部の組織なんか見たってしょうがないけど・・・

第十三条 本部は、まち・ひと・しごと創生本部長、まち・ひと・しごと創生副本部長及びまち・ひと・しごと創生本部員をもって組織する。
(まち・ひと・しごと創生本部長)
第十四条 本部の長は、まち・ひと・しごと創生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(まち・ひと・しごと創生副本部長)
第十五条 本部に、まち・ひと・しごと創生副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(まち・ひと・しごと創生本部員)
第十六条 本部に、まち・ひと・しごと創生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。


 頑張れ、努力しろ!と奮励し、チェックした事に対して、スピード感を持って行え!の係ですね・・・総理と国務大臣は仕事をしている気分になれる・・・まあ、本部は安上がりですね・・・議事録・看板代ぐらいでしょうからね・・・次は・・・資料の提出その他の協力ですね。

第十七条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 これを利用して・・・資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるので、とりあえず仕事ができますね。表明された意見によって政策に書き改めていけばよいわけですから・・・問題は、建設的な意見が出てくるかどうかの問題でしょうね。このあたりは、形式的な文言ですから、中心になるのは、都道府県や市町村の意見集約がどの程度できるかにかかっているような気がしますが・・・日本国内の人の動きを変えることになりますからかなり面倒ですね・・・人のもつ価値観の大きな転換・・・都会などには行くものではない・・・都会の暮らしはまともではない、余暇の中に豊かさがあるとか・・・そういったものですかね?

 まさか、そのために・・・都会では男も女も年寄りも家から出て働け、子供は託児所に収容するという恐ろしい計画を掲げているとか・・・家庭での愛する人との暮らしを大事にできる非都会型の生活を選ばせようとしているのか?

 ただ、気になるのが地方の主力産業であるはずの農業振興策が変ですからね?なんだかやる気が無いような・・・我が国を代表する政治屋君は・・・無策で・・・これでは政治家にはなれないから政治屋の域なのか・・・意見集約とそれを政策として打つことの好循環がスピード感を持ってする事ができない人が好循環やスピード感を叫んでいるという事か・・・できる人には、そういった叫びは必要ないですからね。言う前に終わらせている・・・

2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 まあ、仕事はできる者の所へ持って行かないと駄目ですからね・・・返事の無いような所へやっても仕方ないですから先ずは反応を見れば分かりますからね・・・しかし、こんな法を作るのですから何か計画があるはずなんですが・・・法を作って計画を立て始めるのでは本末転倒のような気がしますから・・・ちゃんと国の計画があると信じたいですけどね。どんなものなのやら・・・

第十八条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第十九条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第二十条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。


 実務系は内閣官房及び内閣官房副長官補か・・・このあたりの職掌が良くわかりませんね・・・各省庁との連絡役なのか何なのか?・・・法案を提出する理由がありますね・・・

 我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、まち・ひと・しごと創生が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、まち・ひと・しごと創生総合戦略の作成等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 特に計画は無いような感じですね・・・実現すべき手段や方法論が欠落していますから・・・なんだか重要そうだから、その役割を担う場所として創生本部を置く必要があると思ったから・・・とりあえず作文して法案としました・・・そんな感じなのかね?明確な目的は・・・東京圏への人口の過度の集中の是正だけですね・・・やはり、首都圏特別消費税とか・・・首都圏を住みにくい環境にする方が速いような気がしますね・・・あ、これって手っ取り早いけど間違っている!だって・・・私が良くないと思っている減反政策と同じでXXしないことで達成させるパターンだから・・・都市は田舎の見本にならなければならない。都市に憧れて、田舎を都市と同じ利便性にするシステムを構築しなければならない・・・都市は純粋に金を稼ぐ場所、田舎は生活を楽しむ場所の線引きを行った方が美しい・・・人それぞれ向き不向きがあるように・・・これって、ちょっと私にとっては新しい物の見方ですね・・・ちょっと、考えなきゃ!豊かな生活の意味も・・・

2014.12.03

  

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