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 安全保障の法的基盤に関する懇談会の報告書は? その26

 さて、武器使用ね・・・武器使用がしたくて仕方ないのかね?平和のために武装し、武力行使を積極的に行う平和国家か・・・不思議な話だが・・・

 重要なことは、このような武器使用は、国連においては明確に国際連合憲章第2条4により禁止されている国際関係における「武力の行使」とは異なる概念であると観念されていることである。国連PKO は、不偏性を持ち、主たる紛争当事者の同意を得て行われる活動であり、その任務は武力の行使が発生するのを防ぐための予防的活動か、武力行使が収まった後の平和維持や人道・復興支援である。その意味で、国連PKO は国際連合憲章が加盟国に対して禁じている国際関係における「武力の行使」を行う活動ではない。国連PKO は国連決議の下に組織されるいわゆる多国籍軍のような大規模な軍事活動を伴い得る平和執行とは峻別されるものである。また、国際連合憲章第7章下の一定の強制力を付与された「強化されたPKO」も、その実態は国連PKOの範疇を出ず、平和執行とは峻別されているものである。

 まあ・・・国連憲章の 第一条1項 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。

 集団的措置・・・これが武力行使の話なのだと思いますがね・・・平和に対する脅威と侵略行為に分けているのでしょう。侵略行為は明白ですね。C国が日本の領土を分捕ろうと侵略に出た・・・C国には多国籍軍が送られてその野望を除去する事になるのでしょう。平和に対する脅威って何かね?・・・領土的なものでない・・・脅迫かね?例えば強力なレールガンでも衛星軌道上に置き、高速弾を国家の中枢に打ち込むとか・・・そんな脅迫・・・この衛星を除去するとか指揮命令系を破壊するとかそういった事のための武力かね?核ミサイルなんかは良さそうですね。核ミサイルを撃ち込む用意があるとか、そういった声明はまずいという事なのでしょう。戦争準備・・・どこから着手なのか?外交交渉を諦めたときなのか?実行のための計画に着手した時か・・・部隊に命令を出した時か・・・

 そして、平和を破壊する恐れ・・・これに対しては平和的手段と述べていますから・・集団措置はやはり軍事行動ですかね?国連だけが積極的に武力行使ができるという事かね?

 我が国が掲げる積極的平和主義って何だね?一応・・・国家安全保障戦略の中の次のような文脈の中で現れるが・・・国際協調主義に基づく積極的平和主義・・・どんな具合に国際協調をするのか?

 第1の目標は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために、必要な抑止力を強化し、我が国に直接脅威が及ぶことを防止するとともに、万が一脅威が及ぶ場合には、これを排除し、かつ被害を最小化することである。

 これが国家安全保障の第1の目標ですから・・・強大な軍事力を持ち、恐喝者が現れないようにして、もし戦いを仕掛けてきたら、それを排除し、被害を受けないようにする・・・こういった内容ですね。これって・・・軍拡というのでは?そして、日米同盟の強化か・・・日本が軍拡の道を歩み始めたら?

 日米安全保障条約の枠組みが変化するのかね?・・・国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する・・・国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する・・・なんだか・・・我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために、必要な抑止力を強化し、我が国に直接脅威が及ぶことを防止するとともに、万が一脅威が及ぶ場合には、これを排除し、かつ被害を最小化する・・・これって、有効な集団的措置を取るという国連の役割では?これのために、各国は軍縮を行うのですから・・・

 1国の持つ軍隊は他国をひれ伏せさせるほどの軍事力を持たせない・・・国連が、こういった軍隊を束ねて行使すると、それは大国でもひれ伏せさせる力を持つ・・・こんな意味合いなのではないかと・・・日本は、十分な抑止力を持ちたい・・・つまり強大な軍隊で、それがひとたび動けば、国をひれ伏せさせるだけの威力のもので、本気の侵略にも耐えられる強度を持ったものであると言いたいようですね。しかも、国益のために・・・

 これって・・・平和を破壊するに至る虞のある事態では?この調整または解決のためには、平和的手段が正義や国際法の原則に則って行われる・・・

 ふむ、この調子だと日本は国連のPKOの・・・いや平和執行の対象になりかねないという事かね?軍拡を行い、戦争のできる軍隊を持ちたい・・・国益のために・・・だから。国際平和のためではなく、露骨な国益のために・・・

 どうも支離滅裂・・・きっと私の頭がおかしいのでしょう・・・次は?

6.在外自国民の保護・救出等
 2013年1月の在アルジェリア邦人に対するテロ事件を受けて、政府は、同年11月、外国における様々な緊急事態に際してより適切に対応できるよう、自衛隊による在外邦人等輸送(自衛隊法第84条の3)について、輸送対象者を拡大し、車両による輸送を可能とすること等を内容とする自衛隊法の改正を行った。しかし、この職務に従事する自衛官の武器使用の権限については、いわゆる自己保存型のままとし、救出活動や妨害排除のための武器使用を認めるには至らなかった。現状の解釈のままでは、必要な武器使用権限が確保されないため、現場に自国民救出のために自衛隊が駆け付けることはできない。


 変だね?これって外務省の仕事では?なぜ自衛隊が出てくるかね・・・このあたりの国際感覚はどうなってるのかね?これって、武装した自衛隊が入っている地域からの邦人の輸送ですよね・・・アルジェリアの事件は、主権国家のアルジェリアの中で行われた活動ですが・・・邦人保護のために自衛隊がアルジェリアに入れるのかね?例えば、日本がアルジェリアに侵攻して占領地域を広げる中で邦人保護を行い、脱出させるために武器は使えるか?そんな事を言ってるみたいな感じですね?ちょっと冗談で立場を変えますよ・・・

 日本で、韓国人に対する大規模テロが起こった。韓国政府は韓国軍を日本に派遣して、日本国内にある韓国人を保護して移送した。ありえるかね?テロに対抗するのは、まずは警察、警察の手に余るのであれば自衛隊・・・韓国軍が日本に入る事はあるか?しかも、テロリストに対して、韓国軍は日本の中で武器を使用した・・・という状況を・・・・アルジェリアでのテロで演出しているようにしか見えない・・・これって、大いなる欺瞞では?

 どうも変だね・・・自衛隊法 第84条3項は何かね?

 防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。

 テロではありえないですね。普通の国は、自国で対応しようとするのでは?小国で、単一の自然災害で国の機能が失われたときですね。騒乱だと・・・国の機関が機能していない無政府状態・・・これだと、依頼すら来ない・・・その他の緊急事態か・・・国が国家でないものの侵略にあって、国の機能が失われた状態か・・・宇宙からの侵略者とか・・・

 この実例をあげて、後の内容とのすり替えの手口って・・・ずっと以前に流行った・・・無限連鎖講の事例を思い出しましたよ・・・なんとなく似ている・・・どこかに、そのビデオがのこているはずだが・・・ここまでするかね?・・・自衛隊を運送業者として使う事ができる、条件付きで便乗者もOKというだけの条文なのに・・・武器使用は別枠のような気がするが・・・

2014.05.27

  

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