現在をうろうろ(2998)
日本貧窮者経済新聞
 日本人は戦争法を知らないのか・・・?(3)

 さて、前回の続き・・・安倍総理「9条改憲」をどう読み解くか。日本人だけが知らない戦時国際法とは?【評論家・江崎道朗】 日刊SPA! これですね・・・なんだか、大昔の戦争論みたいな?不思議な戦時国際法に関するお話のような?戦時国際法ってのは・・・権利じゃなくて、義務の羅列ですね・・・国際人道法って言い方の方が近頃では普通かね?防衛省・自衛隊:ジュネーヴ諸条約 こういった奴ですね・・・

 正確に言えば、戦時国際法も交戦権の存在もよく理解できていないので、北朝鮮からミサイルを撃たれたら反撃する権利があることも知らずに、ひたすら口先で抗議するぐらいしかできないのだ。このままだと恐らくミサイル攻撃で死者が出ても口先での抗議で終わるだろう。

 はあ?まあ、反撃しても良いですが・・・基本は、国連憲章に示されていますね・・・39条以降に・・・微妙なのは52条あたりかな・・・いきなり反撃を行うよりは・・・国連経由で行動すべきだと思いますね・・・北朝鮮からミサイルは飛んでくるかもしれないが、それで戦争開始よりも・・・国際世論を動かす方が上策だろうね・・・「日本らしい日本」はどうやら、戦争を行い、占領して・・・大日本帝国の再興でも考えているような感じですからね・・・夢でも見たいのかね?

 国際法で、戦争は禁じられているのにね・・・なんだか、凄くイイカゲンな話を・・・戦時国際法も交戦権の存在もよく理解できていないのにやってるという感じですね・・・まるで、偉大なる安倍晋三閣下のご都合主義的な法解釈みたいでね・・・面白いね。戦争は禁じられているのに、戦争は合法だとか言ってるし・・・武力行使が合法になる枠組みに関してちゃんと理解しているのかね?

 多分、私の解釈の方が妄想的解釈なのでしょうね・・・何しろ、この論は真っ当な報道機関?で流しているものですから・・・面白ければ良さそうな気もしますがね・・・間違っていても威勢が良ければOK?広告媒体の読み物の部分かな?

自衛隊を縛っていたのはサヨクでもマスコミでもなく内閣法制局

 日本がそれほど情けない状況になってしまったのは、現行憲法9条と、その解釈に問題があるからだ。

《1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。》

 基本的には国連憲章と一体だからね・・・国連の枠組みを前提にしている・・・まあ、日本は国連憲章では保護観察扱いですがね・・・国連憲章が1945年10月24日に発効、日本は1956年12月18日加盟ですから・・・

第53条
1.安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。


 強制行動は安全保障理事会の許可が執拗ですからね・・・53条は敵国条項なんって言われる奴ですから見たくもない人たちが日本にはいますから・・・戦争は違法なのにね・・・ただ、自衛権は

第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


 殴られたら殴り返す権利までは奪っていない・・・別に殴り返さなくても良いわけですがね・・・常に平和的な解決をとる方がクールに見えるようにできている・・・つまり、小さい子の様に切れて殴りつけてくるような幼い頭を持った国は加盟すべきではないというだけですね・・・日本は、この枠組みから脱退したら?そうすれば・・・国際法の枠組みの外で勝手な事ができるかもしれないが・・・周囲はそっぽを向くことは必定ですね・・・この記事で説明されていることは、今の国際関係の枠組みの中で通用する話なのかね?

 国際法では戦争は禁じられているという大前提を無視しているとしか思えないのだが・・・

 この9条の解釈について主として4つの学説がある。

 第一説が「自衛戦争も含め一切の戦争と、いかなる戦力も認められない」という説。もちろん自衛隊も違憲だ。

 第二説が「そもそも戦時国際法において独立国家には交戦権は認められているのであって、交戦権を否定する9条は政治的な宣言にすぎない」という説。自民党も結党当時は、こうした立場に立つ政治家が多かった。

 第三説が「自衛戦争及び自衛のための戦力保持は禁じられていない」という説。これは芦田修正といって憲法制定当時、芦田均衆院議員が挿入した《前項の目的を達するため》という字句に注目し、戦時国際法を踏まえれば「自衛のためであれば戦力を保持することができるし、自衛隊も合憲だ」というものだ。実は昭和30年代の林修三内閣法制局長官時代までは、日本政府の公式見解もこの解釈に近かった。

 第四説が「自衛のためといえども『戦力』の保持は許されないが、戦力に該当しない実力すなわち『自衛力』の保持は禁じられておらず、自衛抗争は可能」というもの。これは、高辻正巳内閣法制局長官が示した見解であり、現在の政府・内閣法制局の公式見解だ。

 あまり意味のない羅列じゃないかね・・・?そもそも、国連憲章で戦争が禁じられている・・・国連憲章に沿って行動していたら・・・普通は戦争を仕掛けられることは無いと思うのだが?弱虫君は・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼することができないので、戦力を欲しがるというだけじゃないかな?小さな子供が戦争道具のおもちゃを好むのと同じですかね・・・武器を持つことで強さを誇示すようとするのと同じですかね・・・なんだか、情けない系の話じゃん・・・この武器が見えないのか!武器が無いと何もできない弱虫ちゃんかね?情けない・・・

「戦力」はダメだが、「自衛力」ならいいとはどういうことか。内閣法制局は「戦力」を「自衛のため必要最小限度を超えるもの」と定義づけ、「自衛のため必要最小限度を超えない実力の保持」は憲法9条の禁じるところではなく自衛隊も憲法に違反しないと主張しているのだ。かくして自衛隊は「戦力」ではないので、他国の軍隊のような「交戦権」は制限され、相手国を攻撃する能力を持つことも、有事に関する法制を研究することも禁じられてきた。

 戦力ね?自衛力は・・・やはり、国際世論を味方につけることですかね?外交力があれば・・・そして、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼できるのならね・・・どれだけの味方を作れることができるかね?敵国の中にだって同調者ができると思うがね・・・公正と信義を味方にすることができれば、いかなる武力にも勝るはずですね・・・

 サッカーで言えば、相手チームの攻撃を想定した研究も対策を禁じられ、手足を縛ったままピッチに出ることを強いられ、しかもセンターラインを越えて相手のエリアに入ってはいけないと言われているのだ。これでどうやって試合に勝てというのだ。

 サッカーの試合に出なければ、負けることは無いね・・・そして、こんな試合を要求する奴って、公正や信義の概念が欠けているのでは?情けない話・・・馬鹿げた話じゃん・・・戦争には参加しない。武力の行使をしない・・・きちんと話し合いをし・・・いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる事を体現し続けていればね・・・立派なものを攻撃することは困難・・・非難することだって無理じゃん・・・なんだか、名誉とかそういった概念が欠落しているのかね?

 なんで、小さな子供の様に武器を欲しがるのかちっともわからないね・・・基本的に幼いのではないかと・・・その幼さの妥協点で・・・ああ、あとアメリカ様の意向があるね・・・それで・・・

 政府がこの第四説に基づいて自衛隊と防衛体制の構築をがんじがらめに縛ってきたのだが、戦時国際法を無視した荒唐無稽なこの説は1964年に登場した高辻内閣法制局長官がこれまでの政府解釈を勝手に変えたものにすぎない。それ以前の林修三法制局長官までは戦時国際法を理解し、その憲法解釈も極めてまともだったのだ。

 これが、その妥協の産物ですね・・・あれ?ここでの戦時国際法って?どういった意味で使っているのやら?私が使う戦時国際法、今風には国際人道法とはちょっと違うのではないかと・・・?基本的には交戦法規で・・・人殺しの仕方と、殺して良い人間の範囲の規定ですからね・・・こんな使い方をしているのは良く分からない・・・

 完全に誤解されているが、自衛隊を本当に貶めているのは、サヨク・マスコミでも野党でもない。戦時国際法を無視するようになった高辻正巳長官以降の内閣法制局なのだ。

 本当に戦時国際法に関しての知識があって、こんなことを書いているのかね?ジュネーブ諸条約などは読んだことがあるのか?って疑っちゃいますから・・・武力紛争が起こった場合の無差別殺人を禁じているのが戦時国際法だと思っていたが・・・?国連憲章では・・・戦争は禁じられているし・・・武力紛争が始まってしまったら、そりゃ武力で鎮圧する必要があるが・・・武力行使の範囲は、制服を着て指揮下に入っている人間だけ・・・文民統制が原則だから・・・最高指揮官は制服は着ていないから、殺しの対象にはならない・・・北朝鮮でも将軍様とはあまり言わなくなったし、制服を着ることも無いようですからね・・・まあ、日本だと何やら制服を着たがるような文民もいたようですが・・・意識が低いのかね?まさか、制服が好きとか?

 まあ、制服は面倒じゃなくてね・・・私も、大体いつも同じ格好をしていますがね・・・仕事をしている振りをするためのワイシャツとネクタイ、遊んでいるときのGパンに襟のついたシャツ・・・まあ、この2つのパターンだね・・・夏は黒か赤のTシャツにするかね?同じ格好は楽だから・・・それとも、単に軍人ぽくしたいだけとかね・・・ヒトラーの真似でもしたいのかね?

 安倍総理は今年5月3日、民間憲法臨調が都内で開いた集会にビデオメッセージを寄せ、「私たちの世代のうちに自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置付け、『自衛隊が違憲かもしれない』などの議論が生まれる余地をなくすべきだ。(中略)九条一項、二項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考え方は国民的な議論に値するだろう」と提案した。

 国際社会において日本の自衛隊だけが手足を縛られ、国際ルールに基づいて活動することができない。そして、こうした「自衛隊差別」を解消しようというのが、安倍総理の「自衛隊明文規定」論の趣旨ではないだろうか。

 はて?別に、戦闘に参加する事を強要されることは無いと思うが・・・憲法で禁じられているので兵力を出せません・・・それだけの話じゃん・・・まあ、偉大なる安倍晋三閣下には調停の能力はまるでないでしょうから・・・ダメじゃん?ちゃんと世界に対して話ができるような立派な実力者を国のトップに置かないといけないのに・・・この体たらく・・・サミットの話も、本来なら・・・サミットの根回しの訪欧辺りから報道で色々と流れるかと思ったら・・・出発直前に・・・北朝鮮に関する議論をリード・・・この程度の話しかないようですからね・・・

 そうだとするならばまず、自衛隊も他国と同じように戦時国際法という国際ルールで動けるように憲法解釈を林修三法制局長官時代のものに戻すべきだろう。

 もしかして、本当に戦時国際法の内容をご存じでないのでは・・・

 高辻正巳内閣法制局長官以降の政府解釈の問題点を踏まえ、戦時国際法という国際政治の共通ルールを前提にした建設的な改憲論議を望みたい。

 単に戦争がしたいだけという事かね?戦時国際法ね?この人の頭の中ではどんなものを考えているのやら?「日本らしい日本」はこのレベルなのかね?国際法をどんな風に捉えているのやら?

 それとも・・・私の考え方ってのは・・・大間違いなのかね?

2017.05.25

  

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