現在をうろうろ(138)

 安全保障の法的基盤に関する懇談会の報告書は? その12

 さて、続きは何かな?PKOの武器使用に関してですね。どうも正当な武力の行使と、そうでない武力の行使の違いを定義すれば良いのに、なぜか堂々巡りをしているような感じです。どうやら明確な方針を持っていない・・・そんな感じがしてきました。まさか、宿題のレポートをいやいや書いているからかね?私がこの宿題をやるなら・・・憲法解釈の変更は必要なく、まずはグレーゾーンへの対応を強化するために海上保安庁の海上警察力を向上させて、PKO活動に海上保安庁を中心に行う事とする。海上保安庁と自衛隊との連携を強め自衛隊が動かなくて済むような枠組みを作りだし、自衛隊の動員は総理大臣の権限によって行えばよい・・・PKOに陸上部隊をどうしても送る必要があるのなら、国外へも派遣できる重装備の国家武装警察を創設する事を提言する・・・こんな感じですかね?日本の警察は・・・地方自治の範疇ですから、海外に派遣する警察隊はない・・・自衛隊が警察予備隊として発足した経緯もあるので・・・実行力を持った国家警察がないのです。しかし、今更、特別高等警察というわけにはいきませんから・・・PKO向けの捜査力を持たない重武装の筋肉系の日本人以外もなれる初めから、多国籍化した400人規模の武装警察組織を持つとPKO対策には良いのでは?なんだか、香取神宮の歴史をチェックした中で妄想した隼人の組織みたいだが・・・

 なお、国連PKO等における武器使用を、第9条第1項を理由に制限することは、国連の活動への参加に制約を課している点と、下記5.で述べるとおり「武器の使用」を「武力の行使」と混同している点で、二重に適切でない解釈であることを指摘しておきたい。

 領土的な意図を持った武力の行使と、秩序維持のための武力の行使の違いを述べた方が適切な気がするが・・・日本の国益を中心に組み立てるか、世界の公益を中心に組み立てるかの違いかな?公法と私法の違いのような・・・例えば刑法は社会的な秩序維持のために自動的に働く法であるのに対して、私法は個人的な権益に関する法であると・・・妄想しても良さそうな・・・その関係かね?だから、私の妄想的な見解では・・・国際社会秩序を前提としない、「我が国」とか「国益」とか「都合の良い時は否定しようとしている日本国憲法を利用する」という立場は気に入らないという、単純な事なんですね。

 下記5.ってどこだ・・・いま、途中を飛ばして19ページ22コマ目・・・なんとなく、指揮権の話になりそうな?ちょっと見たら・・・どうやら違うようですね。私はてっきり、PKO部隊を派遣した国が自国の軍だという事で指揮権を放棄しないで勝手な事をやった話かと思っただけで・・・指揮権を委譲すれば、日本の軍ではなくなる・・・手放したくないのは分かるが・・・それが、必要だと妄想するのでね。というような話でない事も分かりましたが・・・検討を止めるかね?事実上ストーリーは分かってしまって、どんでん返しがなさそうですから・・・自衛権についての話ですから・・・既に、先進国では自衛権など議論は不要なのでは?

 ふと・・・右の世界地図を考えてしまいました・・・日本はやはり辺境なのかとね・・・

 なんだか、近頃日本社会は糞真面目すぎて・・・ふと見た報道で・・・JR北海道によると、普通列車は特急の通過待ちで26分間ホームに停車中だった。運転士はトイレに行くために運転席を離れたが、列車に戻る際に日本ハムの選手数十人に気付きサインをもらったという。勤務中だった別の列車の男性運転士(28)も同様にサインをもらっていたという。

 同社によると、運転士がトイレに行くことに問題はないが、サインをもらったことは職務専念義務違反に当たるという。

 JR北海道は「信頼回復に努めている中、このようなことが起こり、大変申し訳ない。再発防止のため社員管理を徹底していきたい」とコメント。該当社員の処分については厳正に対処するとしている・・・馬鹿じゃないかね?遅れてないならOKじゃないかね?既に、自分の時間も無い世の中か・・・まさか、JR北海道では勤務時間中は禁煙とか?脇見厳禁・・・冗談禁止・・・あくび禁止・・・私語禁止・・・おやつ禁止・・・個人的な考え事の禁止・・・26分間トイレで座ってるのかね?社会の活力が失われるような話ばかり・・・サインをもらったために列車が遅れたなら職務専念義務違反だと思うが・・・

 もしかして・・・我が国の基本って・・・これに代表されるのか?総理大臣といえども、無制限の行政に対する指揮権を有していて自分で決められるはずなのに、決められないという事か?毎日びくびくして生きる・・・事なかれ主義・・・瑣末なことでも責任を取らされる・・・グレーゾーンが苦手・・・自分で責任を取る羽に目なる事を厭うようになる。

 私は、ある意味勝手に生きてきている人間なんで・・・

 (2)憲法第9条第2項は、第1項において、武力による威嚇や武力の行使を「国際紛争を解決する手段」として放棄すると定めたことを受け、「前項の目的を達するため」に戦力を保持しないと定めたものである。したがって、我が国が当事国である国際紛争を解決するための武力による威嚇や武力の行使に用いる戦力の保持は禁止されているが、それ以外の、すなわち、個別的又は集団的を問わず自衛のための実力の保持やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されていないと解すべきである。これら(1)及び(2)と同様の考え方は前回2008年6月の報告書でもとられていた。

 なんだか、同じ内容の事を微妙に言葉を変えて述べているような感じですね。だから何?強情でわけのわからん事を言ってる連中のために武力を使う事はOKだが、領土的な野心を満足させるために武力を使ってはいけないという事だと単純に理解すれば良いような?

 どうも、自衛隊の威力を実地に検証したくて仕方がないのか?気になります。続きは次回へ・・・

2014.05.22

  

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