現在をうろうろ(626) 自民党の憲法草案は・・・?(5) さて、人権がらみの項目を眺めていますが、公益によってかなりの権利が制約される事になる様です。国家によって与えられた権利へと変わるという事になりますかね・・・義務を伴う権利とか・・・御国にとって役に立たない人間には、権利は保障されないみたいな感じですかね? 第25条(生存権等) 1 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 権利は義務を伴うという規定がありましたから・・・最低限度の生活を営む義務があると読み換えても良いのかね?国民生活だから・・・外国人に対しては考慮されないのか?票田には関係ないか・・・ 第25条の2(環境保全の責務) 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 国民が望めば国は手を貸す・・・地方創生のパターンと同じですね・・・無策ゆえのパターンですね・・・ 第25条の3(在外国民の保護) 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 戦時法の規定では・・・どうなるのかね?在外邦人保護のための派兵を想定している?侵略戦争の基本パターンはこれですね。日本には前科があるから・・・こいつは海外で警戒される。 第25条の4(犯罪被害者等への配慮) 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 憲法に記載する事かね?国の慈悲心というものを示そうとしているだけのようで・・・本質からは外れるもののようですね。 第26条(教育に関する権利及び義務等) 1 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 3項は・・・国の未来・・・と来たか、何でも御国のため、公益のための・・・国益に資する人材の育成に努めなければならないと書いてあるような感じですね。滅私奉公とか学校には掲げられるようになるのか? 第27条(勤労の権利及び義務等) 1 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。 3 何人も、児童を酷使してはならない。 改正するなら・・・共産圏の憲法のように、休息権を組み込んでもらいたいね・・・ 第28条(勤労者の団結権等) 1 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 あれ?比較的弱腰じゃん?公共性の高い事業について包括的に労働基本権を制限するんじゃないんだ・・・でも、ライフライン関連や運輸交通などは2項を準用しそうな感じですね。準公務員・・・どうせ、戦争のできる国にするんだから、ライフライン関連・運輸交通などは国策会社に統合されていく様な気がしてね・・・そのうち・・・ 今後採ルヘキ戦争指導ノ大綱 昭和18年9月30日 閣議決定 方針 一、帝国ハ今明年内ニ戦局ノ大勢ヲ決スルヲ目途トシ敵米英ニ対シ其ノ攻勢企画ヲ破摧シツツ速カニ必勝ノ戦略態勢ヲ確立スルト共ニ決勝戦力特ニ航空戦力ヲ急速増強シ主動的ニ対米英戦ヲ遂行ス 二、帝国ハ弥々独トノ提携ヲ密ニシ共同戦争ノ完遂ニ邁進スルト共ニ進ンテ対「ソ」関係ノ好転ヲ図ル 三、速ニ国内決戦態勢ヲ確立スルト共ニ大東亜ノ結束ヲ愈々強化ス こんな閣議決定を出すようになる・・・ 第29条(財産権) 1 財産権は、保障する。 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 ああ・・・思想統制を財産権に絡めるつもりかね?この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。・・・禁書なんかが現れそうな気配・・・国民の知的創造力の向上に資する・・・これに反するようなものは、公益性を考えて無条件の没収・・・焚書・・・その他、色々とできそうな感じですね。・・・退廃芸術・・・反戦思想などにかかる知的財産権は認めない事になるのでしょう・・・戦争を賛美し戦争の恐怖の下の平和を尊ぶ国になるのですから・・・ 冗談が好きなので・・・右のような2つのポスターを考えてみました・・・国是が戦争のできる国なら・・・左は国民の知的想像力の向上に資するし、公益・公の秩序にも合致するが、右は、その逆だから財産権のは国の配慮によって認められず、没収される? ポスターを作って遊んでいたら疲れた・・・次回としましょう・・・ 2014.12.16 |
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