現在をうろうろ(2997)
日本貧窮者経済新聞
 日本人は戦争法を知らないのか・・・?(2)

 さて、前回の続き・・・安倍総理「9条改憲」をどう読み解くか。日本人だけが知らない戦時国際法とは?【評論家・江崎道朗】 日刊SPA! これですね・・・なんだかね。戦争そのものは「違法」でも「犯罪」でもないわけないじゃん・・・単に犯罪とはしにくいだけで、勝者が裁く権利を得るというだけですからね・・・戦争そのものを裁くことができないし、歴史の中での審判が待たれるだけの話・・・只の大量殺人ですから・・・そして、裁きようもないから・・・さて、どんな低い理想の話が展開されるのやら?

 それより、戦争は国連憲章で禁じられていなかったっけ?何か・・・変だね?私の誤認?戦闘の違法性か?なんだかちょっと不明・・・

 日本で改憲論議は1991年1月、米英仏を中心とする多国籍軍がイラク軍を攻撃した、いわゆる湾岸戦争を契機に本格化した。

 この湾岸戦争のように、当事国間の交渉、第三者の斡旋・仲介、調停、仲裁裁判、司法裁判等の平和的手段によって紛争が解決できなければ戦争になることもあった。

 湾岸戦争は単純ですね・・・だって、イラク軍によるクウェートの侵略戦争ですから・・・だから、国連で一致した行動になった・・・国際連合安全保障理事会決議678 これですね。

 そこで戦時国際法は「戦争を違法だ」として突き放さずに、「軍隊同士の戦争は合法」とし、戦争の勝者が平和条約を自国に有利な内容で締結することによって自国の意思を敗者に強制することを認めてきた。

 一般的に意味での合法違法というものではないから・・・一律に決めることができないものだから・・・それだけですね。頭の単純な連中は、何でも決まりがあって、その通りと信じたいようですからね・・・戦争;軍事行動は手段に過ぎないから、違法とか合法というものではない・・・それだけ。軍隊同士の戦争は予定されているが・・・合法とかそういったものではないのだが・・・?

 湾岸戦争の場合は、イラクによるクウェートの侵略が問題で、その手段で軍を動かしたことは関係ない・・・国連は、決議678でイラク軍のクウェートからの撤退を求めただけですね。そして、撤退をしないのなら・・・撤退させる手段として軍を動かして対応する・・・戦争は単なる目的達成のための手段だから・・・違法とか合法というものではない・・・軍が国際法に沿って戦う分には非難されない・・・それは、単なる手段だから・・・しかし、戦争指導者はその責任を問われるだけですね・・・ここで述べられている内容は何?

 AがBを拳銃で射殺した・・・Aは殺人罪が成立、犯行に使われた拳銃は処分されるかね?

 ちなみに第一次世界大戦後、悲惨な戦争を阻止するため、欧米諸国は1928年、パリ不戦条約を結んだが、この条約で禁じられたのは「侵略戦争」であり、「自衛戦争」は引き続き合法とされた。

 はあ?国際紛争を解決する手段としての戦争の禁止じゃなかったかね?武力による強制の禁止・・・XXなら殺してやる!という恐喝を含むわけですね・・・決闘によって物事を決めるのを止めようという考えに基づくものではなかったかね?自衛権はある・・・制裁は・・・条件付きで・・・単純に先に手を出したものが悪い・・・場合によってはみんなで戦争!集団的自衛権ね・・・結局、国境不可侵を確立させるためのものですね・・・

日本人にとって禁断の学問「戦時国際法」とは?

 禁断の世界をさらに詳しく説明しよう。

 独立国家ならばどこでも保持している「自衛戦争を遂行する権利」は具体的には、「開戦権」と「交戦権」とに分けられる。

 「開戦権」とは、「A国がB国に一方的に宣戦布告(開戦宣言)を行った場合に、B国の意思の如何にかかわらず、両国間に戦争状態(state of war)を生じさせることができる権利」だ。

 宣戦布告は合法ですね・・・お前は気に入らない。戦いも辞さない!宣戦布告!別に、この時点で軍を動かし必要も無い・・・単なる宣言ですからね・・・宣戦布告と共に軍を動かさなければならないというわけではないですからね。戦闘無き戦争状態ってのも考えられますが・・・ただ、「日本らしい日本」は弱虫なので、宣戦布告と共に戦闘開始しないと不利だっと考えているだけですね・・・寝ている人間の枕を蹴飛ばして、起こしたことにして切り殺してしまう事が良いことになっていますからね・・・武力行使の開始の宣言だと勘違いしているのでは?

 例えば、北朝鮮が一方的に日本に宣戦布告をしてきたら、日本が「憲法九条がある」などと、いくら拒んでも北朝鮮と日本との間に「戦争状態」が生じることになる。日本が戦争を放棄しても、戦争は日本を放棄していないのだ。

 別に問題ないじゃん・・・宣戦布告によって戦闘が開始されるわけでもない・・・北朝鮮には渡洋作戦能力が無いですから・・・単に、交渉もしないよ・・・文句があるなら軍隊に言わせな!という状態になるだけでしょね・・・さらに、何か気に入らないことをするようなら、ミサイルでお答えしますからそのつもりで・・・こういった最後通牒があって宣戦布告かもね?日本にも、限定的な渡洋作戦能力しかないですから・・・まあ、哨戒艦艇の限定的な交戦があって・・・だらだらと続く戦争状態になるかね?

 それに、宣戦布告は・・・最後通牒があって、最後の交渉が行われ、外交団の引き上げがあって国交の断交・・・そして、宣戦布告・・・こんな手順ですね。宣戦布告に関しては・・・日本が宣戦布告無しに奇襲攻撃によって日露戦争を始めたことによって問題になるわけで・・・mofa.go.jp 開戦に関する条約 これが定められますね・・・日本の2月8日に攻撃開始、2月10日にロシアに対しての宣戦布告・・・奇襲しかできない弱虫君ですから仕方ない・・・

第1条 締約国は理由を付したる開戦宣言の形式、または条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する、明瞭かつ事前の通告なくして、其の相互間に戦争(hostility)を開始すべからざることを承認す。

 大東亜戦争の宣戦布告は・・・これに縛られて、宣戦布告と交戦を同時にやろうとして失敗しますが・・・単に、遅らせただけじゃないのかね?開戦宣言を発して・・・それから交戦・・・これが嫌いみたいですからね、余裕がない弱虫ちゃん・・・情けなくなるね。どうせ、また同じことをするのでしょうね・・・そのための世論作りに励んでいるみたいな感じだしね・・・中立国にも遅滞なく通告・・・どうも、私が常識として思っていたことと・・・「日本らしい日本」の体現者君たちの常識とにずれがあるのが不思議ですね・・・やはり、私がおかしいのかね?

 それに・・・この国際法は旧式ですからね・・・国連憲章が出て意味を事実上失っているのではないかと・・・?

「開戦権」が行使されて戦争状態が出現すると、A・B両国とも交戦国になり、以下のような「交戦権」を行使できるようになる。

@敵国との通商の禁止
A敵国の居留民および外交使節の行動の制限
B自国内の敵国財産の管理(いわゆる敵産管理)
C敵国との条約の破棄または履行停止

 まあ、こういった事ができるようになる・・・日本が北朝鮮に宣戦布告するとどうなるのかね?韓国籍の人は?どちらの国も全土を支配している気でいますからね・・・まあ、地域に対しての開戦の宣言かね?というより・・・交戦権って?何による定義なのかね?私は・・・これらの事が宣戦布告によって可能となるのは分かるが・・・交戦権で規定されているなんって知らなかったよ・・・やはり、学者への道を歩まなくて良かった気がしますね・・・だって、私も一応は・・・今だに、研究を続けてはいますから・・・もちろん、遊びでですがね・・・

 さらに武力行使にかかわる「交戦権」として以下のようなものがある。

@敵国の将兵への攻撃およびその殺傷
A防守地域・軍事目標への攻撃およびその破壊
B敵国領土への侵入およびその占領
C敵国との海底電線の遮断
D海上での敵船・敵貨の拿捕・没収
E敵地の封鎖、中立国の敵国への海上通商の遮断および処罰
F海上での中立国の敵国への人的・物的援助の遮断および処罰

 権利というよりは、認められている範囲というだけですね・・・それに・・・書かれ方がちょっと違うのではないかと・・・戦時国際法の目的は何なのか?それの理解の問題かね・・・というより、前提が間違っていないかね?私は・・・戦争は禁じられていると理解していますが・・・根拠法は・・・国際連合憲章ですね・・・国連憲章テキスト 国連広報センター まあ、国連憲章も日本国憲法と共に嫌う人間もいますから・・・色々と立場があるようですね・・・

寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、 これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

 日本国憲法の精神と同じですね・・・共同の利益の場合を除く外は武力を用いない・・・湾岸戦争で武力行使を行った理由は・・・

第33条
1.いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
2.安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。


 これね・・・そして、国境及び主権が侵されたから・・・共同の利益の場合を除く外は武力を用いない・・・で、武力行使・・・だから、イラクがクウェートに侵略戦争を仕掛けた、これに対して国連は33条で対応、応じないから・・・善良な隣人として互いに平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益・・・これが侵されたから武力行使・・・40・41・42条の規定ですね・・・

 どうも・・・「日本らしい日本」は善良な隣人として互いに平和に生活する気は無いのかね?とにかく、戦争は禁じられている・・・違法な攻撃に対して宣戦布告は可能だね・・・51条・・・近頃の「日本らしい日本」の体現者たちは国際法の根本を無視するようですね・・・まあ、先の大戦を無かったことにしたいようですし・・・国連憲章は認めたくないようですからね・・・

 北朝鮮も中国もこのような国際ルールに基づいて、いざというとき、これらの権利を行使する準備、つまり日本の「将兵」に対する攻撃や殺傷、軍事目標に対する攻撃と破壊、日本の領土への侵入とその占領、海上での日本船舶の拿捕・没収などを実施する態勢を整えている。

 近頃の軍はどこも基本的には専守防衛ですから、日本が侵略戦争を始めようとすれば当然ですね・・・まあ、疑われていることは間違いないですが・・・前科者の悲しさだね・・・そして、敵国条項まである・・・

 交戦権行使の事前活動として中国は尖閣諸島に対する軍事的挑発を繰り返し、北朝鮮はミサイルを撃っているわけだ。当然これに対抗して日本も、相手国の「将兵」や軍事目標に対する攻撃能力などを持つべきなのだが、政府はこれまでその準備を怠ってきた。

 まあ・・・北朝鮮の場合は韓国及び米国と戦争中で、今はたまたま休戦中という事を忘れているのかね?戦争中だから軍備拡張も休みという事は無いと思うが・・・日本と米国では前提が違っているのに・・・同じ前提で語るのが面白いね・・・

 さて、ちょっとお茶にするか・・・これって、戦前の考え方なのかね?今風の解釈?

2017.05.25

  

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