現在をうろうろ(554) 日中首脳会談の前提の4つの合意事項は・・・?(12) ちょっと妄想がひどすぎる気が・・・さて、ジュネーヴ諸条約の続きというか・・・解散総選挙だって話も流れている中で・・・日中韓3か国の首脳会議の開催の話もあるし・・・なんだかよくわからない?まあ、もうじき日本に戻ってくれば分かる話だが・・・どうなる事やら? 原発ゼロにはできやしないし・・・したら、この国に将来はない・・・だって、京都議定書・・・炭酸ガスの発生に対してクレジットが・・・都合の良い真実というのだけでこの世の中は成り立っているわけではないが、何故か都合の良い真実だけを並べて世界を構成しようとする・・・本当だが枠組みそのものが虚構であるなら、事実は真実にはならない・・・簡単な話なのだが・・・不思議な国、日本・・・さて・・・人道を眺めるとしましょう。 さて、戦闘能力・戦闘の意思の無い者に関しては保護される事が分かりましたが・・・陸戦ではね・・・海上でのルールも基本的には同じですが・・・ジュネーヴ条約の第二条約を眺めると・・・ どうも、陸戦の場合と変わらないですね。戦争をするときの段取りでも、先に近隣国と話し合うと良いのかも知れません・・・ 第二十二条〔軍用病院船〕 軍用病院船、すなわち、傷者、病者及び難船者に援助を与え、それらの者を治療し、並びにそれらの者を輸送することを唯一の目的として国が特別に建造し、又は設備した船舶は、いかなる場合にも、攻撃し、又は捕獲してはならないものとし、また、それらの船舶が使用される十日前にその船名及び細目が紛争当事国に通告されることを条件として、常に尊重し、且つ、保護しなければならない。 第二十四条〔救済団体の病院船〕 各国赤十字社、公に公認された救済団体又は私人により使用される病院船は、それらが属する紛争当事国により公の使命を与えられ、且つ、第二十二条に定める通告が行われた場合には、軍用病院船と同一の保護を受けるものとし、また、捕獲されないものとする。 第二十五条〔中立国救済団体の病院船〕 中立国の赤十字社、公に承認された救済団体又は私人により使用される病院船は、あらかじめ自国政府の同意及び関係紛争当事国の認可を得て紛争当事国の一の管理の下にあることを条件として、第二十二条に定める通告が行われた場合に限り、軍用病院船と同一の保護を受けるものとし、また、捕獲されないものとする。 第二十七条〔沿岸救助艇〕 沿岸救助作業のため国又は公に承認された救助団体により使用される小舟艇は、第二十二条及び第二十四条に定める条件と同様の条件で、作戦上の要求が許す限り、同様に尊重し、且つ、保護しなければならない。 戦争を始めるためには、こういった通告をしないと保護されませんから・・・戦争の開始とともに手続きをするのでしょうか?それだったら毎年会合を開いて、戦争を始めたらの話でもして、船舶リストの交換でもして・・・これらの船に対する権利としての・・・ 三十一条〔監督、臨検捜索〕 紛争当事国は、第二十二条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条に掲げる船舶及び小舟艇を監督し、及び臨検捜索する権利を有する。紛争当事国は、それらの船舶及び小舟艇からの援助を拒否し、それらに退去することを命じ、その航行すべき方向を指定し、その無線電信その他の通信手段の使用を監督し、並びに、重大な事情により必要がある場合には、停船を命じた時から七日をこえない期間それらを抑留することができる。 A 紛争当事国は、船内に一人の監督官を臨時に乗り込ませることができる。その監督官は、前項の規定に従って与えられる命令が遂行されることを唯一の任務とする。 B 紛争当事国は、できる限り、病院船の船長に与えた命令を当該船長が理解する言語で病院船の航海日誌に記入しなければならない。 C 紛争当事国は、この条約の規定の厳格な遵守を証明させるため、一方的に又は特別の合意により中立国のオブザーヴァーを病院船に乗り込ませることができる。 一人の監督官を乗せる事ができますから・・・中立国になる国と戦闘当事国になる国々の役割分担を行って、時々戦争に向けての合同演習でもすると・・・戦争が馬鹿馬鹿しい物に見えてくるような気がしますね・・・これからJ国とC国の戦争訓練をしますK国は中立国として行動します・・・監督官を乗せて、監督官にできるだけの国益を説いて、監督官はそれに応えないためには何をすべきかを検討します・・・中立国のオブザーバーは中立国として公正な立場を堅持するために何をし、何をしないかを検討します・・・軍艦の臨検に備えての訓練もありますから、臨検捜索に対して毅然と応えることとの訓練もあります。今回は、秘密の部屋と違法物件を積んだ対象船舶も用意しますから、双方抜かりなく対応するように・・・来年度はJ国とK国が交戦するとするものしてC国が中立国となります・・・来年度は模擬海戦も行い、戦闘損傷艦からの戦傷者の中立国の船舶への移送訓練も行います・・・ ちょっと面白いかも?模擬海戦の後で、海上での降伏の仕方の訓練とか・・・武装解除とか・・・実戦さながらの訓練だったら・・・中継は間違いなく視聴率が高くなる?今年は我が国が降伏する練習かよ・・・しかし、戦争では勝者と敗者が出ますから・・・潔い降伏の練習とかも必要ではないかと・・・日本には病院船は無いし・・・病院船に使える船の在庫もあまりないですからね・・・沿岸救助艇が中心になるのでしょうが・・・日本の現状では戦地への兵力の輸送能力も低いし・・・日本船籍の船を増加させる政策も行いつつあるようですが、それほど急に増加するとは思えないし、海員もいないし・・・ 人道に関しては特に目新しい事はないですね・・・第三条約も、捕虜に関してですね。結局のところ、傷病兵も敵の手に落ちれば捕虜ですから・・・ちゃんと人間として扱われるということですね。喫煙の権利は保障されているのが・・・ちょっと大時代がかっていますが・・・酒保規定がありますね・・・ 第二十八条〔酒保〕 すべての収容所には、捕虜が食糧、石けん及びたばこ並びに通常の日用品を買うことができる酒保を設備しなければならない。それらの価額は、現地の市場価額をこえるものであってはならない。 A 収容所の酒保が得た益金は、捕虜のために用いなければならない。このため、特別の基金を設けなければならない。捕虜代表は、酒保及びその基金の運営に協力する権利を有する。 B 収容所が閉鎖された場合には、前記の特別の基金の残額は、その基金を積み立てた捕虜と同一の国籍を有する捕虜のために用いられるように、人道的な国際機関に引き渡さなければならない。全般的の送還の場合には、関係国間に反対の協定がない限り、前記の益金は、抑留国に残されるものとする。 ふむ、収容所では金が使える・・・こいつは知らなかった・・・金の出所は・・・なんと、捕虜には俸給を与える・・・ 第六十条〔俸給の前払〕 抑留国は、すべての捕虜に対し、毎月俸給を前払しなければならない。その額は、次の額を抑留国の通貨に換算した額とする。 第一類 軍曹より下の階級の捕虜 八スイス・フラン 第二類 軍曹その他の下士官又はこれに相当する階級の捕虜 十二スイス・フラン 第三類 准士官及び少佐より下の階級の将校又はこれらに相当する階級の捕虜 五十スイス・フラン 第四類 少佐、中佐及び大佐又はこれらに相当する階級の捕虜 六十スイス・フラン 第五類 将官又はこれに相当する階級の捕虜 七十五スイス・フラン 月給が・・・8スイスフランは現在は970円位ですね・・・将官で9100円ほど・・・1スイスフランが昭和29年で83.95円程度ですね。従って、670円ほどですね。当時の大卒の銀行員の初任給が6500円・・・数万円の小遣いですかね?10本入りのピースが45円か・・・ミツワ石鹸30は35円程度・・・戦中の煙草の配給は配給本数は当初は1人1日6本、1945年の5月には5本、8月には3本か・・・煙草代みたいな設定? どうも、この条約は複雑というか・・・生活に関しての一般的な内容になってきますから、一般法のサブセットみたいな様相を示していますね。興味深い・・・が、兵士でなければ関係ないか・・・さて、問題の第四条約は・・・ 2014.11.17 |
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