現在をうろうろ(551)

 日中首脳会談の前提の4つの合意事項は・・・?(9)

 さて、ちょっと気になるのは、ジュネーブ諸条約って普及度はどんなものなのか?と調べてみると・・・ジュネーブ諸条約等(締約国一覧) 普及度は極めて高いようです。どうも、赤十字の威力は絶大な感じですね・・・そうすると、このジュネーブ諸条約は世界共通のものであると考えられますね。少なくとも、戦争の極限状況下でも通用するもの・・・世界が共有している価値観とも言えるのではないかと・・・戦争で起こりうる惨禍は・・・

第十二条〔保護及び看護〕
 次条に掲げる軍隊の構成員及びその他の者で、傷者又は病者であるものは、すべての場合において、尊重し、且つ、保護しなければならない。
A それらの者をその権力内に有する紛争当事国は、それらの者を性別、人種、国籍、宗教、政治的意見又はその他類似の基準による差別をしないで人道的に待遇し、且つ、看護しなければならない。それらの者の生命又は身体に対する暴行は、厳重に禁止する。特に、それらの者は、殺害し、みな殺しにし、拷問に付し、又は生物学的実験に供してはならない。それらの者は、治療及び看護をしないで故意に遺棄してはならず、また、伝染又は感染の危険にさらしてはならない。
B 治療の順序における優先権は、緊急な医療上の理由がある場合に限り、認められる。
C 女子は、女性に対して払うべきすべての考慮をもって待遇しなければならない。
D 紛争当事国は、傷者又は病者を敵側に遺棄することを余儀なくされた場合には、軍事上の事情が許す限り、それらの者の看護を援助するためにその衛生要員及び衛生材料の一部をそれらの者に残さなければならない。


 軍隊の構成員などですら傷病者は・・・生命又は身体に対する暴行は、厳重に禁止する。特に、それらの者は、殺害し、みな殺しにし、拷問に付し、又は生物学的実験に供してはならない。それらの者は、治療及び看護をしないで故意に遺棄してはならず、また、伝染又は感染の危険にさらしてはならない・・・保護されるのにね。我が国の政治屋君が煽った、一般市民に対する暴虐行為は何なのだろうと・・・我が国の周りの国々は一応ジュネーブ諸条約を批准か加入かしているようですが・・・どうやら、彼の政治屋君は故意にか間抜けで、あんなことを述べたのですかね?戦争に関しての最低限の国際ルールが存在していないかのような言い草?・・・住民の役割の規定もありますね・・・

第十八条〔住民の役割〕
 軍当局は、住民に対し、軍当局の指示の下に自発的に傷者及び病者を収容し、且つ、看護するように、その慈善心に訴えることができる。軍当局は、この要請に応じた者に対して必要な保護及び便益を与えるものとする。敵国がその地域の支配権を掌握し、又は奪還するに至った場合には、その敵国は、同様に、それらの者に同一の保護及び便益を与えなければならない。
A 軍当局は、侵略され、又は占領された地域においても、住民及び救済団体に対し、自発的に傷者又は病者をその国籍のいかんを問わず収容し、且つ、看護することを許さなければならない。文民たる住民は、これらの傷者及び病者を尊重しなければならず、特に、それらの者に対して暴行を加えないようにしなければならない。
B いかなる者も、傷者又は病者を看護したことを理由としてこれを迫害し、又は有罪としてはならない。
C 本条の規定は、傷者及び病者に衛生上及び精神上の看護を与える義務を占領国に対して免除するものではない。


 戦闘により傷つき、撤退の際に手が足りずに後送できず残地された傷病兵にも最大限の保護を住民はしなければならないことになりますね。慈悲心がない人間はいないと思うので。政治屋は別かね?・・・敵として区別されるのは・・・指揮下にある武装した兵士だけですから・・・民間人が戦闘に巻き込まれる事は無いという事なのでしょう。民間人が虐殺されるような話を持ち出していましたが・・・?近頃の戦争が、侵略戦争ではなく、内乱が殆どですから・・・従ってPKO活動に限定される事になるようです。

 どうも、我が国の政治屋君が掲げる、戦争のできる普通の国のの概念が、ちょっと違っているような気がするんでね。それとWikiを眺めていると、日本語版の国際法関連の項目が弱いですね。歴史に関してはかなりマニアックな記述があるのですが・・・どうも、歴史認識が細かな事にこだわりが強すぎて、関連性・・・前史との関連が不明瞭なものが多いような感じがして・・・条約の類は、問題点があって、それを何とか良いものにしようという働きかけの中から見出されて来るものような気がしてね・・・法は判例などの中から見出されていくものであるという感じに・・・私の場合は、歴史法学的な考えをしますから・・・残念なことに、あまり民族主義的傾倒が無いので、その基礎は民族精神というより、世界精神?的になってしまうので、直ぐに非国民的な妄想へ入ってしまいます。この、ジュネーブ諸条約は・・・民族精神を越えた普遍性に基礎を置いているようでね・・・慈善心か・・・敵に対して好意的なことをすると虐殺の対象になったりしますからね・・・戦争は軍服を着た人間とそれに付属する人間が行うもので、それ以外の人間はそこから零れ落ちた人間を敵味方の区別なく助けるのが正しいとされるのでしょう・・・果たして日本ではそのように考えられているのか?気になりますね・・・戦争とジェノサイド条約=集団殺害罪の処罰及び防止に関する条約との関係も興味深いですし・・・武装し軍服を着た連中に対する集団殺害は認められる・・・集団殺害罪の処罰及び防止に関する条約には日本は加盟などはしていませんね?・・・185 - 衆 - 法務委員会 - 4号 平成25年11月05日・・・・

 なぜ我が国はジェノサイド条約を批准していないのか、このことについて、きょうは外務省から参考人がお越しでいらっしゃいますので、お尋ねさせていただきたいと思います。

 委員御指摘になりましたように、ジェノサイド条約、正式には集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約でございますが、一九四八年に採択されまして、現在、百四十三カ国が締約しております。御指摘のとおり、日本はまだ締結はしておりません。
 このジェノサイド条約、定義として、ジェノサイドというのは、国民的、民族的、人種的または宗教的な集団の全部または一部を破壊する意図を持って行われる行為ということで、これらについて、具体的に処罰の対象となる行為を定めて規定しているわけでございます。
 具体的に、この問題につきましては、実は日本はジェノサイド条約には入っておりませんけれども、今申し上げましたような集団殺害犯罪、このように国際社会全体の関心事である重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済ませてはならないということはおっしゃるとおりでございまして、こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するとの考えのもと、ICCローマ規程の加盟国として、その義務を誠実に履行しているわけでございます。
 他方、日本が二〇〇七年に入っておりますICCローマ規程、この中でも、ジェノサイド、集団殺害犯罪についていろいろ規定をされているわけでございますけれども、これと比べて、今委員御指摘のありましたジェノサイド条約は、締約国に対して、集団殺害の行為等を犯した者を国内法により処罰する義務というものを課しておりまして、また、処罰を対象とする行為については、日本が入っておりますICCのローマ規程において処罰対象とする行為よりも広く規定をしております。
 こういう観点から、今後、ジェノサイド条約の締結を考えるに当たっては、我が国におけるこの条約に入る必要性そして国内法の整備の内容等につき、引き続き慎重に検討を加える必要があるというのが現在の政府の立場でございます。

 さて、なんだか変な感じ・・・この国会答弁の歯切れの悪さは何かね?Recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity・・・ああ、前文が気に入らないのかね?

Having considered the declaration made by the General Assembly of the United Nations in its resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world,
Recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity, and
Being convinced that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required,
Hereby agree as hereinafter provided:

 どうやら、歴史のあらゆる時期に、集団殺害が人類に対し重大な損失を被らせたことを認めたくは無いようですね・・・なんだか、色々と歴史認識というのは面倒なようです。何かを認めないと決めたときの・・・その波及効果というのを見ているような感じです。

 何でかね?・・・ハーグ陸戦条約によると、第3条:前記規則の条項に違反した交戦当事者は、損害ある時は賠償の責を負うべきものとする。交戦当事者はその軍隊を構成する人員の全ての行為に対して責任を負う。というわけですから・・・政府・軍の集団としての意思・個人がやったことも等しく責任を負わなければならない・・・一部の不心得者がやった事であっても、その責任は国にある・・・だから、第1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。・・・こんな風な話から始まるのでしょうね。なんだか、ちょっと見えてきたことがありますね・・・不思議の国日本・・・脱線しすぎた感があるので、ちょっと稿をかえましょう・・・

2014.11.16

  

関係ないが興味深いもの
 今回は無し

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