香取神宮をうろうろ(133)
 香取志 (67) 神事に関して・・・神幸神事 つづき・・・

 久々に、こちらの続きでも書こうかと・・・かなり長期のブランクです・・・どこまでチェックしたか殆ど忘れているのが問題です・・・香取誌の35コマあたりをやっていたはずですが・・・神幸祭見に行けばよかったのですが、色々と忙しくて・・・船首につける飾りが鹿島と香取では違って・・・鹿島では龍、香取では鳳であるとか・・・このあたりは・・・よくわかりませんね。古い神幸祭絵巻を眺めると、別段は関係なさそうな感じですからね・・・ただ、香取神宮の神輿の上や、かつての正神殿の上には鳳凰がありますから・・・このあたりからかもしれませんがね・・・鹿島神宮の神輿には特別な飾りはなさそうですね。

 古い時代の正神殿の上の鳳凰の様子は右のようなものです・・・なぜ鳳凰が乗ってるのか?ちょっと気になりますね・・・

 神幸祭は・・・龍神の祭のような気がするのですが・・・ただ、龍神は時代が下ってからのような気がしますが・・・古代においては、なんとなく風神と雷神であったのではないかと・・・それが、いつの間にか、龍神へと変化したのではないかと・・・多分、仏教が幅を利かせて、最新の文化の導入という事で、神宮寺が建立された時期ではないかと・・・神社が、その権威を保つために、最新流行の仏教を利用した時代かね?そんな気がするわけです・・・風神・雷神・・・風神を祭るのは・・・龍田の風の神の祭ですかね・・・龍田風神祭祝詞によれば・・・龍田に称辞竟へ奉る皇神の前に白さく、志貴嶋に大八嶋国知しめしし皇御孫命の、遠御膳の長御膳と、赤丹の穂に聞食す五穀物を始めて、天下の公民の作る物を、草の片葉に至るまで成さざること、一年二年に在らず、歳真尼久傷(としまねくやぶ)へるが故に、百の物知人等の卜事に出でむ神の御心は、此の神と白せと負せ賜ひき。・・・崇神天皇の時代、数年に渡って凶作が続き・・・歳真尼久傷(としまねくやぶ)へる・・・歳眞尼傷故これって何?1・2年で終わらないでその次の年もそのまた次の年も・・やって来る歳はことごとく・・・そんな感じかね?・・・誰が占っても神意として現れたのは、龍田に天御柱命・国御柱命の二柱の神を祀れという事のようですが・・・

 さて、風神や雷神が龍神へ変容したのは・・・新文化への対応としての受容と思われますが・・・延喜式の冒頭に四時祭上で出てきますが・・・龍田の風神と、一般に言われる風神では祭神が違いますね・・・古事記では志那都比古神シナツヒコノカミで、日本書紀では級長津彦命シナツヒコノミコトとされているようですが・・・龍神の方はどうも良くわからない・・・八大竜王は明白ですが・・・龍神は位置付けとして微妙ですね。日本の神にドラゴンは存在するのか?

 龍田の名が・・・風神を包摂したか・・・よくわかりませんね。中華文明の龍を日本がどんな風に受け入れたのやら?龍に対応する日本の神は・・・タカオカミノカミやクラオカミノカミかね?

 右のような字を書くやつ・・・淤加美神 オカミノカミ 水神ですが・・・どうやら古い神のようですね・・・オオクニヌシの祖先に関係する神・・・日本の神話も一度整理してみたい気がしますが・・・なかなか、そこまで手が回らないですね。

 他に龍に関連するものは・・・九頭竜かな?九頭竜伝承として知られているもの・・・雄略天皇21年の話・・・後の継体天皇の越後国経営の中での治水工事で黒龍川(=九頭竜川)に関連して黒龍大神=クラオカミノカミ・白龍大神=タカオカミノカミを高尾郷黒龍村毛谷の杜に祀ったというやつですね・・・ただ、どうも中華帝国の四神の色で染まっているような?どうも、この 淤加美神 オカミノカミ は謎です。九頭竜の伝承はあちこちにあって・・・その根源は不明ですね。水か・・・

 ふと、水帳が頭の中に浮かんできました・・・所謂、検地帳の事ですね・・・江戸の国学者連は御図帳であるとか言いますが・・・香取神宮の水帳は・・・左のような感じですかね・・・明らかに条里制のものですから・・・条里制であるなら・・・図は要らない?なんってね。条里制の良い所は、地図が不要であることですかね?命名のルールが決まっているのなら・・・水帳は御図帳の当て字であると言われますが・・・水の管理の帳面である方が適当な気がしますから・・・だって御図帳に図が無いから・・・村絵図が作られるようになるのは、江戸時代になってからですかね?水帳・・・

 さて、ふと頭に浮かんだ水帳は閉じて・・・孟夏=4月と孟秋=7月に行われた龍田の風神祭ぐらいしか思い当たりませんね・・・香取神宮で4月というと大御扉開が4月4日の夜に行われますね。さらに、7月となると・・・香取神宮には祭が存在しないですね。この月から祭祀が始まることになっていますが・・・香取志には・・・風神の社として、津宮村にあり、祭神は三坐、中社倉稲魂命、左社級長津彦命、右社級長戸邊命である。二月初酉の日にこの神を祭る・・・ってね。

 2月の初酉・・・つまり二百十日系のものではないのが気になりますね。なぜこの時期に・・・しかも、この神事は深夜に行われ、これを見たものは殺されちゃう事になっているようですから・・・見られてはいけない神事ですから・・・

 この・・・見られてはいけない神事ってのは・・・古いタイプの神社にはよく見られるパターンですね・・・深夜の神事・・・日本の神様は見られるのが嫌い?

 いかん、脈絡が無くなっています・・・









 律令制か・・・律令制の簡単な年表を作ると
推古11年;604年12月5日・・・冠位十二階
大化2年;646年1月1日・・・・・改新の詔
天智天皇7年;670年・・・・・・・庚午年籍、この頃、口分田の班給が開始される
大宝1年;701年8月3日・・・・・大宝律令の完成
大宝1年;701年8月8日・・・・・大宝律令の実施に先立って、官僚への教育のため明法博士の各地への派遣
大宝2年;702年10月14日・・・大宝律令の諸国への頒布
養老1年;717年・・・計帳作成に関する令が出される。
 9世紀にはいると、作成・計帳が
慶元1年;938年・・・租の手実による徴収から、戸籍に基づく計帳作成が行われる。


 江戸時代の税制はどうなったんだろう?藩領は?神領は?こういった比較的大きな単位は良いが・・・幕府の御家人領などの零細なものは・・・相給地とか納税のシステムとか・・・藩領や神領は独立採算制ですね。幕府への上納は各藩が合戦で軍事力を提供する軍役、平時は幕府の公共事業を手伝う御手伝普請となるわけですよね。

 このほかに、藩などが御手伝いをしたのが、全ての藩を対象に課したのは幕府財政再建のための臨時的な措置として享保の改革で行われたの上米制ですね。これは時限立法で、享保7年;1722年から享保15年;1730年まで行われ、1万石あたり100石を課し、代わりに参勤交代での在府期間を半減させています。これで、幕府は年あたりの徴収額は約187000石とのこと。

 国民に対しての直接の徴税は宝永の国役金と呼ばれるものがあって、宝永4年;1707年の富士山大噴火で小笠原藩を救済するため目的税を徴収しています。しかし、小笠原藩の独力では復興が困難として幕府は降灰除去を名目としてた宝永の国役金令を翌年に発令し、高百石につき二石の税を天領旗本領大名領に関係なく、日本国中の百姓に課しています。

◆旗本・御家人への税

○小普請金

 無役の旗本や御家人は小普請、寄合(三千石以上もしくは高位の役職を退職)に属する。彼らは御役に就かずに家禄を支給される代償として小普請金を幕府に納める。厳密には税ではないが、税の性格を持つ。

 幕府は百俵の者は一両二分(税率1.5%)、千俵の者は二十両(税率2%)など規定が定められた。七十歳の老齢で役職を退職した者は免除された。

 

 

◆江戸御府内の町民税

 百姓が高い年貢を納めるに対し、小兵衛のように都市部の住民の税は驚くほど安かった。所得税、贈与税や相続税に該当する税はなかった。

 百姓を除けば、現代に比べてはるかに税負担は軽かった。町民達の収入を把握するのが百姓などと比べて困難というのも理由だろう。

 

○公役(くやく)

 幕府のために働く人足を出させるという公役(くやく)を課していた。後に銀納化された。二十坪を一小間という課税単位とし、地域によって格差をつけた。江戸の中心部(日本橋、神田など)は五小間、中の所(浅草近辺、両国、芝など)は七小間、郊外(本所、深川など)は十小間の割合で銀三十匁を納める。土地がある地域のランクと広さで税額が決まる。

 作中の大治郎の家の土地の正確な広さはわからないが、道場は十五坪、住居は六畳の三畳の二間と台所がある設定のため二十坪以上はあるだろう。小太郎が生まれると増築したのでもう一間ある。大治郎の道場兼住居の土地を多めに見積もって約二小間だろうか。

 浅草近辺は七小間で銀三十匁の割合で納めるため、大治郎が納めるのは銀九匁(この時代の相場は一両=銀65匁=銭6貫文)ほどと驚くほど安い。現代のように税金の支払いで苦労することはないだろう。

 町名主が年に三回集めに来る。借家人である店子の分は家賃に含まれ家主が納めた。

 

○国役

 職人を幕府のために使役する。時代経るに連れて銀納になり、棟梁がまとめて支払った。

 

○町入用

 現在の地方税に相当する。江戸時代の江戸御府内は町名主や家主など町民の役人である町(ちょう)役人が主体となり、自治を行っていた。詳しくは江戸の自治参照。

 町入用から名主や地主、家主ら町役人や町内に雇われている自身番、木戸番や町火消の人件費、事務費、町内の道路工事や雑用など自治にかかる費用を賄っていた。町入用は町名主に納める。

◆百姓への税

 領主が自由に税率を決めた。高い税負担では百姓が逃げてしまい知行亡所という耕作者がいなくなることもある。

 四代将軍家綱の頃までは城下町や街道整備、治水工事など大掛かりな土木事業が行われ、税率は七割だった。新田開発が盛んな江戸時代初期までは耕作地に比べ耕作する者が少なく、引き手数多だった。天領は人件費が藩よりはるかに安いため藩よりも税率は低い。

 江戸時代の平均で四割程度と言われているが、八公二民という高税を課した藩もあった。ただ、帳簿上から導き出される税率であり、帳簿のデータが古く実際の村高の増加分が反映されず、帳簿に未記載で税が課せられていない隠田があるため実際の税率はさらに低いと考えられている。

 検地は実際の村高が記載され、隠田が摘発されるなど増税を前提に行わるため百姓の反対が大きい。定期的に行うには費用や技術的に困難な面倒な作業で、百年ぐらい検地を行わないことあった。ここで紹介するのは幕府のもので藩は各藩によって異なる。

 

○年貢

 村高に応じて村単位で年貢が課せられ村内で負担を割り振った。幕府の税率の目安は四公六民(税率四割)だった。役人が田圃を見て年貢量決める「検見法」が行われていた。代官所は人手不足で、代官所の役人である手代は家を継げなかった百姓の次男三男など現地採用の者が多く、馴れ合いが生じた。視察に来た役人へ賄賂を贈り、年貢量を減らさせるなど不正が多く、綱吉の代には年貢率が三割以下に低下していた。

 享保七年(1722)の税制改革で十年平均の収穫量を基準に年貢量を決める「定免法」に切替え年貢率は三割七分まで上った。年貢率は向上したが税を減らすために賄賂を贈る必要もなく、税負担は負担は減ったと考えられている。幕府としては収入が不安定な検見法より年貢収入がわかりやすくなる。

 なお、同制度は加賀藩が慶安四年(1651)より実施し、他の大名や旗本領では行われていた。凶作や災害時には「破免検見法」を実施し、役人が現地を見て通常の年よりも年貢負担を軽くした。

 畑への課税は、畑の面積の三分の一で収穫可能な米の年貢相当の代金を農作物を売却した銀から徴収する「三分一銀法」だったが同時に米で納めさせるようにした。十八世紀後半には金納制も実施された地域もあり農村にも貨幣経済が拡大していた。

○小物成
 米以外の桑や茶などの農作物や漁業や狩猟で得た収入に対する税。村単位で課税される。金銭で納めた。

○夫役
 領主が行う公共工事などに人足として労働力を提供するか、金銭を納めた。
○国役金
 朝鮮通信使の来日や将軍の日光社参拝、大規模な土木工事などの費用を賄うための税。日光社参拝なら関八州、東海で大規模な工事を行うなら東海地域の天領と旗本領の農民と内容ごとに対象地域が決められ、その都度課税した。
○高掛金
 浅草御米蔵前入用(米蔵の運営費)や御伝馬宿入用(五街道の整備や本宿、宿駅の維持経営費)、六尺給米(江戸城の台所賄いの人件費)の三種類。村高に応じて課税される。御伝馬宿入用費と六尺給米は御三卿領地にも課税される。
 浅草御米蔵前入用は百石で金一分(税率0.25%)、御伝馬宿入用は百石で米六升(税率0.06%)、六尺給米は百石で米二升(0.02%)の割合で税を納めた。
○村入用費
 自治会費。現在の地方税に相当する。江戸時代は現在よりも住民自治が進み幕府や藩ではなく村が役所のような役割を果たしていた。人件費や事務費、出張費、祭礼費用、自治体内の公共事業(道普請や水利事業など村が行えることは村が行った)などで帳簿化し透明性を高めた。
◆商人への税
 幕府は農民へ年貢を課したが、商人に百姓並の税負担を課すという考え方はなく、現在の法人税や所得税に相当する税は存在しなかった。
○御用金制度
 宝暦十年(1761)から始まり約二十回ほど徴収された。年利3%の利息を加えて返還する決まりのため幕府債である。実質は税で半ば強制的に上納を命じた。富裕商人から財源を求めた。
 当初は上方商人と周辺都市の百姓に限定したが、幕府の御用商人や江戸など幕府直轄都市の町民、幕府領の百姓まで徴収範囲を拡大した。導入当初は返還されていたが財政難に陥ると返還が滞った。
 定期的に行われるのではなく米価調整や財政補填、江戸城再建など各種土木事業費、長州征伐などを名目に不定期で徴収した。
 「上納」という「自発的」に納める制度上、上納金五千両につき銀二十枚、二千両で十五枚、千両で十枚(銀1枚は約43匁。1両=60匁と換算すると銀一枚は0.7両の価値)の割合で褒美が出される。三千両を上納し、返還を求めなければ永代苗字が許される特典まであった。文化年間(1804年から1818年)だけでも三回実施し計125万両を徴収した。
○冥加金
 旅籠や質屋などの各種業界の株仲間が、商売を独占する御礼の気持ちを表す政治献金の意味合いで冥加金を納めた。自発的な献金のため納める側が金額を決めていた。
○運上金
 商業や漁業、狩猟者など個人が納める税。「分一」と呼ばれ収入の一割、五分、三分など一定の税率で納めた。
 どうやら、大昔の道は現在の県道18号バイパスより少し南側を松崎に向かってつながっていたような感じですね。




 警察とか現行制度のルーツを探して行くと、どんな具合に旧制度が看板を掛け替えられて継承されているかが分かるような感じです。しかし・・・私なんか、現行制度自体を知らなかったりしますね。特に国家及び地方自治の末端の部分、保護司とか民生委員とか所謂、特別職の職員・・・


土地は占有によって強い権利になってくれます。占有とは・・・これまた厄介ですね。自分でちょくちょく行って占有権を確立して・・・代官に任せていると・・・代官の権利は強くなります。代官の上に誰かがいることの印が希薄になると・・・代官領になってしまう?そんな気がしてね・・・身内を代官として入れると・・・これは土豪になってしまうような気がします。弟よ・・仕事が無いのならあそこの家に住んで、領使支配を任すよ・・・10年が経ちました・・・なあ、弟よ・・・そこを引き払って・・・出て行け!俺が使うから・・・追い出せるか?身内でなければ比較的簡単かな?気に入らない奴なら、間に人を入れればOK・・・でも、身内なら?ってね。御家騒動の厄介なのはそういった物のような気がします。

2014.04.29

  

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