現在をうろうろ(627) 自民党の憲法草案は・・・?(6) さて、続きですね・・・納税の義務か・・・年々増税で貧乏人の首を真綿で絞めるようなことをする政府、それでも借金を続けていきますからね・・・ 第30条(納税の義務) 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 納税の義務を免除するような恩典は無いのかね・・・憲法改正に票を投じたら、恩典としてすべての税を免除する・・・これなら喜んで憲法改正派に鞍替えしますが・・・税は無い、代わりに稼ぎの半分を徴収するとかやるに決まっている・・・政府には金がないから・・・金がないと政府は改暦もしますからね・・・太陰暦だと1年が13カ月ある年がある・・・1年の給料が1割近く多く払わなければならなくなる・・・太陽暦に改暦だ!ですからね・・・そのうち、1年は15カ月とする。給与は現行の1月分を支給する事とか法律を作るのかね?これで、所得税の25%の増税になる・・・企業は逃げ出すね・・・あ、政府支出も変わるからマズイか・・・御手盛りの法でも作るようになるさ・・・ 第31条(適正手続の保障) 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 法の定める手続きから、適正が入ったわけですね・・・法の定める手続きを運用する上での適正と、法律の定める適正な手続きとすることでなにかあるのか?基本的に法は適正な手続きを構成しているはずですが・・・なんだか、恣意的な運用を予感させるような・・・気のせい?被害妄想?・・・ 第32条(裁判を受ける権利) 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 現行憲法の・・・第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。・・・有するけどそんなの無いよ・・・と権利剥奪がないのはやはり違うと思うが・・・国家の認める範囲で有するという感じ・・・国益・公益がすべてに優先されるような気がしてね・・・ 第33条(逮捕に関する手続の保障) 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 特に変動は無いですね・・・緊急性があり、公益上必要であれば・・・とかの文言を入れたかったのではないかと・・・猜疑心が・・・ 第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障) 1 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 現行憲法との差が良くわからない・・・雰囲気としては、拘禁の理由を示さなければならないが、求める権利を有するになっているから・・・権利は行使しないと無くなっちゃうとか?国益に反するので開示されない、請求権はあるけれど・・・求めても無駄とか?戦争のできる国ですから、国防上のものであるとか・・・色々と国民の権利を制限しなければならなくなる。戦争は、そういった意味でも良くないと思いますがね・・・ 第35条(住居等の不可侵) 1 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 何で、文章の構成を変えるかね?意味上同じかもしれないが・・・権利という言葉を削る傾向がありますね・・・現行憲法の・・・第35条1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 下々のものが権利を主張する事を嫌がっている・・・どうせ、公益や公の秩序に対して緊急性がある場合は・・・ってのを入れたいのでしょう。権利の場合には、そういったものは割り込む余地がないから・・・どうせ、そういった考えなのでしょう。国防上とかそういった例外規定がいっぱい入る事になる・・・どうも例示ではなく、限定を表していると取るべきか? 第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止) 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 現行憲法では、絶対にこれを禁ずる・・・ですね。これも、公務員による拷問及び残虐な刑罰は、公益や公の秩序に対して緊急性がある場合を除いては、禁止する。そんな感じですかね・・・軍国主義の旗の下だと色々と特殊な事が起こる・・・ 第37条(刑事被告人の権利) 1 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 なんとなく、私の感覚では・・・審問する機会を十分に与えられる権利・・・これが引っかかるな・・・与えられる権利か?なんだかちょっと? 第38条(刑事事件における自白等) 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 語順が変わっている部分がありますが・・・3項がかなり違っていますね。現行憲法では・・・3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。・・・・有罪とされ、又は刑罰が科せられない・・・自白だけで、監禁されない・・・未決拘留?刑期に算入・・・予定しているのは何かによりけりですが・・・自白だけの場合は、有罪にできないが、未決拘留で止め置いて・・・未決拘留日数は刑期に算入できるという事は・・・刑罰を科している事になる・・・自白だけだから、未決拘留で・・・有罪にはならないが、身柄が拘束される事になる?政治犯向きの処分ができるようになるという事か?・・・細かな事になると、直ぐに知識の限界を感じますね・・・勉強きらいだから・・・でも、戦争だと・・・権利などは国防上の理由で軽くなりますからね。だから、戦争などできるようにすべきではない・・・戦争だからで、すべてが説明されてしまう・・・ 戦争というものを考えると、国防上の理由で、様々な事が強制される事に南りますね。ひとたび戦争への歯車が回りだすと、思想に対しても制限が加わってきます。 戦争という状況では、滅私奉公の精神が重要になりますからね・・・小さなことでも利敵行為と思われる事はできなくなる・・・敵の作った商品など排除しなければならない。敵の文化などは目につかない所に置かねばならない・・・敵の立派であった過去も消し去らなければならない・・・ 敵のすべてを否定して戦う事になるわけですから・・・当然、反戦思想なんってものを持った人間なども隠されてしまう事になりますね。その場合のスローガンは・・・ なんだか馬鹿みたい・・・ポスター 戦時 - Google 検索 実物の方が手っ取り早い・・・戦争を考えると、人権の制限を行わなければならない。そうでなければ勝ちぬく事はできない。銃後の生活は制限される・・・法による制限よりも過酷なのが、地域の紐帯による縛りになりますからね・・・ 戦争は人の心を変えてしまう・・・それが問題ですかね。 第39条(遡及処罰等の禁止) 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 戦時と平時ではこういった事もかなり変わるのではないかと・・・公益及び公の秩序維持のために無したる行為はこれを罰せず・・・というより、裁判官の戦時の価値観というやつになりますかね・・・戦争は合法的に殺人が、他人の財物の破壊ができるわけですから・・・ 第40条(刑事補償を求める権利) 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 こういったものが、無い事に越したことは無いのですが・・・戦時下では何が起こるか分からない・・・それが問題ですね。あとは、国会などの国のシステムですからそれほど問題は無くて・・・新設された9章緊急事態あたりを見れば良さそうです。 2014.12.16 |
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