現在をうろうろ(592)

 まち・ひと・しごと創生法案・・・こんなのに意味があるのか?(2)

 さて、国の責務というのは何かね?

第三条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国の関係行政機関は、まち・ひと・しごと創生に関する施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
3 国は、地方公共団体その他の者が行うまち・ひと・しごと創生に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
4 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、まち・ひと・しごと創生に関し、国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。


 また出たよ、内容の無い言葉・・・総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する・・・総合的・計画的か、とにかく頑張るの同義語ですね。こんな法律を作って、本当に何かの役に立つのかね?単なる言葉遊びにしか見えないが・・・相互に連携を取って協力・・・教育・広報活動ではなく、地域に丸1日の間滞在している人間の頭数を増やす政策をしないで、家を出て男も女も働け、子供は託児所に収容、年寄りも働け・・・地域に存在する人間はどこに居るのか?

 水道の個別配水を止める・・・共同水栓にするとか・・・こんなのは無理ですが・・・焚火の解禁とか・・・水や火に人は集まりますからね・・・そういったものが無いし、そもそも昼間の住宅地に人が存在しないのですから仕方ないですね。都市計画そのものが間違っているという事になりますかね?大規模店舗の出店規制とかするしかない・・・それでなければ、住宅地の道路を狭くして、自宅と駐車場の距離を取らせる・・・大型店へのアクセスを悪くして、代わりに地域の小店舗の活性化を考える・・・

 そういえば、都市計画ってのは日本では近頃流行らないのかね?自動車での利便性が優先され過ぎているような気がしますが・・・コンビニの前には必ずテーブルと椅子を設置する事とか規制をかけるのは?韓国のコンビニの多くはテーブルと椅子があってそこで飲み食いして喋っている人達がいましたから・・・公園にコンビニを誘致するとか・・・公園が人の集まる場所にするためにはそういった政策が手っ取り早いような?児童公園ってのの配置は、この計略に適しているような気がしますが・・・人を家から引き出し、おしゃべりの場を与える・・・自治会運営のコンビニとか良いのでは?人が集まるようになると、公園の近くの民家は喫茶店を始めたりするのでは・・・公園を取り巻く商店街の形成が見られるかも?

 どうせ、国は法律を作ったから、あとは地域で考えろ・・・いい案だったら金を出すからで逃げるのでしょう。それで、国は責務を果たしたことにするのではないかと思われますがね。支援はするよ、広報活動ぐらいはするよ・・・いい案を持ってきたら・・・

 地方公共団体の責務は何かな?

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 なんだ、やっぱり自分で考えろと書いてあるようにしか見えませんね。国と地方公共団体では役割が違うから、その地域では、その地域なりの施策を行え!国は知らん!と書いてあるようにみえるが・・・国には人材がいるはずですから、沢山のモデル事業を考える責務があるのではないかと・・・何しろ・・・SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)インフラ維持管理・更新・マネジメント技術によれば・・・インフラ維持管理・更新・マネジメント分野では、一部の市場では明らかになりつつあるものの大部分が不明確で民間が参入しづらく、また地方自治体も開発する余裕が全くないため、国が推進する意義が大きい。・・・地方自治体は、インフラの維持管理という単純な作業の手順も開発する余裕が全くないのですからね・・・国が推進しなければできるわけが無いのですよ・・・内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当) が断言しているわけですからね・・・

 ここでも、大部分が不明確で民間が参入しづらく・・・とあるけど・・・事業者の努力というので・・・

第五条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 まち・ひと・しごと・・・という社会インフラに関して、その建造物の維持管理の手法を開発できる能力が全くない地方自治体に、大部分が不明確で、民間が参入できないような状況下で・・・施策すら困難な所で、何をやっていいか分からない民間は参入できない・・・従って、国がしっかりとしたリーダーシップを発揮しなければならないのだが・・・国は法律を作った事で責任逃れかね?

 国民に対する努力要請もありますね・・・

第六条 国民は、まち・ひと・しごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 ふむ・・・第一条の趣旨からすると・・・人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成・・・

 こんな内容が書かれているから・・・自らの住所地を離れてはいけない、移転は禁ずる、東京へ出るなどは以ての外である!土地にしがみついて、その土地に骨を埋めるつもりで頑張れ・・・頑張れば、その地は希望を与えてくれる、さらには潤いある生活を安心して行う事ができる・・・しかし、男も女も年寄りも家を出て働け!子供は託児所に収容・・・従って、地域の担い手はいない・・・

 国の責務は、どうやら早期に財政再建を果たし、国民に重税を課さないで済む状態になって、人々が税を払うために外に出て働くのではなく、余裕を持って家族の団欒を中心として、地域社会の再構築ができるような状態にしなければならないのではないかと・・・どうやら、国の借金の重さが民衆の上にも重く垂れこめているという事のような気がしますがね・・・男も女も年寄りも働かなければ、ささやかな生活が保てない・・・だから、家族の団欒を我慢して働かなければならない。年寄り子供を家に居られる政策への転換が無ければ、どうやら、地方再生はできないのではないかと・・・親子がそして、近所が同じ時間と空間を共有できる時間が現在は存在しないという事に問題点があるような気がしますがね・・・しかし、男も女も年寄りも子供を預けて働けという政策ではね・・・

 結局は・・・国はある意味庶民の親のようで・・・親が借金で苦しんでいると、子もまたその借金の重圧を感じてしまう・・・上のものがしっかりしていないと、世間は丸くは収まらないという事のようですね・・・次は法制上の措置等か・・・次回だね。

2014.12.02

  

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