現在をうろうろ(143)

 安全保障の法的基盤に関する懇談会の報告書は? その17

 どうも・・・戦いたくて仕方ないのかね?交戦権を引っ張り出してきたか・・・武器を持つ権利は人殺しをする権利とは違うと思うが・・・

 「交戦権」については、自衛のための武力の行使は憲法の禁ずる交戦権とは「別の観念のもの」であるとの答弁がなされてきた。国策遂行手段としての戦争が国際連合憲章によりjus ad bellum(戦争に訴えること自体を規律する規範)の問題として一般的に禁止されている状況の中で、個別的及び集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置等のように国際連合憲章を含む国際法に合致し、かつ、憲法の許容する武力の行使は、憲法第9条の禁止する交戦権の行使とは「別の観念のもの」と引き続き観念すべきものである。ただし、合法な武力行使であってもjus in bello(戦時における戦闘の手段・方法を規律する規範)の問題として国際人道法規上の規制を受けることは当然である。

 交戦権も曖昧な概念ですね。これって権利か?なんって気になります・・・一般人にとっての・・・殴り合い・殺し合いを含む喧嘩をする権利・・・とでも言い換えますかね・・・この権利は普通権利として認められているものじゃなくて・・・喧嘩はしてはならないという禁止だけが存在するのでは?義務だけがある・・・喧嘩をしない義務ってのも変だが・・・喧嘩しようとしている者を見たとき、喧嘩を止めさせる権利だけを有するはず・・・普通、権利義務関係はセットなんですが・・・

 刑法では・・・正当防衛で違法性阻却事由ってやつですね。構成要件に該当するが・・・そうね・・・話題性を狙うと、次のような事例で・・・食事をしていたら、男が黄色いプラスチック製の拳銃を突きつけられた、驚いて手に持っていた箸をつきだしたら、鼻をさして脳に達して拳銃を突き付けた男を殺してしまった・・・3Dプリンターによる拳銃が殺傷能力を有するとされた事件によってこの事例は複雑になりますね・・・殺した人間を守りたくなるかどうかが微妙ですが・・・ちょっと前まで、こんなもので驚いてはいけなかったのが・・・驚いても良い事になった・・・殺した事について殺人罪を構成・・・通常の判断力では黄色いプラスチック製の拳銃は・・・とにかく、闘争の種は播いてはいけない・・・と禁止されている。大義があれば、それは可になるというだけですね。

 喧嘩をする権利、人殺しをする権利・・・そういった権利ってあるのか?という事ですね・・・自然人に認められない権利を法人に与えられるか?多分・・・社会秩序の維持のためだけに認められる権利なのでしょう・・・人殺しをする権利に関しては、死刑という形で国家に与えられていますね。ただ、こいつは厄介な権利で、あるからと言って・・・政敵を社会秩序の敵として葬るために使ったりすると、後々面倒な事になるわけです。赤狩りとかね・・・法より上位の規範、公序良俗ってのはあるようでなくて、ないようであって、しかも流動性を持っている・・・前回に引用した主権国家体制ってのも、時代とともに変化していて・・・価値を共有する部分が大きくなって行くと・・・5.各国が固有の文化や価値、イデオロギーを確立して競いあっている。というものが希薄になるという事なんでしょう。その結果・・・1.国家政府に優越するような権威が国内にも国外にも存在しない。というわけでないことに気付き・・・2.国家間関係は基本的にアナーキーであると想定される。というのが・・・世界的な規模での公益とか公共の福祉によってアナーキーではいられなくなるという事なのだと思われます。

 で・・・法律の文言に現れる交戦権は・・・

日本国憲法 第9条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。・・・英文だと The right of belligerency ですね。交戦状態にする権利・・・そもそもない権利を禁止しなければならないほどの事を・・・日本人は権利であるかのように行使したと言えるのかも?というわけで、日本向けの造語ではないかと思うわけです。

 日本語って、それらしい文言を作ると、それがあたかも実体を持ったものであるかのように見えるという、素敵な言語ですから・・・武力荘厳化外交とか、作ってみました・・・中身は無いのですが・・・なんとなくね。

 造語というのは難しくて・・・一応、それらしき造語をしてみて、意味を乗せて使ってみた所・・・既に、その造語が存在していたら・・・そして、その意味内容が定まっていたら・・・言い訳が大変になりますね。私のいう所のXXはYYを意味するのであって・・・今までのZZとは異なります・・・私のいうXXの方がZZより優れていて・・・これからは、私の述べるXXはYYを示す事になると・・・高く評価されている・・・実際、大勢はそう決まっている・・・なら良いのですがね。

 造語の話じゃなくて・・・交戦権という実体の不明な物の話でした・・・

 私は、単純に・・・大日本帝国憲法 第十三条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス というやつから出てると妄想しますが・・・宣戦布告の天皇大権に対応するけど、対応する主体が問題ですね・・・宣戦布告に関する規定を禁じようとしたが、宣戦布告の規定の行為者そのものが欠落しているから・・・宣戦布告する権利という天皇大権に属するものを、天皇と切り離して抽象化された「交戦権」として創作して、それを禁じたと・・・私は妄想しますが・・・

 宣戦布告してはいけない・・・総理大臣は、行政権で防衛大臣に指示は出せるが、外交の行為の宣戦布告は・・・
第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。・・・これで自衛隊は動かせるが・・・
二  外交関係を処理すること。・・・で宣戦布告もできそうだが・・・
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。・・・議会に対して責任を持つ事になる・・・しかし、憲法9条2項で宣戦布告を禁止しているから・・・事変は起こせるが、本気の戦争は起こせないと解釈するのが穏当ですかね。

 従って・・・現行制度では・・・民間人が始めて・・・海上保安庁がゴタゴタを大きくして、緊急事態にして・・・国民及び議会を扇動して、崇拝の歓呼を生み出し、決議文を作りだして、事実上の宣戦布告を行うというのが良さそうです。続きは・・・憲法上認められる自衛権か・・・ここまで、基本的見解が違う異端者に分析できるか疑問です・・・でも、書き出しはちょっと魅力的ですね・・・

 大日本帝国憲法の宣戦布告の天皇大権を起動させてしまった戦争への崇拝の歓呼の伝統がありますから・・・小さな声で「よもの海 みなはらからと 思ふ世に など波風の たちさわぐらむ」としか言えなくなる・・・だから、交戦権=宣戦布告する権利など存在しないものとしたいのでしょう。

 軍か・・・タイではまたクーデター・・・軍のクーデターがまるで政治システムの中に含まれているみたいな感じ・・・毎度、平穏に短期間で総選挙で新しい政府が作られる・・・不思議な国・・・政治対立を解消する手段としてのクーデター興味深い。タイの陸軍はまるで民主主義の番人みたいな役割をしているのか?変な政治勢力?とも言える・・・タイの良心が陸軍なのか?意味が逆転している・・・軍は諸外国の事情も研究しているため故に、国内の政治家よりリベラルなのか?

2014.05.23

  

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