現在をうろうろ(139)

 安全保障の法的基盤に関する懇談会の報告書は? その13

 集団的自衛権の行使か・・・なんとなく、本質がずれているような感じがするが・・・ちょうど、積極的平和主義という言葉に新しい意味を背負わせて叫んだのと同じように・・・言葉に余計な意味を乗せて考えるような事をすると、わけが分からなくなって、あとでそのツケが回ってくる・・・そんな気がして。集団的自衛権ってのはNATOのような集団的安全保障体制における自衛権ですね。集団的自衛権の中で行使される軍事力は・・・ドイツがNATOに提供するドイツ連邦軍には、ドイツの指揮権が存在していない・・・つまり、ドイツためだけの軍ではなく、NATO全体のための軍ですから・・・さて、日本の場合はそんな風に同盟軍へ指揮権を移譲するような事はしないし、現在の法制度の枠ではできないのかな?自衛隊法・・・指揮権の移譲についてどうなのだか?ざっと自衛隊法を眺めると防衛大臣から命令系はつながっているようですから・・・防衛大臣ごと輸出すればOKかね?結局は、総理大臣の判断ですね。防衛大臣に対して、国連軍の指揮下に入れと自衛隊法 第七条  内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する・・・に基づいて総理大臣が指示すればよい?

 ただ、日本政府は、自衛隊を自国の指揮権の範囲に置きたがるでしょうね・・・貧しいから・・・そして、なんとなく総理が自分の栄光を輝かせるために自衛隊を動かしたがっている節があるから・・・私の妄想・・・何か、安っぽいヒロイズムに毒されているような気配が感じられるのでね・・・集団的自衛権の行使は・・・軍事同盟下で行われ、各国の軍隊が軍事同盟の中央司令部の指揮下入る事になるのでしょう・・・この場合、本国の指示で戦闘中に勝手に撤退したら?本国政府は敵前逃亡罪?・・・湾岸戦争の多国籍軍の指揮権はどうなっていたのか?とにかく、湾岸戦争では明らかに領土的野心での武力の行使でない事が重要だと思いますが・・・

 残念なことに、日本で議論されているものは・・・領土的野心の部分のような感じですからどうなるのか?という事なんです。だから、領土問題はよく話し合えという事になるのだと思います。こんな風に、日本国憲法を奉じて妄想すると・・・非国民になってしまう・・・だから、憲法を改正したくなってくるのではないかと思われます。

 ああ、やってる・・・また、日中間での軍事的緊張を高めるための活動が開始されている・・・近頃の報道では・・・防衛省は中国の海洋進出に対応し、水陸両用作戦能力の強化を進めており、奄美での訓練も中国への牽制とみられる・・・これって、武力による威嚇の一歩手前の表現では?そして、さらに、自衛隊は南西諸島の防衛強化を行うために、比較的人口規模が大きく、ライフラインが整っている石垣、宮古、奄美大島の3島を候補地として検討に入っているようですね。また、瀬戸内町が自衛隊配備を要望しているとして、2014年5月21日に武田良太防衛副大臣が奄美に派遣され、地元と意見交換する予定との事・・・これは2013年末に閣議決定した防衛大綱や18年度までの中期防衛力整備計画での南西諸島への部隊配備に基づくとか・・・いよいよ戦争準備かね?

 しかし、集団的自衛権ってのは分かりますが、我が国の場合、指揮権を移譲するつもりなんってあるのかね?まさか、自衛隊が戦い始めて、自衛隊の指揮権の下に米軍が入ってくると考えているのかね?多分、戦争が起こると、自衛隊は、アメリカ太平洋軍の指揮下に入るのでは?そして、朝鮮半島有事だと、米韓連合司令部の指揮下に入るだろうから・・・司令官はアメリカ軍で、副司令官は韓国軍で・・・その下に日本の自衛隊は入る事になるのでしょう・・・戦時作戦統制権の移譲は延期だから・・・ちょっと興味深い・・・このあたりをどのように考えているのか?どうも、韓国軍の下につかせるような雰囲気ではないと思うが・・・しかし、現在の枠組みだとそうなるのでは?

 朝鮮半島有事なら、在韓米軍と韓国軍が主力ですから、補助兵力は、その指揮下に入る・・・華々しい戦果は生まれないだろうし、韓国軍の兵站を担う事になるのでは?このあたりの取り決めは無いのかね?

 まさか、日本で議論されているのは・・・集団的戦争巻添権なのかね?日本が戦争を始めたときに、日本の指揮権の下に米国軍を入れるための枠組みとか?どうも、本来的な意味での集団的自衛権の行使とは違ったものを考えているのではないかと・・・気になります。やはり・・・戦争がしたくてしょうがないようなそんな気配を感じます。続きは・・・

(3)上述の前回報告書の立場、特に(2)で述べた個別的又は集団的を問わず自衛のための実力の保持や、いわゆる国際貢献のための実力の保持は合憲であるという考え方は、憲法第9条の起草過程において、第2項冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が後から挿入された(いわゆる「芦田修正」15)との経緯に着目した解釈であるが、政府はこれまでこのような解釈をとってこなかった。再度政府の解釈を振り返れば、前述のとおり、政府は、1946年の制憲議会の際に吉田総理答弁において自衛戦争も放棄したと明言していたにもかかわらず、1954年以来、国家・国民を守るために必要最小限度の自衛力の保持は主権国家の固有の権利であるという解釈を打ち出した。この解釈は最高裁判所でも否定されていない。

 なんだかね・・・前項の目的を達するため・・・国際紛争を解決する手段としての戦力不保持・・・単に、国際紛争=領土的野心ぐらいに限定して、基本的には公序良俗=国際法・国際的な合意を守るためには使用して良いだけで良いのでは?なぜ、解釈が1960年代的なのかね?

 多分、解釈が1960年代的な理由は・・・それ以降は先進国では、領土的な野心を持った武力行使が無くなっているからではないかと・・・多分最後は・・・フォークランド紛争かね?Sick man of Europe とか Sick man of Asia;東亜病夫 なんって言葉を思い出しましたが・・・今の日本は英国病の症状に似ているような?そして、やっている事は、フォークランド紛争の頃のアルゼンチンのような気が・・・

 日本は・・・集団的自衛権の行使ってのは参加できるのか?我が国・国益・・・これが好きですから・・・少なくとも、実績からすると他国の軍の指揮権まで担う事は不能ですから、どこかの軍の指揮権の元に動く事になると思いますが・・・なんとなく、韓国軍の指揮下とか、フィリピン軍の指揮下・・・ベトナム軍の指揮下とかに入るようなパターンは・・・多分、望まれないパターンとして考えるのではないかと・・・日米同盟の枠でという事になるから・・・しかし、集団的自衛権というのはそういったものではないかと思いますがね・・・民族主義者として名を揚げている中で、そういった事に思い至るとは思えないので・・・気になるわけです。・・・国連も、事務総長以下・・・気に入らないのかも?・・・妄想妄想・・・

 現実に即して考えると、なんだか総理大臣にとっては面白くない集団的自衛権の枠組みが出来上がりそうな気がします。まさか、湾岸戦争におけるアメリカの役割をイメージしたのか?ちょっと気になります。続きは次回へ・・・

2014.05.22

  

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