現在をうろうろ(3273)
日本貧窮者経済新聞
 なんだか、改憲を急ぐための解散総選挙かね・・・改憲の結果は・・・?

 さて、なんだか・・・小さな晋ちゃんは改憲目当ての解散をしようとしているようですね。北朝鮮の脅威がある内に、改憲してしまわないといけないようですからね・・・自民党の改憲草案を見ると何をしようとしているかは明白ですからね・・・しかし、それから随分と後退したことをやろうとしていますが・・・とりあえず、自民党の計画を眺めることにしましょう。

第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

 北朝鮮の脅威があれば・・・閣議にかけて緊急事態宣言ですね・・・1933年2月27日にドイツ国会議事堂放火事件を受けて「民族と国家防衛のための緊急令」と「民族への裏切りと国家反逆の策謀防止のための特別緊急令」の二つの緊急大統領令を発布・・・こんな感じですね。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。


 100日ごとの延長ですね・・・これができる理由は次の99条に色々とありますからね・・・とりあえず、閣議決定で非常事態宣言を出しちゃえば良いわけですね・・発布でいいのかね?言葉が分からないね・・・まあ、それらしければ良いね・・・布告?

第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

 これで、何でもできる・・・内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるナチスは、ヒンデンブルク大統領に出させた2つの緊急勅令で・・・国民の集会・出版・言論の自由を停止しますからね。ナチスはこの時点では全権を握っているわけではないので、過半数でもないのでね・・・そこで3月5日に国会選挙を行いナチ党は288議席、与党である国家人民党が52議席獲得して与党は過半数を獲得・・・これで、議会はどうにでもなるので・・・3月9日には共産党の国会議員81名が資格停止処分で議席ごと抹消、ナチ党の単独過半数にしちゃいますからね・・・このプロセスを省くことができるわけですね。

 当然、共産党の議員は資格停止でしょうね・・・他の党の党員の資格停止を行って・・・連立与党でなくすこともできますからね・・・ナチは、それをやったわけですからね。共産党の党勢が、増してくると、この手が簡単に使えるようになるという事ですね。法律と同一の効果を持つ政令を単独過半数で公布できれば、何でもできるというわけですね。

 そして・・・地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる・・・これで、警察権の掌握ができますね・・・県警を自由に動かせるようになります。ヘルマン・ゲーリングがプロイセン州内相に任じられこれで、プロイセン州の警察を掌握し、突撃隊や親衛隊を補助警察官として雇用し警察を自由に動かすことになりますからね。あとは、反体制派を逮捕しまくればOK・・・

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

 右のような号外が出るようになると、既に・・・事後の国会承認など楽勝ですね・・・

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

 北朝鮮が・・・「日本にも我々に共鳴する5番目の軍団が戦いを始めるだろう!」とか放送してくれると・・・左のような号外が出ることになるね・・・第五列に対する戦いは既に始まっている!とかやれば良いわけですからね・・・これで、赤狩りが始まる・・・狩りの獲物は・・・

 収容所ですね・・・朝鮮有事対応で、難民収容所と思想犯収容所を作るとなれば・・・長州出島が良さそうですからね・・・隔絶した環境ですからね。

 こういった施設を作るために金が要りますが・・・内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行いとなっているので簡単ですね。土地などの収用令なども出ることになるね・・・反対するものは収容所行ですね・・・

 独裁者に権力が集中して、政令を乱発・・・国会はそれを承認できる体制になれば、何も怖い事は無いわけですからね。立法府の長になれるわけですから・・・時々言い間違えたのは、確実に自分の権能であると信じていたのでは?

 取り巻き連中が、何でも法律と同じ効力の政令を発することができるとしているわけですからね・・・法による国民の支配を行うための奴ですね・・・

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


 これで、100日ごとに継続を決めれば、解散無き衆議院の誕生ですね・・・一党での過半数なら怖くない、何でもできますからね・・・ナチスの全権委任法 - Wikipedia これが事実上手に入るという素敵な改憲草案というだけでね・・・私が昔々にアングラ研究をしたナチの独裁への道をその通り、1発で可能にする素敵な憲法が誕生する事になるのでしょう。独裁に向けての切れ目ない移行・・・閣議決定!で決まり・・・陛下の御名御璽でそれでおしまい・・・独立命令ができるわけですから・・・旧帝国憲法化の陛下の権能の天皇大権に相当しますね・・・そうなると・・・天皇大権の軍制令と同じ仕組みを作れば良いですね・・・軍の要求は絶対である!

 この辺りまでの事をやれば・・・自衛隊の要求を防衛大臣が総理に進言すればそれが、そのまま通る体制になるでしょうから・・・簡単ですね・・・独立命令が出せる体制を整えるための政令を出してやれば良いですからね。あとは軍部の心の赴くままに・・・政令は閣議決定、主任の国務大臣の署名、総理の連署、天皇が公布・・・

 極めて簡便に独裁制が完成しますからね・・・私が政権を取ったら・・・こんな風に、独裁制を固めるための政令の乱発ですね。

 非常によくできているのでは?何でもありの素敵な憲法を目指して・・・「自由と民主」を掲げる政党が、国民の権利を簡単に剥奪できる憲法を制定しようとしているわけですからね・・・さすがに、この憲法は、諸外国がびっくりするのではないかと思いますがね・・・

 産経新聞80周年「国民の憲法」要綱 前文(1-2ページ) - 産経ニュース この憲法草案も驚きましたね。面白い読み物でしたが・・・現行憲法は、国連憲章と合わせて読まないと、その素晴らしさが分からないですからね・・・まあ、私は別にどんな憲法下でもあまり気にしませんけどね・・・勝手に自由に生きて・・・大きな不自由を背負いこむかもしれませんが、まあ、それも面白いでしょうからね・・・ああ、今日は色々あったね。雨の中、軽トラの荷台に15分ほど揺られていたし、元力士も遊びに来たし・・・ああ眠いね・・・

2017.09.17

  

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