現在をうろうろ(1669)
日本貧窮者経済新聞
 なんだか国際平和支援法って・・・すごい法律が施行される・・・?

 さて、戦争に向けて準備ですかね・・・日本の表面的な軍備などは、チェックするのは簡単ですが、北朝鮮は資料が少なくてね・・・自分で資料を生み出す作業ばかりやっていることになりますね。何か効率的な方法はないかと色々と考えるのですがね・・・まあ、趣味の領域ですから半ばどうでもよい・・・どうせ、戦争・・・悲惨な戦争の恐怖を煽って喜んでいる偉大なる安倍晋三閣下・・・そのうちどこかに巨大な銅像でも立って、献花に行くことになるのでしょう・・・

 ああ、2016年3月29日から戦争のできる国に日本はなるんでしたね。安保法、29日に施行 集団的自衛権行使可能に一面中日新聞(CHUNICHI Web) さあ、戦争準備を始めないといけないですからね・・・周辺諸国は間違いなく、日本の恐怖再びという感じですからね・・・国際平和支援法全文 北國・富山新聞社 さて、どんな戦争ができるかね・・・具体性を増すため、脅威を北朝鮮にして眺めれば簡単かな?

 残念、この法の中に脅威は2つしかないから面白くないね・・・ただこの法律ってすごく言い訳めいている・・・武力行使をする話なのに・・・

第二条 
 2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。

 武力行使を予定しているはずなんですが、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない・・・これじゃ戦争はできないね。何のためなのかね?というか、言い訳文言ですね・・・

 3 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。

 これじゃ、肝心な時にはなにもできないのではないのかね?不思議な法律・・・抜け道としての「ただし」があって・・・例外規定があるね・・・

 第八条 防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
 2 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
 3 捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。
 4 前条第四項の規定は、実施区域の指定の変更及び活動の中断について準用する。
 5 前条第五項の規定は、我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
 6 前項において準用する前条第五項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。

 ふ・・・ん、これって危険な規定じゃないかね?活動が継続できる・・・誰の判断?前条第五項・・・あと、気になる文言は・・・戦闘参加者以外の遭難者ね・・・戦闘参加者が周辺にいることを前提にしているのかね?

 4 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が第三条第二項の協力支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該協力支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
 5 第三条第二項の協力支援活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は
当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。

 すごく危険な法律じゃないかね?既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。・・・これって、現場の部隊に全権委任じゃないかね?だって、中止を命じているわけですから・・・その中での自衛隊の部隊等の長又はその指定する者・・・への丸投げを前提にしている・・・う・・・「日本らしい日本」の丸投げですね・・・防衛大臣は中断を命じた!現場が勝手に拡大した・・・責任の切断までちゃんとある・・・凄いね。

 真珠湾を攻撃するようにとの指示が出た。単冠湾に集結した艦隊は隊列を組み真珠湾に向かう・・・命令は12月2日17時30分・・・ニイタカヤマノボレ一二〇八ではなく、交渉の目途が立った!全艦隊引き返せ!・・・自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。敵策源地を確認、未だに奇襲はばれていない我々の安全は確実だ!さあ、攻撃だ!活動の中断を命じられても無視して当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。

 どうにでもなるじゃん・・・自衛隊の強襲空挺部隊を編成、ステルス攻撃機で強行着陸と拉致被害者の奪還・・・39°10'05.8N 125°46'38.6E - Google マップ ここが拉致被害者の収容施設と噂される場所ですね。

 左の写真の右下の赤丸・・・ここと、この東の谷のあたりが拉致被害者の収容施設とのうわさ・・・情報はどこまで正しいか知りませんが、立案しますね。空挺隊が降下して、この周辺を制圧して、拉致被害者を救助し、その後、矢印のように強行着陸・・・この耕作地は厳冬期には完全に凍るでしょうし・・・平均最低気温は-10℃ぐらいでしょうからね・・・

 脚部を強化してやれば・・・橇などをつけて不整地での離着陸を可能にして・・・中止命令を出しても・・・現場の判断で行ける!となれば・・・

 安全と判断して強行・・・しかし、敵の抵抗があったら?戦闘開始だね・・・空港から飛び立ったら、中止命令など・・・出かかった小便を止められるか!じゃないかね・・・山本五十六は・・・百年兵を養うは、ただ平和を護るためである。もしこの命令を受けて帰れないと思う指揮官があるなら、ただいまから出勤を禁ずる。即刻辞表を出せ・・・でしたね。

 戦争は政治屋の手を離れて独り歩きする可能性がありますね。どうやら、統帥の原則を無視した法のようですね。

 まあ、どうせ、改憲で独裁制ですから・・・戦争することになるのでしょう・・・最初の一発はどんな風にして始まるのやら?しかし、凄い法律を作ったものだ・・・こりゃ、きっと私の読み方が悪いんだね。でも、武器使用に関しては・・・

第十一条 第七条第二項(第八条第八項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該協力支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第四条第二項第三号ニ又は第四号ニの規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。

 速い話が奪還といっても、武装強盗に入る話ですからね・・・反撃を受けないわけはない・・・どこまで、戦争を拡大させられるか・・・凄い法律だと思うのだが。安田さん拘束か 【社説】- 徳島新聞社 早速これで、日本も戦争かな?Al-Shaddadahのあたりのテロ集団ですから・・・36°03'20.8N 40°43'49.9E - Google マップ ここからの救出作戦ですかね?

 しかし、抜け道を設定している法律ってのは良くないね・・・命令は絶対!という形でないと・・・・活動の中断を命じられたら直ちに中断、撤退せよ!・・・ここで、抗命した場合は裁判・・・上手く行けば名誉の回復でよいだけだと思うが、これを前例としないという判決をつけてね。しかし、この法律なら何でもできるのではないかと・・・軍国主義への道が・・・この道しかないなのか・・・ああ、この道はいつか来た道・・・

 防衛大臣が中断を命じても、現場指揮官は奪還の強行が可能になる法律か・・・2015年の映画 日本のいちばん長い日 の中で陛下が終戦を命じても・・・あれと、同じ法理じゃん・・・

2016.03.29

  

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