現在をうろうろ(594)

 まち・ひと・しごと創生法案・・・こんなのに意味があるのか?(4)

 さて第三章は・・・

第三章 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略
(都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略)
第九条 都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)を定めるよう努めなければならない。


 定めるように努めなければならない・・・都が何で入るのかね?・・・東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して・・・東京都は人口の過度の集中を是正しなければならないからか?住みよい環境を確保するのは東京圏以外の話・・・総合戦略の中では東京圏とそれ以外の地域の2本立ての計画を立てることになるようですね。定めるように努める・・・努力目標ですか・・・私が私が担当者だったら・・・作りませんね・・・面倒だし、頑張ろう!って内容で終わらせるしかないから・・・だって、能力の低いことになっている地方自治体らしくしておいた方が良いですからね。とりあえず、仕事をしている振りとして、市町村に調査依頼と役所向けのアンケートぐらいは作りますね。アンケートの提出から集計して・・・ここまで、それなりにやっているように見える・・・報告書も書けますからね。詳細は、調査報告が集まってから・・・先送りですね。やったつもり・・・次は・・・

2 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標
二 都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、都道府県が構ずべき施策に関する基本的方向
三 前二号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、都道府県が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項


 ふむ・・・一は頑張る、二は前向きに検討し努力する。三は市町村に対しては最大限の便宜を図るべく努力する。こんな感じですね・・・定めるように努める・・・駄目かな?

3 都道府県は、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

 大変だ、総理大臣並の仕事が要求される・・・定めるように努めるところで止めておくべきですね。さもないと、総理大臣並の仕事になってしまいますね。次は何?・・・市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略・・・何かな?

第十条 市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、まち・ひと・しごと創生総合戦略(都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは、まち・ひと・しごと創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略)を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画(次項及び第三項において「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)を定めるよう努めなければならない。

 ふむ・・・都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは・・・ですから、定めなければ、ここまで深入りしないで済む・・・アンケートと調査報告書を集めて、先送りしておけば、市町村に対して迷惑をかけずに済みますね。

2 市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標二 市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向
三 前二号に掲げるもののほか、市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項


 こんなものをまとめられる実力がある連中がゴロゴロしていたら・・・そいつらは国家公務員になってますね・・・県の職員だって悪くない・・・

3 市町村は、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

 また出てきました・・・総理大臣と同じ仕事が・・・なかなか大変ですね。こうなると、一応都道府県レベルでは報告書のひな型と市町村向けのアンケートは作るべきですね。一応取りまとめをする必要があって、それなりに資料の形式にまとめる必要は出てきそうですから・・・アンケートで数値的なものを答えさせると良さそうですね。図表が作れるから・・・四章があるぞ・・・

第四章 まち・ひと・しごと創生本部
(設置)
第十一条 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、内閣に、まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第十二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。
二 まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。


 なんだか・・・箱が無い箱物行政のための法律みたいですね・・・事務をつかさどる・・・事務内容は案の作成、推進に関する事・・・大綱を定めるとかではないですね。デッドラインをセットの目標の設定とかではない・・・ただ事務を行う・・・調整を行うだけ・・・下部組織への指示も無いわけですね。我が国の空威張りの政治屋君らしい法律のような気がします・・・形だけ整えている・・・ナチのシステムの方が効率的ですね。判断するものが決まっているから・・・日本型の最終的な判断者が良くわからない「だろう責任者」任せのシステムみたいな感じ・・・上手く行っている時は問題ないが、不調になった時のためのシステムみたい・・・

 ああ・・・三権分立がキーワードだ、司法・立法・行政・・・国家権力の働きに関して、この3つの権利に分割されている・・・じゃあ、どの権能がサボっているかの問題・・・箱が無い箱物行政に見える・・・何で箱だけ作って魂が入らないのか・・・裁判が円滑に行われていることから司法はちゃんと動いている、行政は動いていない・・・だから行政は給料泥棒と言われる・・・行政は、法律などにより決定された内容を実現のための執行;executiveですね。これが動かないのは・・・行政権の頂点は憲法65条から行政権は内閣に属する・・・憲法66条で内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する・・・そして、内閣法4条1項で内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。・・・つまり閣議が上手く行っていない、そして閣議の結果を実現するための行政立法がまともではない・・・まち・ひと・しごと創生法案なんって通す議会も駄目だね・・・だって、この法では・・・私には施行規則が作れない・・・私は無能な役人であるとして・・・役人は法が命ずることだけを行うのですから・・・この法案は、内閣は頑張って考える振りをする、考えた振りをしたものを都道府県に丸投げする。丸投げされた都道府県は実現に向けて作文に努める・・・都道府県は市町村に作文に努めた結果を丸投げする。市町村は・・・頑張るしかないが、基本的にはこの法では何もできないから、幟でも立てて終わり。創生本部は・・・総合調整として・・・スピード感を持って行え!と言えばその責務を果たしたことになる・・・

 つまり、政治屋が政治家に成れていない・・・まあ、細かいことは行政命令の形で発せられるのでしょうが・・・この法では多分行政命令は発せられない・・・だって・・・本部は、地域の実情があるから都道府県に丸投げで、都道府県の方の責務は「努める」ですからね・・・本部は総合調整でスピード感を持って行え!既に完結している・・・続きは・・・組織か・・・

2014.12.02

  

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