現在をうろうろ(593)

 まち・ひと・しごと創生法案・・・こんなのに意味があるのか?(3)

 さて、法制上の措置等は何かね?

第七条 国は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 国は、借金から早急に解放されて、自由に財政を打てるようにしなければ・・・財政上の措置など法の要求があったとしても講ずることはできないのでは?お父ちゃん、小遣いちょうだい!この借金の山の中で、金など無い!もっと良い案を出さなければ金は出せない!状態ですからね・・・そのうち近づくのも嫌になる・・・お父ちゃん怖い!って逃げるようになる・・・債務に追われるとね・・・そのうち、総理大臣の成り手もいなくなるのでは?従って、この条文もまた空文ですね。続きは何かな?

第二章 まち・ひと・しごと創生総合戦略
第八条 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるものとする。


 また、総合戦略と来たか・・・言葉で飾っても、中身はどうせ無い・・・多分ね・・・掲げるものが次に並んでいますが・・・

2 まち・ひと・しごと創生総合戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 まち・ひと・しごと創生に関する目標
二 まち・ひと・しごと創生に関する施策に関する基本的方向
三 前二号に掲げるもののほか、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項策


 目標ってのは?東京に流れた人間の郷里への送還と定着・・・こいつは江戸時代にやったけれども成功しなかったやつですね。田舎は都市部に比べて不便だし、富の蓄積も小さいので、できるだけ富の集まる場所へ行きたい・・・首都を小まめに移転させんるとか?政府はドサマワリをするしかないのか?

 基本的方向ってなんだ?基本方針は第一条に示されていたが・・・なんだか、形式的に役割を並べただけのもので、これからも、その中身が何なのかちょっとも分からない・・・

3 まち・ひと・しごと創生本部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の案を作成するに当たっては、人口の現状及び将来の見通しを踏まえ、かつ、第十二条第二号の規定による検証に資するようまち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況に関する客観的な指標を設定するとともに、地方公共団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

 第十二条の二号の規定・・・まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。・・・内閣に、まち・ひと・しごと創生本部を置いて、それが定期的な検証作業をするのか・・・しかし、なんだか・・・法律の組みたてが美しくない気がするが・・・気のせいかね?なんだか、あちこちに飛ぶね・・・何で先に色々な物を定義しないのかね?読みにくくて仕方ない・・・例の、しなやか・・・名前が長くて覚えられない国土強靭化に関する法律も組みたてが変だった気がするが・・・これも、出所が同じなのかね?中身が無く、法を運用するとなると曖昧な部分が多いから何でもできそうな法律・・・住民の移転を禁じるという決定を行ったら、これでそれが実現できそうな?総動員法の親戚かね?しかし・・・本部というやつを色々と作ってどうするのかね?まさか、そのうち復興庁を復興創生庁とかに改変して存続させるための準備かね?そのうち、国家動員庁に化けるとか・・・物動計画に雰囲気が似ているような気がしてね・・・どうも、戦争のできる国づくり関連に考えてしまうのでね・・・確かに、徴兵を行うなら、地元に縛りつけておかないと動員もかけられないし・・・まさか、既に戦争計画があって、XXまでに、住民の所在確認、職場の調査とか・・・遊び場はどこであるか帰宅時刻、連絡のつく時間帯などを調査し積み上げをやっているのか?なんてね。そのうち総動員体制・・・国家の奴隷になるのか・・・

 冗談はこれくらいで、続きは・・・

4 内閣総理大臣は、まち・ひと・しごと創生本部の作成したまち・ひと・しごと創生総合戦略の案について閣議の決定を求めるものとする。

 求めるだけだと・・・責任を取るつもりはないわけだ・・・最終的な責任者は誰なのやら?続きを読めば出てくるかね?

5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、まち・ひと・しごと創生総合戦略を公表するものとする。

 ふむ、総理大臣は閣議決定のメッセンジャーボーイの役割という事ですね。つまり、総理大臣は、掛け声をかけて、読み上げる係なんですね?不思議なシステム・・・閣議をリードする役割に見えないのは不思議な感じ?自分では決めたくないのか?

6 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、まち・ひと・しごと創生総合戦略を変更しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の変更について準用する。

 ・・・あたり前ですね・・・ただし、、総合戦略というものは様々な事象を扱う事になるからなかなか大変ですね。ただ、総合戦略という名前ですから・・・頑張って良い方向に持って行こう!という内容で終わりそうな感じですから・・・多分、この条項が無くても問題ないような?ただ、厄介なのは(     )のために頑張って良い方向に持って行こう!・・・の(    )中に入る言葉によってですかね・・・戦争とか入ると困ります。

 まだ続くのか・・・第三章は・・・なんだ?

2014.12.02

  

関係ないが興味深いもの
 今回は無し

時々チェックすべきもの

 首相官邸ホームページ
 The White House
 U.S. Department of State
 United States Department of Defense (defense.gov)

 聯合ニュース
 AJW by The Asahi Shimbun
 日刊ゲンダイ
 List of national newspapers - Wikipedia, the free encyclopedia
 一般社団法人 日本経済団体連合会 - Keidanren

 外国人投資家動向チャート

 International Institute for Strategic Studies IISS
 Chinese Military Review
 外邦図 デジタルアーカイブ - GAIHOZU Map Digital Archive
 近代デジタルライブラリー - 検索結果 日露戦役写真帖
 近代デジタルライブラリー - 朝鮮旅行案内記
 近代デジタルライブラリー - 朝鮮港湾要覧
 近代デジタルライブラリー - 検索結果 朝鮮群書大系
 近代デジタルライブラリー - 朝鮮鉄道旅行便覧
 近代デジタルライブラリー - 検索結果 新興産業の基礎知識
 近代デジタルライブラリー - 地方行政区域名称一覧
 近代デジタルライブラリー - 朝鮮各道府面間里程表
 近代デジタルライブラリー - 検索結果 最近に於ける注目すべき発明考案
 近代デジタルライブラリー - 検索結果 国産機械図集
inserted by FC2 system