現在をうろうろ(548)

 日中首脳会談の前提の4つの合意事項は・・・?(6)

 歴史認識か・・・面倒だね。結局戦争犯罪に関する知識が必要になる・・・戦争は殺人が合法になるわけですから、その他多くの平時の悪事が合法になり、奨励される・・・破壊と殺戮の奨励ですね・・・そして、戦時法令がわずかに、人道的であることの言い訳として存在するという感じですかね・・・こりゃ、ちゃんと 御署名原本・明治三十三年・条約十一月二十一日・陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約 や 御署名原本・明治四十五年・条約第四号・陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約 こんなので少しは文明人らしい戦争を行う事になるわけですね・・・ハーグ陸戦条約 こいつを使って検討してみますかね・・・国会図書館の日本法令索引もありますね・・・明治33年のものは明治45年1月13日の条約4号で失効しているか・・・そうなると、近代デジタルライブラリー - 法令全書. 明治45年 310コマ 陸戦ノ法規慣例に関スル条約 を見比べながらとしますか・・・

 さて、ざっと眺めながら、つまみ食いをして行きましょう・・・先ずは、条約の本体ですね・・・

第1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。
第3条:前記規則の条項に違反した交戦当事者は、損害ある時は賠償の責を負うべきものとする。交戦当事者はその軍隊を構成する人員の全ての行為に対して責任を負う。

 先ずは、この法規をちゃんと軍隊に説明しておかなければならないか・・・教育しておかないといけない・・・違反に対しては軍の持ち主の国が、構成員のすべての責任をかぶって、損害賠償のしなきゃいけない・・・当たり前の話ですが・・・戦争だから何をやっても良いのだという不心得者が出たりする・・・軍服を着て悪さをするやつを出さないようにしなければならないという事ですね。逆に言えば・・・政府が補償するわけだから、軍服を着て悪事を働くのならやりたい放題・・・合言葉は「戦争だから」・・・だから、戦争はしてはいけないのだと思うのだが・・・戦争ができる普通の国にしたい理由は何かね?

 先ずは、戦争準備のために・・・「安全保障のためだから」というような言い訳が出てくるのでしょうね・・・事実上財政再建はGDPの伸びによる税収の増加は見込めないから、円安と本気の通貨インフレで解消するしかない状況になりつつある・・・人口が減る中では需要は伸びない・・・海外に活路を求める・・・企業は日本市場から撤退しつつあるような気がするが・・・日本のXXが世界のXXになろうとしている・・・

 さて、条約の本体は眺めたから、規則の方を眺めるとしましょう・・・先ずは・・・交戦者の資格ね。政府が責任を持たなければならないのは、正規軍だけじゃなくて、民兵や義勇兵にも条件がそろえば、それまた責任の範囲になる・・・その条件は・・・

 部下の責任を負う指揮官が存在すること。遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること。公然と兵器を携帯していること。その動作において、戦争法規を遵守していること。

 兵隊らしくしていると、それで軍と認められてしまうようですね。兵器を携帯して、標的である事を示していれば・・・これは撃殺して良い対象物になるわけです。

第2条:未だ占領されていない地方の人民でありながら、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。

 実際の戦闘が開始され侵攻が行われた場合には、誰かの呼びかけで、それに応えて武装して集まると軍として認められる・・・アラモの戦いとか・・・雑多な義勇兵が守備するやつとか?そんなイメージですかね・・・自衛のためだから仕方ない、でもこういった規定は危険とも言えますね・・・ここで、準正規軍の地位を手に入れて、「戦争だから」を合言葉に悪事の限りを尽くすとかね・・・借金で首が回らなくなっているやくざの親分さんも軍隊を運用できる・・・非合法だった銃器が合法になる?ここで国家のために・・・と旗揚げすれば、交戦者として認められて、政府の補償の下で活動でできる・・・前回見た52条が使えるじゃん!

 第52条:現品徴発及び課役は、占領軍の需要の為でなければ市区町村または住民に対してこれを要求できない。徴発及び課役は地方の資力に相応し、かつ人民がその本国に対する作戦行動に加わるような義務を負わない性質のものであること。
 前掲の徴発及び課役は占領地方に於ける指揮官の許可を得なければこれを要求できない。
 現品の供給に対してはなるべく即金にて支払い、それができない場合には領収書をもってこれを証明し、かつなるべく速やかにこれに対する支払いを履行しなければならないものとする。


 ここは、俺のシマ・・・占領軍だから、占領軍である自分の需要を満たすために現品の徴発もできるし、課役もOK・・・さあやるぞ収奪だ・・・俺が、このシマじゃなくて占領地域の司令官・・・領収書を出して、後で政府に請求するように!完璧じゃん?全部政府が尻を持ってくれる・・・何?53条はもっと凄いことができる・・・

 第53条:一地方を占領した軍は、国の所有に属する現金、基金及び有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及び糧秣その他すべて作戦行動に役立つ国有動産のほかは、これを押収することができない。
 海上法によって支配される場合を除き、陸上、海上及び空中において報道の伝送または人もしくは物の輸送の用途に提供される一切の機関、貯蔵兵器、その他各種の軍需品は、私人に属するものといえどもこれを押収することができる。但し平和克復後にこれを還付し、かつこの賠償を決定しなければならないものとする。


 作戦行動に使える国有財産なら取り放題・・・やるなら、共産圏だな・・・生産手段と富は国有だから・・・輸送手段は接収できる・・・なら、公共性の高いものは何でも略奪だ・・・牛や馬も流行らないが輸送手段として押収して食べちゃおう!平和になったら政府が補償してくれる・・・何?48条も悪くないって・・・

 第48条:占領者が占領地において国の為に定められた租税、賦課金及び通過税を徴収するときは、なるべく現行の賦課規則によって徴収しなければならない。この場合において占領者は国の政府が支弁した程度において、占領地の行政費を支弁する義務があるものとする。

 占領地では徴税もできるのか・・・なるべく現行の賦課規則でか・・・物価が高騰しているから・・・税も高騰するね・・・物価にスライドさせて税を徴収だ・・・俺には金が要る!何49条?

 第49条:占領者が占領地において前条に掲げた税金以外の取立金を命じることは、軍または占領地行政上の需要に応じる場合に限るものとする。

 俺の思惑に合致してるね・・・俺の行う行政のために金が要るんだ、金持ってこい!金を持って来させたら俺は何をすればいい?何・・・51条・・・

 第51条:取立金はすべて総指揮官の命令書により、かつその責任をもっておこなうものでなければこれを徴収することができない。取立金はなるべく現行の租税賦課規則によりこれを徴収しなければならない。
 一切の取立金に対しては納付者に領収書を交付しなければならない。


 俺の命令書でいいのか・・・領収書ね・・・紙切れ2枚で取り放題・・・後で政府が払うから安心しろ・・・これでOK、法による支配なんってチョロイものだ。まるで、荒野の七人のカルベラ親分みたいになってきた・・・法による支配ってのは紙きれの証拠による支配とも言えますね。責任の所在をはっきりとさせるという事ですかね?しかし、勝てば勝ったで支配は続き、負ければ証拠も遡及できなければ只の紙切れ・・・戦争は良くないという事は明白。さて、戦争によって起こる惨事を回避する事も、このハーグ陸戦条約には書かれていますね・・・続きは、次回・・・

2014.11.15

  

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