現在をうろうろ(549)

 日中首脳会談の前提の4つの合意事項は・・・?(7)

 法律の類は予定されるトラブルのために作られていますから、その内容は陰惨な内容を含んでいます。軽いものだと・・・

第6条:国家は将校を除く俘虜を階級、技能に応じ労務者として使役することができる。その労務は過度でなく、一切の作戦行動に関係しないものでなければならない。

 この条文は笑えますね・・・技能に応じて使役できる・・・どうも、私が読むと、将校は労務者としての基本能力を有していないように読んでしまうので・・・一般的な事柄には無縁で、人殺しの立案の類以外は声が大きいだけの無能者なのか?なんってね。半分冗談ですが・・・

第7条:政府はその権内にある俘虜を給養すべき義務を有する。
交戦者間に特別な協定がない限り、俘虜は糧食、寝具及び被服に関し、これを捕らえた政府の軍隊と対等の取り扱いを受けること。


 草の根っこなどを常食としている軍隊の捕虜になると悲惨ですね・・・やはり、きちんと食事が出る軍隊に投降しないとマズイという事のようです・・・

第17条:俘虜将校は、その抑留されている国の同一階級の将校が受ける同額の俸給を受けることができる。俸給はその本国政府より償還されなければならない。

 この規定って不思議ですね?将校にとっては捕虜も仕事の内なんですかね?給与の高い国の捕虜になって、きちんと俸給を貰って、それで負けて、その金を持って帰ると、本国の金は紙屑に、貰った給与は外貨であれば・・・金持ちの仲間入りか?だから、労務から外されるのか?

 さて、問題の人殺しの仕方についての規約ですね・・・条文はおよそ・・・

第22条:交戦者は害敵手段の選択につき、無制限の権利を有するものではない。
第23条:特別の条約により規定された禁止事項のほか、特に禁止するものは以下の通り。
 1 毒、または毒を施した兵器の使用。
 2 敵の国民、または軍に属する者を裏切って殺傷すること。
 3 兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること。
 4 助命しないことを宣言すること。
 5 不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること。
 6 軍使旗、国旗その他の軍用の標章、敵の制服またはジュネーヴ条約の特殊徽章を濫りに使用すること。
 7 戦争の必要上、やむを得ない場合を除く敵財産の破壊または押収。
 8 相手当事国国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言すること。
交戦者はまた相手当事国の国民を強制して本国に対する作戦行動に加わらせることができない。戦争開始前その役務に服していた場合といえどもまた同じ。

 人殺しの手段は、どうやら目に見えずに浸み込んでくるようなものは駄目なようですね。飛び道具だろうが何だろうが戦ったり防衛したりするための形が無いものは駄目なようですね。これは・・・公然と兵器を携帯しているように見えないからというのもあるのかもしれません。本格的な毒ガスを利用した戦争は大正3年頃からですね。従って、毒ガス兵器は・・・ハーグ条約が予定したものとは違うのか?1925年のジュネーブ議定書で禁止される事になりますから・・・ハーグ条約の背景が分からないとこのあたりの差が見えてこないかも・・・何で、こんな戦争に関する約束事をする事になったのか?気になりますね・・・

 確か、おぼろげな記憶では・・・ナポレオン戦争の戦後処理でのウィーン会議で、フランス革命以前の状態にもどそううとしての会議が行われますが、なかなか決まらず・・・ナポレオンがエルバ島を脱出して・・・なぜか決まるというウィーン体制でしかたなしの平和ですかね?四国同盟がフランスを加え五国同盟になり、スペイン立憲革命でそれは揺らぎ・・・1848年革命で・・・金を持った下々の者の発言力の向上が社会改革をもたらして行きます。そして、クリミア戦争によって、工業化された国の威力が発揮されます・・・結果はロシアの地位の低下、オーストリアも大きな顔をしそこね・・・英仏の勢力が拡大します。この戦争では化学兵器の萌芽が現れます・・・亜硫酸ガスとか・・・確実に科学の時代の戦争へ歩みを進めています。クリミア戦争では事実上勝者なき戦争となって幕を引きます・・・そして、普仏戦争・・・

 ロシアは、産業革命を実現した国々の戦争が、旧時代のものとはまるで違ったものであることを認識したという事のようです・・・そこで、ロシアが音頭を取って・・・殺し合いのルールの構築を始めたという事のようですね。殺しのためにいかなる手段を取っても良いというのではないと・・・どうやら、漠然とした恐怖としての毒なのでしょう・・・旧来的な武器に関する改良として・・・不必要な苦痛を与える兵器の禁止・・・こんな感じに纏まったという事なのかもしれません・・・

 結局は兵器の飛躍的な発展ですね・・・無煙火薬の発明により、銃弾の性能が飛躍的に向上します・・・旧式の大口径銃のから、小口径の高速弾に・・・旧式の大口径銃による銃創は大きな汚い穴があいて治療は困難大きな弾が体に入る・・・これに対して小口径の高速弾は小さな貫通銃創・・・治療の余地のある銃創を作るわけです・・・それと、外科技術の進歩・・・残念なことに、悲惨な姿の戦傷者を目にする事が多くなる・・・しかも、小さな銃弾は大量の銃弾を持ち運ぶ事になりますから・・・死にぞこないの大量生産・・・いつの時代も同じですが、1人の戦傷者を後方に送るにはかなりの兵員を割かなければならない・・・1人の死にぞこないで、少なくとも戦線では死にぞこない1+介護1で2人の実効兵力が減る事になります・・・そこらで死んでくれる方が実効兵力の減少が小さい・・・そこで、専門の衛生兵や野戦病院などが前線へと進出する・・・これも保護したい・・・戦場での負傷者と病人を敵・味方の区別なく救護するため、平時から救援団体を各国に組織すること・戦時下の救護員や負傷者を保護することに関して国際的な条約を結んでおくなど、各国の同意を得ること・・・赤十字の設立に向けた動きもこの頃に起こりますね・・・そして、クリミア戦争で、一人の女性が戦傷者の扱いを統計を用いて変えましたから・・・

 なんとなく理解・・・塹壕と集団戦・・・大量の傷病兵・・・国際人道法へ・・・平成26年5月15日 安倍内閣総理大臣記者会見 どうやら・・・この世には人道など無いかの如き論理を掲げているような?

 どう考えても・・・今や海外に住む日本人は150万人、さらに年間1,800万人の日本人が海外に出かけていく時代です。その場所で突然紛争が起こることも考えられます。そこから逃げようとする日本人を、同盟国であり、能力を有する米国が救助、輸送しているとき、日本近海で攻撃があるかもしれない。このような場合でも日本自身が攻撃を受けていなければ、日本人が乗っているこの米国の船を日本の自衛隊は守ることができない、これが憲法の現在の解釈です。・・・米国は日本人を運ばないし、その必要もないと思うのだが・・・これって、国際法に対する不信を述べているのかね?法の支配を信じられないという事なのか?大勢の人の血でかかれた国際法を?・・・法の支配を信じない人間が法の支配を叫ぶのは?

2014.11.15

  

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