現在をうろうろ(136)

 安全保障の法的基盤に関する懇談会の報告書は? その10

 さて、いよいよあるべき憲法解釈への提言が現れます。なんとなく、無茶苦茶古臭い国際社会の枠組みの話をしているような?これって、私の生まれた頃の枠組みの話では?なんて・・・ざっと、読んだだけでこれから精査して行こうと思うのですが・・・私の場合は、冷戦構造の解消というのが・・・1975年に採択された全欧安全保障協力会議のヘルシンキ宣言にあると思っていますから・・・それ以降の憲法解釈についての記述があると思ってざっと目を通したんです。日本も1992年に準加盟国になっています・・・このあたりから、ヨーロッパを中心に安全保障の意味が変化しているはずなのでね・・・しかし、なんだか・・・古臭い安全保障の概念で考えているようです・・・私より、若い連中の時代のはずなんですが・・・私だって、その新しい枠組みの中で学んだはずですが・・・それでもね・・・そして、専門じゃないから・・・再びお勉強中という感じですね。さて、眺めてみるとしましょう。

U.あるべき憲法解釈
上記T.で述べた認識を踏まえ、本懇談会は、あるべき憲法解釈として、以下を提言する。
1.憲法第9条第1項及び第2項
(1)憲法第9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定しており、自衛権や集団安全保障については何ら言及していない。しかしながら、我が国が主権を回復した 1952年4月に発効した日本国との平和条約(サン・フランシスコ平和条約)においても、我が国が個別的又は集団的自衛の固有の権利を有することや集団安全保障措置への参加は認められており12、また、我が国が1956年9月に国連に加盟した際も、国際連合憲章に規定される国連の集団安全保障措置や、加盟国に個別的又は集団的自衛の固有の権利を認める規定(第51条13)について何ら留保は付さなかった。


 歴史の復習ですね。国連憲章の精神と日本国憲法の精神は同一で・・・残念ながら40年ほど時代を先行していただけのように思えます。やっと、国際社会の役割がその精神に追い付いて来たという感じではないかと思うわけです。

 この時代の国際紛争って何なのか?というものですね。軍って何のためにあるか?兵隊は何を争うのか?この部分に問題が隠れていると妄想するわけです。戦車は何のためにある?軍艦は何のためにある?戦車が突入した後に、何故歩兵が入っていく?この部分ですね。戦車が単独で進んでも戦線を切り開くだけです。だから歩兵が必要になります。歩兵が地域制圧力を持つからですね。つまり、戦線を前に押やり占領地を確保するために戦車が前進して、歩兵が確保する事になります。初期の戦車はこの目的だけのために作られましたから・・・基本は歩兵戦車と呼ばれるものになります。動く塹壕のようなものですね。従って、国際紛争は国境紛争を意味していたわけです。これが旧来的なものですね。手っ取り早く隣の国を奪ってしまうために軍を動かす・・・軍事力による威圧で行政権を奪取して、総督府を置くなどの植民地政策をするわけです。国境や、その国の主権が侵される事を問題にしているわけです。それでは国の主権は?基本概念としては明らかに日本国憲法の中にも記されています・・・専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会・・・隷従を求める専制国家、偏狭な考えで周囲を圧迫する国家を永遠に除去する・・・全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利・・・

 これって・・・ユートピアなんです。これを実現しようとしている・・・恐怖と欠乏から免かれるようにすることが、積極的平和主義なんですが・・・ところが、誰かさんは・・・軍の持つ抑止力を声高に叫んでいるわけです。

 あらゆる事態に対処できるからこそ、そして、対処できる法整備によってこそ抑止力が高まり、紛争が回避され、我が国が戦争に巻き込まれることがなくなると考えます。だとさ・・・直ぐに戦争するからね覚悟しなって感じですかね?

 さて・・・2014年5月15日の素敵な記者会見の中の一文を引いてきました・・・自衛隊によって・・・対処できる法整備によってこそ抑止力が高まり・・・これって・・・おかしくないかね?銃剣を突き付けて平和を語る事は良いことなのか?という事です。

 さて、冷戦構造の解消は何から始まるか?多分、ヘルシンキ宣言で10の戒めが採択されています。それは・・・

 1.主権平等、主権に固有の権利の尊重
 2.武力による威嚇または使用を控える
 3.国境の不可侵
 4.国の領土保全
 5.紛争の平和的解決
 6.内政不干渉
 7.思想の自由、良心、宗教や信念など、人権及び基本的自由の尊重、
 8.平等な権利と民族の自決
 9.国間協力
 10.国際法上の義務の誠実に履行

 オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、キプロス、チェコスロバキア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ民主共和国、ドイツ連邦共和国、ギリシャ、ローマ法王庁、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マルタ、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ソ連、英国、米国、ユーゴスラビア・・・これらの国の間では、国境紛争は無いとは言えるかどうかは・・・わかりませんが、武力による威嚇や使用は控える事になっているわけでね。領土拡張の時代は終わったわけです。Helsinki Final Act OSCE

 というわけで、ロシアのクリミア半島の編入は・・・ロシアによるクリミア・セヴァストポリの編入 - Wikipedia 軍事力によらず、一応はここで述べられているように・・・2014年3月17日、ロシアは「クリミア共和国」の独立を承認。翌18日、ウラジーミル・プーチン大統領はクレムリンで上下両院議員、地域指導者、社会団体代表らの前で演説し、住民投票の投票率が8割を超えたことに触れ、投票は民主主義的な手続きに則ったものであり、国際法に完全に準拠した形で行われたとした・・・わけです。これを認めるかどうか・・・

 どうやら、現在の国際社会のルールを守って行った感じですね。ですから・・・歯ぎしりする程度の事で、軍事衝突になるわけないという事です。つまり・・・軍拡は意味がない・・・そして、地域住民にとって経済的に魅力的な共同体への参加が行われるという事のようになるようです。

 私の妄想的解釈ではこんな感じですね。続きは次回へ・・・

2014.05.21

  

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