現在をうろうろ(157)

 安全保障の法的基盤に関する懇談会の報告書は? その31

 戦争なんか嫌いですが、どう見ても戦争への歩みをしていますから、一通り戦争へ向けての流れを理解しておかないと、いきなり戦争になったりした場合の心構えが・・・と思いますが。どうも、戦争の事ばかり考えていると気が滅入ります。この先、東アジアの戦乱でどれだけの人の命が失われるのか?気になるわけです・・・さて、続きは・・・もうじき終わり・・・

 我が国を取り巻く安全保障環境は、技術の進歩や国境を超える脅威の拡大、国家間のパワーバランスの変化等によって、より一層厳しさを増している。また、日米同盟の深化や地域の安全保障協力枠組みの広がり、国際社会全体による対応が必要な事例の増大により、我が国が幅広い分野で一層の役割を担うことが必要となっている。このように、安全保障環境が顕著な規模と速度で変化している中で、我が国は、我が国の平和と安全を維持し、地域・国際社会の平和と安定を実現していく上で、従来の憲法解釈では十分対応できない状況に立ち至っている。

 だから、戦争ができる憲法解釈をしよう!日本は軍事力で優位に立って日本を頂点とする東アジアの安定の要になろうというわけですね・・・どこかの国が声高に軍事力の強化を叫べば・・・それに追従する国が出る・・・更なる軍事力の強化・・・そのためには、日本は世界に兵器を売り、世界最先端の兵器研究の基盤を作りだし・・・最新鋭の兵器システムへと、従来の兵器を置き替える必要がある・・・民生品を売っているのでは、その資金循環に貢献しないから・・・軍需産業を強化して・・10年で兵器のモデルチェンジと更新ができる体制にするわけですね。国境離島の保全、管理及び振興のあり方に関する有識者懇談会 配布資料・・・こりゃ、日本の軍需産業に投資が集まるかね?

 防衛産業に関連する企業は国策会社とも言えるし、国の補助や国の調達品が増加する事になるので、潰れる事は無く今後増収が見込めるか・・・上場企業のIR情報もチェックが必要になりますね。

 とにかく・・・憲法上の観点からしてもあってはならない・・・が・・・従来の憲法解釈では十分対応できない状況に立ち至っている・・・だから、軍事力を強化して・・・偉大なる祖国の防衛に邁進!

 憲法第9条の解釈は長年にわたる議論の積み重ねによって確立したものであって、その変更は許されず、変更する必要があるならば、憲法改正による必要があるという意見もある。しかし、本懇談会による憲法解釈の整理は、憲法の規定の文理解釈として導き出されるものである。すなわち、憲法第9条は、第1項で、我が国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇又は武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられておらず、国際法上合法な活動への憲法上の制約はないと解すべきである。同条第2項は、「前項の目的を達成するため」戦力を保持しないと定めたものと解すべきであり、自衛やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されていないと解すべきである。「(自衛のための)措置は、必要最小限度の範囲にとどまるべき」であるというこれまでの政府の憲法解釈に立ったとしても、「必要最小限度」の中に個別的自衛権は含まれるが集団的自衛権は含まれないとしてきた政府の憲法解釈は、「必要最小限度」について抽象的な法理だけで形式的に線を引こうとした点で適当ではなく、「必要最小限度」の中に集団的自衛権の行使も含まれると解すべきである。

 戦争は、みんなでやれば怖くないですからね・・・憲法9条は、戦争を始める事を決めた者の意思の前には無力ですから・・・所詮、心得のようなものなのです。邪魔なだけ・・・状況を生み出して・・・宣戦布告ですね。ただ、宣戦布告の規定がないから・・・宣戦布告を可能とする憲法解釈または・・・自衛のため国際貢献のために宣戦布告ができるようにすれば良い・・・それだけではないかと・・・必要なのは、宣戦布告を出せる体制・・・9条で私が禁じていると考えている・・・交戦権の復権ですね。

 あとは、奥の手・・・日本国憲法で禁止されていない手を使う・・・日本国憲法の中に憲法の停止に関する禁止規定がないと思ったが・・・憲法の改正でなく、停止・・・国会が認めればできるのでは?憲法を尊重して、憲法の停止・・・そうすれば何でもできる・・・クーデターを起こせばそれで終わりなんですね。戒厳令を敷けるようにすればOK、戒厳令は・・・防災対策基本法で定めがありますね・・・避難指示をして、家から出るな!さらには 第六十三条  災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。

 結局は、やろうと思えば憲法など・・・後で誰がどのような責任を取るかの問題ですね。結果から考えると、人殺しはしてはいけない・・・戦争はするべきでもないし、するための準備も好ましくない・・・平和を維持するために・・・必要な抑止力を強化し、我が国に直接脅威が及ぶことを防止・・・なんて、積極的に武装することで平和を唱えるのは間違っているのだと思いますが、総理大臣が世界中に宣伝してしまった今となっては・・・時代に逆行できない、日本は再軍備の道を歩み、中国に対抗できる12兆円の防衛予算を組む必要がある・・・という事になるのではないかと思います。12兆円か・・・どこにそんな金があるのか?50兆の税収、40兆円を越える新規の借り入れ、20兆円を越える返済で、GDPの2倍を越える借金・・・1000兆円・・・税収の20倍の借金・・・でさらに防衛力を強化するための金が・・・これじゃ、何が何でも戦争をしないと駄目ですね。戦争がすべてを変える事ができる最後の頼みの綱なのかね?国益のためには仕方ない・・・やったあとは・・・静かな山村が日本に残り理想の暮らしができるようになるかも?

 個別的自衛権の行使に関する見解としては、自衛権発動の3要件を満たす限り行使に制限はないが、その実際の行使に当たっては、その必要性と均衡性を慎重かつ迅速に判断して、決定しなければならない。集団的自衛権については、我が国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われ、その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには、我が国が直接攻撃されていない場合でも、その国の明示の要請又は同意を得て、必要最小限の実力を行使してこの攻撃の排除に参加し、国際の平和及び安全の維持・回復に貢献することができることとすべきである。そのような場合に該当するかについては、我が国への直接攻撃に結びつく蓋然性が高いか、日米同盟の信頼が著しく傷つきその抑止力が大きく損なわれ得るか、国際秩序そのものが大きく揺らぎ得るか、国民の生命や権利が著しく害されるか、その他我が国への深刻な影響が及び得るかといった諸点を政府が総合的に勘案しつつ、責任を持って判断すべきである。実際の行使に当たって第三国の領域を通過する場合には、我が国の方針としてその国の同意を得るものとすべきである。集団的自衛権を実際に行使するには、事前又は事後の国会承認を必要とすべきである。行使については、内閣総理大臣の主導の下、国家安全保障会議の議を経るべきであり、内閣として閣議決定により意思決定する必要があるが、集団的自衛権は権利であって義務ではないため、政策的判断の結果、行使しないことがあるのは当然である。

 不思議な論理・・・集団的自衛権は権利であって義務ではない・・・本当かね?集団的自衛権=双務的な軍事同盟ですよね。甲国と乙国が甲国が攻められたら乙国に助ける権利が生じる、乙国が攻められたら甲国に助ける権利が生じる・・・ありえないのでは?こんな条約意味がないのでは?これでは担保されないから・・・甲国と乙国が甲国が攻められたら乙国に助ける義務が生じる、乙国が攻められたら甲国に助ける義務が生じるでなければ意味がない。意味のない集団的自衛権は権利とは言えない・・・助ける権利が生じるだけなら、拒否しても敵前逃亡にはならないが、助ける義務が生じる場合には敵前逃亡を構成する・・・銃殺に値する・・・日本は、既得権として戦わなくて良い権利を取得しているのだから、そちらを行使すべきだと思うのですが・・・それを放棄して、戦う義務を背負いこもうとしている・・・

2014.05.28

  

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