現在をうろうろ(185)

 国土強靭化って何?(4)

 さて、続きですが・・・施策の策定及び実施の方針・・・これは、合理的というか貧乏というか・・・8条5項の対策のためには無意味な方針ではないかと・・・想定できる以上の最大限の努力・・・それに対して、費用の縮減・効率的かつ効果的な維持管理・・・贅沢な事には・・・自然との共生及び環境との調和に配慮・・・地下設備にすればOKかね?その上、民間の資金の積極的な活用・・・これって、国は金を出さない、民間で何とかしろという事ですかね?不思議な条項?やる気あるの?脆弱評価ね?これも良くわからない・・・地震・噴火・水害・広域火災・・・このあたりが一般的に多くの人命を失う災害ですね。それから、原子炉の暴走、化学工場からの漏出物や火災・・・このあたりまでが、比較的長期間続く災害ですね。隕石で日本の半分が消滅とかは考えたくないので・・・あとは、土地の合理的な利用・・・収用したいようです・・・研究開発の推進及びその成果の普及か・・・まあ、良いのでは?

  しかし、どこが災害対策基本法と違うのか?

 第三章の国土強靭化基本計画等に入って行きますか・・・第十条を見ていますが・・・この法を起草したのは・・・だれ?なんだか一貫性がないような気がします。どうも、見慣れた法律の文言と違うような気がしますね。十条の冒頭のあたりに・・・地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ・・・ってありますが・・・第八条の六項では・・・国は通常は中核的な役割を果たさない事になっている・・・そして・・・国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画・・・この文言からすると、一般的な災害については、国は中心的な役割をしない、それは、国土強靭化に係る国の計画というものがあって、国は基本的にそれに専念すると書かれているのかね?

 ふむ、・・・第十一条  国土強靱化基本計画以外の国の計画は、国土強靱化に関しては、国土強靱化基本計画を基本とするものとする。 ・・・国の計画は別にあるんですね?

 あれ?この法律は奇妙ですよ・・・総則・基本方針で述べられているのは、地方自治体での国土強靭化に関する施策で、国土強靱化基本計画ではないようですね。従って、地方の取り組みは勝手に民間資本を導入して頑張れ、政府は関係ないぞ・・・よほどひどい事になったら中核的な役割をするぞ!って言ってるわけですね。そして三章から国土強靱化基本計画が述べられていて・・・この基本計画を策定するのは政府で、それは、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるものとしていますね。この言い方ってありかね?複雑な入れ子構造・・・私の理解を越えているというより・・・頭から読んでいて騙された気分・・・

 そして十三条に地方自治体での国土強靭化に関する施策を・・・国土強靱化地域計画として定める事ができるとある・・・なぜこれが、ここに来ている?定義の順序がおかしいような?これに続く条文は・・・脆弱評価に依存して・・・その後は組織・・・この法は・・・まるで白紙委任状みたいな気がしてきた・・・

 中心となるのは、国土強靭化基本計画で、これは国が策定する。そして、この方針に沿って、地方自治体が国の予算を当てにせず、民間資金を引き出して、地方自治体を中心に国土強靭化の施策を行う・・・というのが一塊で、前段に当たる。そして、第11条で国土強靭化計画を基本として・・・基本計画以外の国土強靭化に係る国の計画が提示されていますね。

 これが分からない・・・なんとなく、この「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」って法は、基本計画以外の国土強靭化に係る国の計画の隠れ蓑のような気がしてきた・・・そもそも、この法律の名前がおかしいのでね・・・強くしなやかな国民生活の実現を図るための・・・なぜ、こんな感覚的な感情的な表現を加える必要があるのかね?不必要な言葉が法の文言や法律名に入るときは、なにか魂胆があるはずですから・・・

 12条以下は普通の事が書かれていますが・・・「国土強靱化地域計画」って新たに再定義された言葉で話が進みますが、これって、この法律の最初の方で述べられている内容ですよね・・・なんで、最初で定義しない?なんとなく、催眠商法やネズミ講の勧誘の手口を見ているようで・・・言葉を再定義することで注意の切断を生じさせて、思考の飛躍をさせて・・・この法律の構成が変な感じ・・・特許などの文書では刎ねられてしまうパターンのような?

 だから14条などももっと前に出て来なければならないような気がするが・・・この法律・・・書き出しの部分が全然違っていて、その部分を削除して作りかえたのでは?なんとなく怪しいですね。なんとなく、削除された部分の見当はつきますが・・・

 で、16条・・・国土強靱化基本計画の案の作成を行い、省庁での実施に当たっては施策の総合調整をする。これが一塊ですね。そして、もうひとつ、国土強靱化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整・・・ですから、一般行政での施策に対して、国の企画する特殊な国土強靭化が企図されているわけです。さあ、一本化できないものが、この法律の原案の中では中心を占めていたのではないかと・・・それが、先頭にあって、削除されたから法律としてはちょっと特殊な構成になっているのでは?

 17条には、私にとっては不思議に思えるものが含まれているような・・・このあたりは、言葉の捉え方の問題ですが・・・自然現象による災害ってのは・・・起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとする・・・ってものですか?自然災害は起きるもの・・・起きてはならないという事ができないから、その対策をするのだが・・・起こるべき自然災害に対するための一般行政による施策、そして、起きてはならない最悪の事態を想定した災害に対する政府の特殊行政による施策・・・の2本立てでこの法律は成り立っていると考えるべきでは?

 だから、国土強靭化推進副本部長は、国土交通大臣としている・・・副本部長は2人当てないといけないような気がしますが・・・日本の行政システムの中ではこれでは、総理大臣の負担が大きくなりすぎるのでは?結局は総理大臣は包括的な指示を出すだけにとどまる、日本の行政組織のすべてを有機的に結合した活動ができないのでは?なんってね・・・妄想ですが・・・そして2つの不思議な条文で締めくくられます。

第二十七条  国は、広報活動等を通じて国土強靱化に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない
第二十八条  国は、国際社会における我が国の利益の増進に資するため、我が国の国土強靱化に対する諸外国の理解を深めるよう努めなければならない

 きっと、理解しがたいものなんですね。防災計画に反対する人っているのかな?そりゃ、莫大な経済的負担を要求されれば反対しますね。納得できる額ならね。例えば既に毟られる事になる年間1000円とかはOKでしょう。お守りやお札代のようなもの。他に・・・普通の努力目標みたいなものなら・・・これに反対する必要なない・・・そうではないものを想定しているから、こんな風に理解に努める必要が出てくる・・・さあ、なんだ?ってわけですね。そして、素早く出された国土強靱化基本計画・・・これって昨年の12月に示され、4月にまとめられた脆弱性の評価に則って6月に出されていますから、検討期間が極めて短いのに特徴がありますね。これって・・・既定路線で出されているパターンでは?さあ、何が出ているやら?それでは、次回・・・

2014.06.04

  

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