現在をうろうろ(625)
日本貧窮者経済新聞
 自民党の憲法草案は・・・?(4)

 国民の権利及び義務・・・どんなのが出てくるやら?気になりますね・・・どうせ、安っぽい物ではないかと思いますが・・・

第三章 国民の権利及び義務
第10条(日本国民)
 日本国民の要件は、法律で定める。


 日本国民たる要件・・・日本国民の要件・・・断定の助動詞「たり」の連体形の方が好きですね・・・の・・・なんだか嫌な感じ・・・何で嫌な感じがするのか・・・関係の「の」・・・日本国政府と奴隷契約でも結ぶのかと・・・主権者としての日本国民の要件は、法律で定める。国家の奴隷としての日本国民の要件は、法律で定める・・・現行憲法では国民に主権があることを冒頭で示していますから・・・明らかに、主権者としての日本国民の要件は、法律で定めるという意味を、日本国民たる要件に含めることができいますが・・・あれ?ちょっと変なことを思い出しました・・・草案の9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。・・・主権と独立を守るため、国民と協力して・・・ここで述べられている主権は何?・・・国民と協力して・・・とあるから、国民および領土を統治する国家の権力・・・ですね。気にし過ぎかね?国家主権説の匂いがするが・・・気のせい、被害妄想ですかね・・・

第11条(基本的人権の享有)
 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。


 なんだか・・・現在及び将来の国民に与えられる。という現行憲法の文言が無くなると・・・とりあえず認めるよ・・・という感じがしますね。基本的人権の範囲は法律で定めるとか書いていないからいいか・・・

第12条(国民の責務)
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。


 ちょっと気になるね・・・自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。・・・私の頭がおかしくて、自由や基本的な人権を理解していないし、理解できない・・・犬猫のような人間であったとしたら?基本的人権の共有できないことになるのか?優生保護法・断種、どうもナチの政策が頭に浮かぶ・・・常に・・・公益を優先し、公の秩序に従え!それが義務だ!義務を果たせないのならば・・・自由及び権利は剥奪する!自由や権利には義務は存しないし、責任は社会に対して乱用しないことで、できる限り正しく使う事に責任がある。自由や権利の行使には責任がある・・・なぜ、義務規定を入れるのかが分からない?しかも、常に・・・こいつは、ちょっと問題じゃないかね?常に公益及び公の秩序に反してはならない。というのが本旨であると判断できそうな?・・・普通の日本語で書くと・・・余計なことはするな、お前らには義務があるんだ!がたがた権利だとか抜かすな!常に公益及び公の秩序に反してはならない!分かったか!・・・と書いてあるのかね?

第13条(人としての尊重等)
 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。


 個人としての尊重から、人としての尊重になったか・・・個人というのは、それぞれ個性を持った人格を持つ個人としてですが・・・人となると・・・人という範疇に入る個人は尊重されるという事かね?・・・私の愛犬のポチを、ポチとして可愛がる。私の愛犬のポチを、犬として可愛がる。・・・この差かな?個人としての存在から、使役される人としての尊重になったみたいな気分・・・人である以上は尊重する・・・あ!凄い条文・・・何?生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。・・・嘘!公益のためには公共の秩序に反したら・・・自由及び幸福を追求する権利が制限される?公共の秩序に反したら・・・刑罰を受ける場合はそうですが・・・公益のために?こいつは厳しくないかね・・・公益のためだ、死んで来い!の根拠法かね?・・・諸君は、憲法13条に基づいて作られた特別攻撃隊に選抜された、公益のために敵に体当たりせよ!君は生きている間は、最大限に尊重され、死後もその名は称揚される事だろう。・・・

第14条(法の下の平等)
1 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


 ふむ・・・障害の有無か・・・私は目が殆ど見えません。それでも仕事で自動車を運転したいのです・・・免許証を発行してください。障害の有無などを前提としている・・・それって、非常に低位な思考のような気がしますが・・・すべて国民は法の下に平等・・・細かなことを入れる必要があるのかね?障害=能力に応じて・・・何でも平等にはならない・・・

 3項が気になります・・・現行憲法・・・3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。・・・現行憲法では特権は禁じられている・・・例えば、終身職の名誉総理大臣職を作る。特権は総理大臣を輔弼する・・・まさか、独裁官を作り出すためのものかね?救国の英雄とかを生み出せば可能になるか?ヒトラーを生み出した奴に似ているような?何だってつけられる・・・だから栄誉にはいかなる特権も伴わないようにしていると思われるが・・・

第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
1 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。


 ふむ・・・3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。・・・これは何のために制限している?国民の代表者を決めるわけだから・・・国民でなければならないことは自明だが?

 それより、ここで「国民固有の権利」を「主権の存する国民の権利」と言い変える理由の方が気になりますね。主権の存しない国民というものを想定しているのか?二級の市民を考えているとか?普通選挙法を文言に入れているからこれは無い・・・国民の権利は公益及び公の秩序に反しない限り・・・公民権を停止する事を考えているのか?

第16条(請願をする権利)
1 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。


 一つの条文を2つに引き裂いていますね・・・理由は何?現行憲法では・・・第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ですが・・・請願をしたものは差別しないが、その取り巻きはどうなるか分からないよ!という規定かね?だれでも請願できる、請願者は勇気があるとして認めるが、それ以外のやつの事は知らないよ!どうなってもかまわないなら請願しなよ・・・って感じかね?

第17条(国等に対する賠償請求権)
 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。


 これは別に変動はなさそうですね・・・

第18条(身体の拘束及び苦役からの自由)
1 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


 現行憲法では・・・第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。奴隷や農奴は・・・身分で縛る、借金で縛る・・・国家の要請、公益のためなら身柄を拘束される?・・・・奴隷的拘束か・・・徴兵制の話ですね。意に反する苦役・・・出頭しない奴は非国民だと示すのだ!門口にペンキで印をつけろ!・・・社会的・経済的関係以外では拘束される可能性が出たわけだから・・・出征兵士の家の証票でも掲げないと非国民にされるとか・・・

第19条(思想及び良心の自由)
 思想及び良心の自由は、保障する。


 なんだか嫌だね・・・自由は保障されている・・・保障はしているけど、それは侵してはならないのとは違うよ・・・不可侵の権利と、国家によって自由は保障されているのとの違いかな・・・臣民の権利みたいな感じ・・・国家あっての自由・・・自由が狭まっている事は間違いないですね・・・基本的人権は当然の権利、しかし、日本国民として保障されている・・・ん?もしかして外国人は統制を受けるのか?憲法は基本的に日本国民と政府との契約ですから・・・

第19条の2(個人情報の不当取得の禁止等)
 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。


 公開情報でも・・・その集積によって都合の悪い情報に化ける事がありますからね・・・為政者側の保身のための条項かね?不当に利用される可能性はある・・・

第20条(信教の自由)
1 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。


 社会的儀礼・習俗的行為の範囲か・・・日本はあまり宗教的な熱狂ってのはないから・・・しかし、じわじわと変化するかもしれないし・・・気になるのは、神道というのが宗教と言えるのか?そして・・・社会的儀礼・習俗的行為って危険です・・・強制されやすいから。どうなるかは知りません・・・私なんか、そもそもが異端ですから・・・収容所送りが適当と判断されそう・・・

第21条(表現の自由)
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。


 公益・公の秩序ってのが気に入らないね・・・公益は国益の事のように思えますから・・・反政府活動は不可・・・まあ、自民党にとって都合のよい憲法ですから、こんなものでしょうね・・・政権政党に対して都合のよい憲法が見え隠れしているので面白くない内容なのだと思いますね。

第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務)
 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。


 はあ?これって何?まさか・・・憲法が改正にならなければ、国政上の行為を主権者である国民に説明責任は無いとしているのかね?まあ、こいつは考えられる話ですね・・・公約と、実際の活動の差が大きすぎますからね・・・

第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等)
1 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。


 国民が日本から逃げるのはOK、一度逃げたら再取得はできないという事かね?良くあるパターンだが・・・外国人が日本国籍を取得するハードルが高くなることを意味するのか?居住、移転及び職業選択・・・何か、考えたのかね?

第24条(家族、婚姻等に関する基本原則)
1 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


1項は・・・形式的にかね・・・だって、子供は託児所へ収容され男も女も老人も働けという政策・・・家を単位とした納税から個人を単位としての納税に移行し・・・収入なき納税義務の無い個人の存在を許さないパターンかね?長くなったから、このあたりで一旦切りましょう・・・

2014.12.15

  

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