香取神宮をうろうろ(128)
 香取志 (62) 神事に関して・・・御蔵開だけど・・・

 近頃、言葉に対して敏感で・・・希望が祈りにかわる・・・歌詞なんですが・・・吉田山田のメリーゴーランドって歌の・・・美しい言葉でなんとなく気になって・・・前後の歌詞は聞いてないのですが・・・希望が祈りにかわるという事はどういったことなのか?気になってしまいました・・・希望か・・・希な望み、かなう事がほとんどないから希望なのだな・・・そういった希望が、祈りに変わるとは・・・なけなしの金をはたいて宝くじを買う話か?なんって・・・

 先日、私のような貧乏人の所に同類が現れて、お金がないから宝くじを買うとか言っていて・・・宝くじは・・・・当たらない、そもそも還元率が低すぎますから・・・確か50%以下、公営ギャンブルは75%程度では?従って・・・公営ギャンブルで儲けるのは夢、宝くじで当てるのは虫が良すぎる・・・なんってのが頭の中にこびりついていただけなんですけどね・・・でも、10枚3000円をつぎ込んで、配当は1500円未満で、現実に手にするのは300円で、運の良い人の手に1200円×外れた人の数の金額が転がり込むんだから・・・1等は、非常に多くの外れの人の涙の上に成り立っていることが分かりますから・・・しかし、買わなければ当たらないし、買う人がいなければ、1等を手にする人もいないので・・・億万長者育成基金に募金していると思ってかからないといけないという事なんでしょう。

 とか、書いたところで・・・歌詞をチェックすると・・・祈りは希望にかわる・・・だって・・・どうも、私は悲観的なんですね。困ったものだ・・・そう、祈りが希望に、そして現実になれば良いのですが・・・不安と孤独の雨の中で、冷たく固まったメリーゴーランドのような心・・・そして、希望は祈りへと・・・消えて行く・・・信じたその先にあるものは・・・幻・・・よくあるパターンですけどね。耳にするすべての言葉が・・・とほほの言葉に化けるわけです・・・

 報道を眺めていると・・・NISAって何?少額投資非課税制度ですけど何の目的で作られたか?気になります・・・富裕層はあまり利用しないものですね。ちょっと小金を持ってる程度・・・吸収できる額は初年度100万円で最大500万円・・・報道では・・・タンス預金を市場へ引き出すための物のような事を言っていますが・・・政府資料では金融資産ゼロの世帯が26%とか・・・でもNISAって、タンス預金と変わらないのでは?基本的には、投資しっ放しになる・・・

 NISA口座で凍結される資産ですよね・・・根雪のように蓄積した1645兆円もの個人金融資産をどのように溶かし、リスクマネーとして金融市場に導くか・・・なんって書かれているが・・・これって融けてはいけない金ではないかと・・・こいつが市場に流出したら・・・見かけなんかが3倍ぐらいになって・・・通貨が余る、これによるハイパーインフレじゃないかね?温暖化で、氷河などの永久氷が溶けると・・・海浜部が沈む・・・こんな風にならないように戦時経済では、国債を買わせたり、預金させた・・・

 あ!タンス預金か・・・これって市中の現金の別名ですね・・・じゃあ、こいつを5年間凍結させるためのNISAって事かね?円安誘導、物価の上昇・・・タンス預金が生きた金として市中を駆け巡る・・・国債を買えと言っても買わない、銀行に置きたがらない・・・いつ動き出す金か分からない・・・とほほの思考だが・・・この金は怖いね。経済は下手にいじると悪い方向へ転げ落ちることになっていますから・・・金は数字として管理されていて、現金に化けなければ良い・・・いざとなったら、モラトリアムで対抗できるが・・・死蔵されている現金は怖い・・・あれ?モラトリアムって言葉の意味が変わったか?大学生はモラトリアム・・・確かに、私もあわよくば、大学院経由で大学の教師ってのを狙って象牙の塔の住人を目指したが・・・近頃は心理学用語が主流なのかね?・・・私は、未だにピーターパンになりたい・・・大人になるなんってクソくらえだ!仕方なしに自立はしているけどね。

 さて香取志 33コマ 続きと行きましょう。

御蔵開
同日(十一日)にある。神庫を開き初るのである。


 神庫を開く日ですね。神庫はどこにあったのか?こいつが不明です。元禄の造替の際には神庫はいじっていないはずですが・・・新造も修復も記載がなかった・・・詳細は不明ですね。現在の神庫は明治42年ものですね。神庫の宝物が気になりますが・・・ある本に出ていた鴛鴦椀・・・石垣島の焼物でしたっけ、あるところまで液体を入れると漏れだして空っぽになるという、教訓茶碗と同じ原理の椀があるようです・・・私の頭の中の宝物館の記憶にはないですね・・・あと、以前から気になっている元禄の造替の際に作られた干珠満珠玉箱・・・これに納められる玉があるはずです。香取神宮の最強兵器ですね・・・本殿に納められているのか?気になるものです。どうも、本殿にも色々なものが納められていたようで・・・宝物館に展示されている神輿などは本殿に置かれていたものとか・・・きっと、様々な宝物があるのでしょう。古墳時代の超高級品の鉄のインゴットとか・・・古墳時代の鉄の価値ってどの位だったのか?気になります。それから国宝の海獣葡萄鏡ですね。神宮の近くの笹川旅館にも海獣葡萄鏡があるとか・・・あったとか・・・これとの関係も気になります。あとで、文献にあらわれる神宝の数々をリストアップしてみるのも面白いかと・・・

 神様の価値観と私の価値観が違うので、そのあたりがうまくいくのか?神様にとって価値あるものとは何ですかね?信仰ですかね?神をあがめる気持ちかね?そうであるなら・・・神をあがめるそれぞれの人の心の中に神宝が隠されていることになるか?さて、厄介だ・・・

 あれ・・・ちょっと思いついた事が・・・前回の香取神領の領地に関して・・・養老令の相続に関する規定・・・田に関しては一代限りというやつ、子にも班給があれば死によって公収されても、口分田による独立した家計を営んでいるので問題ないし、つまり親がXX会社の従業員で、子はYY会社の従業員で、親が死んでXX会社の従業員で無くなったから、当然給与をもらう権利は親には消滅するというのと同じですから・・・でも、自営業であって親はXX商店の経営者で、子はぶらぶらしている・・・親が死ぬと、子はXX商店の名跡を継ぐ・・・襲名・・・名田・・・ほらつながった。

 多分、名田ってのは帳簿に載った誰兵衛の田圃という程度の、田圃を特定するための名称・・・つまり、公簿上では一里の一坪という表記の田が金丸という人間に初めて班給された・・・金丸の田で、通称金丸としましょう。つまり、公簿上の表題登記は一里の一坪、この土地に付属している耕作をしている納税義務者は金丸であるわけです。地の人間や、徴税官にとっては土地に人間が付属しているのではなく、人間に土地が付属していることになりますね・・・人間が問題になる・・・新規に班給が行われるのであれば新しく、耕作者の名前が田の名称になって行くのでしょうが・・・隠居制の導入・・・この制度の法源は、多分養老令の老人の扶養義務でしょう。口分田の占有は班給者の死で終了、生前であれば子であるとか家族の者が耕作・・・つまり、隠居すればその子が口分田を専有できる・・・耕作者が切れているわけでない・・・耕作者の看板は隠居した親であるが、実質的耕作者は子である・・・収税官は親の名で子から税を徴収する・・・子は名跡を継いでいるから・・・名跡を継ぐことで固定化した田は名田となる・・・実質的な納税者は名を継いだ者・・・そのものの名跡を負うも者で、負名ということになるのかね?

 これなら、論理構成上美しい・・・負名は、土地課税に基礎を置く事によって生まれたというより、律令の中に内在する装置で、国司の出す予算書の計帳を中心に会計を編成するか、実際に上がってきた税を元に予算を編成するかの違いのような気がします。つまり、平安中期には、班給が行われていない上に、土地の所在地を特定するための住所表示が、田の通称、誰兵衛の田・・・香取神宮のものであれば、金丸・犬丸などの名の付いた田が地名として定着した時期なのではないかと・・・つまり・・・田の名を冠して人名が構成されていた?金丸田を耕作している弥兵どん・・・金丸弥兵・・・金丸田を耕している弥兵どんは新しい屋敷を建てたよ・・・弥兵どんの屋敷、弥平どんが家督を息子の弥一どんに譲ったって・・・金丸田を耕している弥一どん、弥平どんの屋敷の弥一どん・・・金丸と名の付いた名田、弥平と名の付いた屋敷・・・屋号・・・というのが律令で成立した・・・一里一坪なんって表題登記名で呼ばずに金丸って土地の愛称が住所表示として通用していた・・・そういえば、不動産関係の契約書には、登記簿上の地番と住居表示の地番を併記しますね。私の自宅なんって・・・土地は表題登記と住所表示が一致、建物は表題登記と一致していなくて・・・課税のは住所表示で統一されている・・・つまり、担当部署の重要度の違いで何を基準に物事を考えるかで、看板が変わるということでしょう・・・

 ただ、養老令で厄介なのは死亡によって耕作権の消滅は良いのですが、登録上の権利者は、次の造籍・班田収受までは残るというあたりですね。

 この空白期間はどうするか?耕作権利者不在の、耕作権の存在しない田が生まれてしまう・・・荒田になってしまう・・・これを回避する規定は、耕作が停止されて3年以上になった場合の公田の規定があって・・・申請によって原則許可ですね・・・

 ああ、これに関連した法は・・・戸令ですね・・・戸が欠落したら、五保に探させるというのは・・・江戸時代の五人組の規定と同じですね。3年以内に見つけられなければ、計帳から除き、土地は公収・・・五保か三等以上の親類が耕作・収穫する・・・この規定からすると、死亡時の空白の期間も同じなのではないかと・・・いなくなったら・死亡したら・・・死亡は確実だから、その時点で公収・・・次の班給までの間は五保か三等以上の親類が耕作・収穫する・・・そして班給で新しい耕作権利者が確定する・・・田簿か・・・

 一応、明確な規定があるが・・・知識の欠如・・・知らないことがいっぱい・・・戸の構成を再チェック・・・近代デジタルライブラリー - 国史大系. 第12巻 54コマ 戸令 50戸で1里・・・これは良いとして、戸ですね郡は2里以上20里以下で構成される・・・戸主は家長で、戸のうちに課口があれば課戸でなければ不課戸か・・・戸令の目的は、普通に行われている家族制度を成文化したものでしょうから、戸は住んでいる領域=一塊の屋敷で、口は住んでいる人と理解すれば良さそうです。戸とは、口を満たす基本の場所とでも考えればよいかね?1つの釜を食っているもの・・・今風に言えば「生計を一にするもの」を戸と定義しているような感じです。そして、これの構成員を口、そして、戸の集団で外交交渉を一手に引き受けいるのが戸主であると思われますね。そうすると・・・この時代では生計を支えるのは田畑ですから・・・経済基盤を一にするもので、一つの耕作地というのが基本になる・・・耕作地の最小単位は筆、その上が小字、その上が大字、その上は郡かね?XX郡XX町大字XX字XXのXX番・・・町村名は支配領域という便宜的なもののような感じですから・・・国・郡・大字・字・筆という感じですかね?では、妄想的な対応関係を考えると・・・筆は核家族の耕作単位、小字は戸の耕作単位、大字は地域としてのまとまりで里に相当・・・領主を頂く行政単位としての郡はこの里をまとめて制定か?ちょっと、これを基準として妄想して整合性が取れるかどうかをチェックして行けばよいかな?

 戸は小字を経済基盤として持つ集団で、それぞれの戸口は筆経済基盤として持つ集団=核家族とでもしますかね?課口とは庸調の納税義務者かね。租は基本的に耕作が負担するものだから、耕作権に基づく耕作税と考えればよいから、田令の領域となるのでしょう。

 そうすると、戸令の守備範囲は人頭税・事業税、田令の守備範囲は耕作税となるわけですね。従って、租庸調を一律で論じられず、租と庸調と分ける必要があるという事ですね。農地に依存しない形態の都市部に関しては坊という単位での枠組みを置いてるからこれでOKなのでしょう。

 こういった2種類の税制の基本台帳を拵えている・・・造籍に関して・・・これの前段階の知識が必要だね・・・

欽明1年;540年日本書紀八月の条「秦人・漢人等、諸蕃より投化せる者を招集して、国群に安置し、戸籍に編貫す。秦人の戸数七千五十三戸、大蔵掾を以て、秦伴造となす。」
欽明30年;569年正月の詔で、田部の丁籍を検定させることになった・・・田戸を編成した・・・土地台帳と耕作者リストを作った・・・耕作権税納税者リストの作成ですね。丁籍は、課役を負担する成年男子のリストで、これから田租を分けたことになるのか・・・やがて、田部の名籍として固定される・・・つまり名田がこのあたりで固まるのかね?

 最初の登記で表題登記は1里1坪通称「弥平」の田圃、耕作者弥平・・・弥平が隠居して弥一が耕作者・・・田圃名弥平は弥一が耕作する・・・弥一が隠居して勝弥が耕作すると・・・弥平の耕作者勝弥とか・・・人の名を田に冠することで田の所在地として固定、耕作者が変わっても田の名は変わらない・・・これで所在地としての名田の成立と、それにかかわる権利を記載する名籍の制度になる・・・従って、耕作権の継承は、名籍を継ぐ形式で表記されるようになる・・・やがて名跡を継ぐという言葉につながって行く・・・

 法制度としては美しいのでは?表題登記で指定された場所がどこか分からないと困るから地籍図が作られたはずだけどな・・野取絵図の類が・・・国絵図とか、村絵図のとか・・・作られていなければ、案内人が必要になる・・・

 とにかく、戸令では戸=小字の農地を経済基盤としている集団を・・・戸主=家長以下の男女として、徴税用の基本台帳の作成手順として・・・戸を課戸と不課戸に分ける、これの基礎になるのは課口というもの・・・成人男子で庸調を毟られるもの・・・そうでないものは皇親、及び八位以上、男でも16歳以下と、蔭子、耆、癈疾、篤疾、妻、妾、女、家人、奴婢か・・・これ以外に兵役があって、同戸正丁3人について1人を出す事になりますね。

 どうも、戸籍は国勢調査みたいな感じ・・・計帳は・・・毎年6月30日を期日に、手実って申告書を集めることになっています。記載内容はその戸に属する家口の名と年齢を入れる・・・手実の申告がなければ理由書きを添えて戸籍簿から転写して手実の代用にする・・・これを元に計帳をつくり8月30日以前に太政官へ提出・・・これで国司の収奪の範囲が定まるのか・・・どうも、手実は予定申告書みたいな感じですね。そうなると、この予定申告書で定まるのが定免法での税ですね。そして、国司はこいつを集計して計帳に乗せて収税ノルマを太政官に申告することになるわけですね。

 相続規定を見ると・・・なんとなく変・・・田が相続対象になっている・・・公田と私田の内私田に関する規定のような感じですね。従って・・・既存の権利は保存されていると考えるべきなのでしょう。従って、この時期でも、公収されるのは公田であって私田に関しては別の規定であると言えるのでしょう・・・

 こんなところが養老律令の戸令で定める土地と人間とのつながりですかね。次に田令を眺めるとしましょう。

 田令は1人の耕作する広さの規定から始まっていますね。10段・・・3核家族分と妄想したやつですね。合計22束の租を供出するだけの広さが1町でこういった広さが公田開発の基本になるのでしょう。そして、田租は、例の手実で行った予定申告によって9月半ばの収穫期から始まり、11月30日以前に納入、白米の移送は正月から、8月30日までに終わらせることになっています。

 ふと、京に送られるのは白米・・・舂米ですね。倉庫令の規定では稲・稗・粟は貯蔵年数9年先まで・・・その他の穀類が2年で入れ替え、糒に加工したものは20年は貯蔵・・・ふむ、これって種子としての保存規定みたい・・・国立国会図書館デジタルコレクション - 令義解 10巻 こっちの方が見やすいかね?でも、こちらの10巻本に倉庫令は無いね・・・・・・京に送られるのは食用の米だね・・・ほしいは・・・軍用かね?都に送られる白米は・・・延喜式内蔵寮にある畿内國營田舂米六百五十四斛七斗三升二合。【山城國百八十五斛一斗,大和國百四斛五升六合,河内國百五十斛,攝津國二百九斛七斗九合,和泉國十五斛八斗六升七合。】K米二百斛。【近江、越前二國各五十石,美濃、丹波,備前三國各廿石,播磨國四十石。】・・・

 民部省下にも舂米の規定があって、伊勢・尾張・三河・近江・美濃・若狹・越前・加賀・丹波・丹後・但馬・因幡・播磨・美作・備前・備中・備後・安芸・紀伊・讚岐・伊予・土佐の22国は正税の米の納入をさせていますね・・・白米送大炊寮,K米送省及内藏寮。其運送ヨウ夫、竝給路粮・・・ふむ、この規定だと米を運ぶ仕丁は食料は支給されている・・・という事は、田租は郡衙の正倉とか、郷倉とか役所の管理する最寄りの倉庫までのまでの運搬で、これ以外の国司が都へ送るのは、米ではなく、正税で得た地域の産物を京へ廻送することになるようですね。ちょっと納得・・・ふむ、国ごとに色々な産物を買い込んで京へ送るようですね。

 ふむ・・・学校で習うものと微妙に違うような・・・奈良から平安時代にかけての物流も見えてくるかも?・・・とにかく徴税システムを復元しないと・・・

 さて、田令の規定だと・・・位田・職分田・功田などは、自分で耕作できるわけはないから、これは徴税権ですかね?まあ、位田に関しては、既得権益の保護のためのもので、80町を支配していれば一品という官位を与えたとでも考えればよいと思います。職分田は2通りに考えられますね・・・1つは太政官になるには最低40町の支配権を有する者で四品以上、もしくは優秀だけど領有している田がないものには、40町の支配権を与えて四品以上にしてしまうとか?どちらだって同じようなものですかね?

 ちょっとこのあたりのシステムが不明・・・どうも戸令と田令と賦役令が定めている内容を精査して、再構築しないと分からない・・・戸令では庸調の収奪を目的としていて・・・収奪の範囲の確定と、毎年の収奪物の予定を調査・報告することについて規定を設けている・・・庸調のための工業規格・農林規格が賦役令の最初で定められていて、これは同時に地域での殖産興業を目的としている・・・他の場所の生産品を買い込んで納めてはいけないとされていますから・・・賦役令に計帳の項目がありますね。という事は・・・支配領域で生産される産物の生産予定を、戸籍を元に計算して・・・賦役令の工業規格・農林規格で示される最初のノルマに近づけるか越える生産を行わせなければならないという事かね?

 ふむ、調物に関しての規定に面白いのがありますね。国立国会図書館デジタルコレクション - 令義解 10巻. [4] この24コマにノルマは坊里に掲示板を置いて公知のものにしなければならないと・・・生産目標の提示ですね・・・

 この賦役令の生産物と労働力の関係も定めているような?歳役の日数と布の関係が定められていますからね。なんだか・・・労役の規定みたいな感じ・・・金がないなら指定する職場で仕事をせよ!ってかね?現在の労役は罰金ってネガティブなお金なので・・・刑務所で受刑者と同じ生活で、1日あたり5000円×罰金総額ってもので・・・どうも賦役令が定めているものとはちょっと違うような?というより逆ですかね?案外、職業訓練所で働かされて手に職をつけさせる・・・庸調の負担者は成人男子ですが・・・家人を代役として派遣できるようですから・・・その職に巧みなものをってあるから、女でも良いことになりそうな?ただ、仕事を覚えるのが遅いと10日で終わらず、最大40日まで働かされるとか?

 ただ、この賦役令に田の規定が入っている・・・自然災害で収穫が良くない時の規定が、どうしてここに入る?もしかして賦役令の内容が・・・日本に於ける稲作前の税の在り方を示しているとか?支配者のために働けという大きな枠組みで、水稲耕作は産業として小さかったころのもの?そして、水稲耕作が主力産業となり、米が通貨のような役割を負わされたために、田令が大きな顔をして入り込んできたような感じ・・・なんとなく、戸令と賦役令を続けて眺めた方が分かりやすいのでね。

 養老令ってかなり良くできた法律じゃないかね?ただ、なんとなく整理されて書かれていない部分があるから、工業規格や農林規格などが入り込んだり、生産計画の立案と実施とか分かれていないし・・・ただ、この養老令を作った人間の頭の中には、この実務のすべてが入っていて自由に使いこなせていての、こういった構成になっているような感じですね。

 養老令の規定って・・・現代の法律で要求される殆どの内容を網羅しているような感じですね。こんな一貫した高級な法典など同時代のヨーロッパには存在しないのでは?中華帝国から輸入したとしても、それを日本の国情に適合させる作業を行った人々は凄いと思いますよ・・・当時の官人は無茶苦茶賢いのでは・・・そして、香取神宮はこの法に則って生き続けたんですから、これまた凄い・・・神慮の致すところかね?

2014.04.10

  

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近代デジタルライブラリー - 国史大系. 第12巻 178コマ 類聚三代格
『鹿園雑集』奈良国立博物館研究紀要|奈良国立博物館
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