国の形・・・? 国民の憲法(2)

 国の構成に入っていきますね。

 
第一〇条(国民主権) 主権は、国民に存し、国家権力は、国民に由来する。国民は、その代表者を通じて、またはこの憲法の定める方法により、主権を行使する。

 国民主権は良いとして・・・国家権力なんって言葉が出て来たぞ・・・憲法の定める方法により主権を行使・・・読み進まないと不明な部分ですから、先送り・・・

 
第一一条(国民) 日本国民の要件は、法律でこれを定める。
 第一二条(領土) 日本国の領土は、日本列島、付属島嶼および法律で定める島嶼である。


 領土か・・・定めて何になる?だから13条があるか・・・

 
第一三条(国家主権、国および国民の責務) 国は、その主権と独立を守り、公の秩序を維持し、かつ国民の生命、自由および財産を保護しなければならない。
  2 国民は、みずから国家の一員であることを自覚し、その発展に寄与するよう努めなければならない。



 日本語の「主権」って文脈によって意味が変化するから、もうちょっと明確にできればよいと思う。「主権は国民に存し」、「国は、その主権と独立を守り」・・・主権の意味内容が微妙・・・国家主権って「統治権」の意味合いだろうけど、いつの間にかすり替えられる可能性があるものですから問題かな?国が守るべきものは、基本は国民の権利でしょう。国民一人一人の権利を守るため、国土を守る必要がある・・・どうも、国家ありきの論法の方が好まれる時代になって来てるんでしょうか?

 国民に主権があり、その主権を国家に委託することで国は国としての統治権を発揮できる。統治権は、統治する領域がなければならず、統治権の及ぶ範囲が侵害されたら?それは個々の国民の権利が侵害されていることになる・・・ただ、あまりこいつを強く主張すると、昔々のレーベンスラウムの亡霊が現れそうなんであまり強く言えないが・・・統治権の及ぶ範囲の死守は謳っても良いと思うが・・・この試案の13条では、国の権利を定めているが、例によって主権者に対する義務が小さくなってる・・・生命・自由・財産の権利を限界とするのか?

 2項には、私の嫌いな言葉が出てきます。「貴様は
国家の一員としての自覚が足りない!猛省せよ!」国家の一員としての自覚の内容なんですね。自覚の内容が不明瞭ですから・・・その発展に寄与・・・ここでの、「その」が指しているものが気になる。

 国家によって国民が規定されるか、それとも、国民によって国家が規定されるのか?という問題がありますから・・・私が好むのは次のようなやつかな?

 国民は、自らが主権者であることを自覚し、主権者の意思の総体である国家の発展に寄与するように努めなければならない。

 考え方としては、株式会社と同じかな?内閣を構成する予定者の集まりが発起人で、投票は株への投資と同じで、より多くの主権を集めたかで、存続期間が決まっている会社=政府(国家の意思を具現するもの)が成立・・・国民の支持がなければ政権は維持できない。よって、会社=政府は解散、新たな会社=政府を模索する選挙が始まる・・・この会社=政府の目的は・・・よりよい税金の使い道をすると考えられる組織を作ること・・・漠然とした概念では「国益」って内容の不明確なもののための会社=政府・・・国益って、国民一人一人イメージが違うはずなんです。1つは自然人としての個人の益の集合体・・・人権を守ってくれる、基本的人権だけでなく、社会権も・・・快適に生きるための権利も・・・そして、自分が所属する組織についての権利も保障してくれる・・・農家と商人・工場労働者・資本家はそれぞれ違った益を求めるわけです。その総体が意味不明な「国益」という言葉で代表される・・・

 政府などは、集めた税金を再分配するための組織と乱暴に考えるなら・・・国民一人一人に基本票1票を与え、これに、社会貢献度・・・支払った税金の額に応じて票を加算するとか、所属する納税する団体を代表させてそれも票として持たせるとか・・・さすがに、法人には投票権は与えられませんからね。あとは・・・ボランティアとして直接、社会に還元したものとかも、票として与えるとか?まあ、上限は3票分ぐらいですかね・・・たとえばA君は、基本票を1票と、納税分で0.3票と、企業に勤めているから0.2票と、ボランティア活動で0.4票持っていて4口の投票ができるとかね。基本票はXXに、納税分は・・・・と自分の利益毎に違う代議士または、まとめて同一の代議士へ・・・とかね。一点張りの博打を打たなくても済むようになる・・・そして、より国政に大きく参加するように、国家の発展に寄与する機会が増えるかもしれない・・・政治家は票が読みにくくなるから、一生懸命活動しなければならなくなるはず!

 
第一四条(国旗および国歌) 日本国の国旗は日章旗、国歌は君が代である。
  
2 国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない。

 これは、別に問題ないけど・・・日章旗は良いデザインだと思うし・・・君が代は千代に八千代に・・・君が天皇であっても、国民統合の象徴という意味では天皇は、国旗・国歌などは同じ仲間ですからね。立憲君主国であることは間違いないし、国際的に日章旗と君が代は定着してるし・・・オリンピックなどで、国旗掲揚、国歌吹奏を嫌がるようになれば別ですが・・・私としては国旗や国歌は、どちらかというと対外的なイメージの方が強いので・・・2項は、日章旗および君が代を尊重しなければならないと書いていないので、国民は、自国及び他国の、国旗および国歌を尊重しなければならない。としちゃってもよさそうな気がする・・・形の無い、国家を具現する象徴ですから・・・自国も他国も分け隔てなく・・・国家の表象物って他には・・・国璽とか御璽・・・国章の菊花、十六八重表菊に代表されるものですね。他には・・・内閣総理大臣紋章とか内閣・政府の紋章の五七の桐とか・・・そういえば、国号の日本ってのも法で定められていなかったかな?ついでに国号も定めるとか?にっぽん?にほん?の統一も・・・逆に混乱するか? ひのもとのくに・・・雅な感じで捨てがたい・・・

 ちょっと気が変わりました・・・2項はいらないどころか、あったらまずい・・・国旗って、象徴的に扱われる場合とそうでない場合があります。意匠として使われる場合、たとえば、国旗などを神聖視する法律を作ると、帽子にデザインするのはOK、座布団はだめ、万国旗は運動会はOK、商店ではだめ、タオルの意匠にはだめ・・・無いとは思うが・・・万国旗のトイレットペーパーとかティッシュペーパーの意匠とか・・・不敬だろうな?法で定めなければならないことと、心得程度で良いことをきちんと区別しないといけない気がしてね。トイレットペーパーは、XXって国が嫌いだからXXの国旗のトイレットペーパーで・・・ひそかに反XX感情を私的にはらすのは、公序良俗に反しないだろうが・・・政府系の施設がそれで統一したら、戦争にまで発展しかねないかな?たとえば、ナチスドイツの国旗などなら?なんて・・・法律を定める必要のない範囲ではないかと・・・

(2013.05.04)

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