現在をうろうろ(153)

 安全保障の法的基盤に関する懇談会の報告書は? その27

 在外の自国民の保護に軍隊を出すか・・・何が何でも戦争に参加したいのかね。自国以外の国で軍による治安活動なんって・・・絶対にまともではないような?特に日本はその手の事態での信用が回復しているのか?気になります。

 国際法上、在外自国民の保護・救出は、領域国の同意がある場合には、領域国の同意に基づく活動として許容される。在外自国民の保護・救出の一環としての救出活動や妨害排除に際しての武器使用についても、領域国の同意がある場合には、そもそも「武力の行使」に当たらず、当該領域国の治安活動を補完・代替するものにすぎないものであって、憲法上の制約はないと解釈すべきである。

 武器の使用ね・・・これは、武器の携行が許されて自衛のためだけならOKでしょう。後で有効な言い訳ができるなら・・・しかし、どんな状況下であれば、他国の軍を自国の領域に入れる気になるか?気になりますね・・・隣国の軍隊を、国内の状況が良くない中で入れるとどうなるか?日本は昔やらかしているのでは・・・上海事変・・・

 上海で1932年に発生したもの・・・国民革命軍第19路軍が再編のために上海を中心に分駐、給与の支払いがあるまで居座ると・・・共同租界の見解は、国民革命軍第19路軍が上海の利権を欲し、統治を目指していると・・・そういった推測の中で、小さな事件が積み重なって行きます。そして、日本は上海の共同租界の防衛を強化するために、艦隊を派遣・・・敵が攻撃に出ざる限り我より進んで攻撃行動を執るべからざる・・・の命令のもと警備を行いますが・・・1月28日に上海市参事会の非常事態宣言を合図に・・・うろうろしている連中を検束・・・戦闘が開始・・・初期に1000人の日本兵が・・・2700、3400と増え・・・3月3日の戦闘中止までに10万もの兵が投入されたとか?日本の戦死者769、戦傷2322、中国側は4万ほどの損害を出しているようです。そして5年後には、日本系の保安隊によって虐殺が起こり・・・再び日本軍が介入する、第二次上海事件が起こります・・・ここでも日本軍は戦死者1万、戦傷者3万人と消耗する事になります・・・

 前例からすると・・・日本の近くで、日本の自衛隊の派遣を求める国はなさそうな気配ですね。戦線の拡大が得意な軍として有名だったのですから・・・こんな、負の遺産も負っているのですから・・・他の国も、日本のように忘れやすいとは限らないのでね。だから、未だよく知られていない中東あたりの人達との友好を深めるのが楽・・・イスラム教圏に西から日本の評判を良くしてもらうとやがて、極東までの評判を回復できるのではないかと・・・

 なお、領域国の同意がない場合にも、在外自国民の保護・救出は、国際法上、所在地国が外国人に対する侵害を排除する意思又は能力を持たず、かつ当該外国人の身体、生命に対する重大かつ急迫な侵害があり、ほかに救済の手段がない場合には、自衛権の行使として許容される場合がある。憲法上認められる自衛権の発動としての「武力の行使」を巡る国会の議論においては、在外自国民の保護・救出のための自衛権の行使が否定されているように見受けられるが、多くの日本人が海外で活躍し、2013 年1 月のアルジェリアでのテロ事件のような事態が生じる可能性がある中で、憲法が在外自国民の生命、身体、財産等の保護を制限していると解することは適切でなく、国際法上許容される範囲の在外自国民の保護・救出を可能とすべきである。国民の生命・身体を保護することは国家の責務でもある。

 歴史が教えるところによると、国内の状況が悪くなっても、政府が機能しているうちは国内に軍隊を入れる事はまずないという事ですかね。それなのに、ありえない状況を作りだして、派兵を合法化した上で、外国人にも被害が出始める中で・・・武力行使・・・この論理はマズイのでは・・・だって、上海事変を綺麗に書きなおしたみたいな感じ・・・アルジェリアのテロ事件・・・邦人保護・・・派兵を強要、入り込んだら戦線を拡大・・・国際的な非難の中で孤立・・・そんな感じになりそうな?

 まさか、日本人にすりこまれた理論?国際法上許容される範囲での行動にならない事を歴史は告げているのでは?過去の戦争だが・・・現在も、同じ事を引き起こそうとしている政治屋がいるのか?気になりますね。

 報道屋も・・・日本では集団的自衛権の行使容認に関して賛否両論がありますが、中国の行動をみると、日米同盟をより確固たるものにする必要性を感じます。集団的自衛権行使容認へと向かおうとする安倍晋三首相を、中国が後押ししてくれているという皮肉な見方もできそうです・・・だってさ・・・どうやら、日本は戦争への道を歩み始めているようですね。さて、どこに逃げるか・・・ちょっと真面目に検討する必要があるかも?しかし、若くないから、移民は困難ですね。何か職業を考える必要があるようです。先ずは、語学修業を始める必要があるのか?続きは・・・

7.国際治安協力
在外自国民の保護・救出以外の活動であっても、領域国の同意に基づいて、同国の警察当局等の機関がその任務の一環として行うべき治安の回復及び維持のための活動の一部を補完的に行っているものと観念される活動や、普遍的な管轄権に基づいて海賊等に対処する活動、すなわち国際的な治安協力については、国際法上は、国連の集団安全保障措置ではなく、国際連合憲章第2条4で禁止されている国際関係における「武力の行使」にも当たらない。このような活動についても、そもそも「武力の行使」に当たらず、憲法上の制約はないと解釈すべきである。そのような事例は、国連決議によって求められることもあれば、領域国の同意や要請の下で行われることもあれば、公海上のような国際公域における自発的な秩序維持の場合もある。端的な例として、アデン湾の海賊対処をこの観点から位置付けることも可能である。これには「アタランタ」作戦を開始したEU諸国、NATO諸国のほか、日本、中国、イラン、韓国等が参加している。国連は安全保障理事会決議第 1816 号等によって加盟国の協力を要請している。日本は 2009年から自衛隊と海上保安庁が協力して参加している。


 基本的には公海上での警備ぐらいしか出番はなさそうですね。日本の識者は上海事変と同じパターンを想定しています。結果の話はしていませんが・・・状況次第ですからね。都合の良い条件だけ並べている・・・公海上の話だって・・・海の生命線とか言い出しかねないし・・・近代デジタルライブラリー - 軍民共に納得する経済的国防 軍部を中心とする諸問題の質疑応答 ちょっと興味深いね・・・

 海外に軍隊を派遣するのはね・・・上手く行けばよいが・・・尼港事件とか・・・様々な紛争は日本は体験していますからね。軍事力の行使というのは難しい・・・近代デジタルライブラリー - 国際時事解説 テロが本気の戦争へと・・・戦争するのは簡単だけど、平和を維持するのはなかなか難しい・・・軍事介入は基本的に主権の侵害になり、近頃の紛争は内戦だから・・・気になるのです。

 このような治安協力は、国際連合憲章第2条4の禁ずる国際関係における「武力の行使」ではなく、武器の使用を伴う治安活動であるので、基本的に憲法問題は生じず、活動根拠の付与は法律レベルにより行うことができる。政府も国会において、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」案の審議の中で、自衛隊を派遣するに際し、「国や国に準ずる者と申しますか、国等が国等の行為として行われるものは、その定義上海賊行為からは除外されております。したがいまして、御懸念のような、憲法第九条によって禁じられた『武力の行使』に及ぶということはないものと考えております。」と答弁している(2009 年6 月4日参議院外交防衛委員会における横畠裕介内閣法制局第2部長答弁)。

 治安協力は、憲法上の問題は無いか・・・法論よりも、実際に人間の血の量で計る事になるから厄介ですね。武力で鎮圧か・・・警察行動は取れるぐらいにしてほしいね。軍と警察での武力の違いは・・・違いがないが性質が違うという事ですね。私は・・・基本的にグレーゾーンに投入できるのは司法警察ですから・・・国際的なものは、強力な海上保安庁が適しているような気がしますね。海上保安庁に陸戦隊とはいきませんから・・・陸上保安隊とかをつければ、本来的な意味のPKOに適しているような・・・多国籍軍には自衛隊とか・・・そういった枠組みですね。多国籍軍には・・・日本の本国の指揮権から外して編入・・・それが綺麗な枠組みと、妄想しますがね。

 海賊国家があるなら、軍の出番だが・・・海賊は民間企業でしょうから・・・海上警察の領分だと・・・どうしても自衛隊を出して戦争したいんだ・・・どうして、戦争の可能性を追求するかね?まあ、宿題だから仕方ないか・・・

 一般国際法上、自衛権を行使するための要件は、国家又は国民に対する「急迫不正の侵害」があること等とされているが、我が国の国会答弁においては、「我が国に対する急迫不正の侵害」があった場合は、「武力攻撃」、すなわち、「一般に、我が国に対する組織的計画的な武力の行使」があった場合として極めて限定的に説明されている。また、自衛隊法等の現行国内法上、自衛権の発動としての武力を行使できる「防衛出動」は、「武力攻撃」、すなわち我が国に対する組織的計画的な武力の行使を前提としている。このことから、「武力攻撃」に至らない侵害への対応は、自衛権の行使ではなく、警察比例の原則に従う「警察権」の行使にとどまることとなる。しかし、事態発生に際し「組織的計画的な武力の行使」かどうか判別がつかない場合において、突発的な状況が生起したり、急激に事態が推移することも否定できない。「組織的計画的な武力の行使」かどうか判別がつかない侵害であっても、そのような侵害を排除する自衛隊の必要最小限度の行動は憲法上容認されるべきである。かかる自衛隊の行動は、その事態、態様により、国際法上は、自衛権に包含される活動として区分される場合もあれば、国際法の許容する法執行活動等として区分されることもあり得るが、いずれにせよ、国際法上合法な行為である限り許容されるべきである。

 自衛権を行使するための要件・・・正当防衛と同じですね。突然の侵略で・・・戦うしかない、外交は終わっている・・・武力攻撃に至らない侵害は、外交及び警察行動の範囲・・・よって、強力な海上保安庁が必要・・・灰色の船ではなく明るく目立つ船・・・権利の主張のための船ですね。グレーゾーンを明確にするためには灰色の船ではなく・・・白くするための白い船・・・グレーゾーンに灰色の船が双方から入ると・・・鉄と火が飛び交いブラックになる・・・明白な事ですね。

 急激な事態の進展は・・・白い船が引いて灰色の船が前面に出たとき・・・従って、この手順を踏んでいるのなら・・・自衛権の問題ではない・・・灰色の船をどちらかが出したら、戦争準備ですかね?

 国際法上合法な行為・・・戦争は避けよ・・・これが基本ですから・・・平和への模索をせずに、戦争を叫ぶ世論を押さえられない、または、増長する国家は戦争国家ってなるかね?続きは・・・仕方ないか・・・聖戦を日本は行おうとしている事にするかね?聖戦完遂・・・国益でどこまで戦えるか?

2014.05.27

  

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