現在をうろうろ(129)

 安全保障の法的基盤に関する懇談会の報告書は? その3

 さて、まずは2008年6月の報告書の結論部分になるものが続きます。

 以上の提言には、我が国による集団的自衛権の行使及び国連の集団安全保障措置への参加を認めるよう、憲法解釈を変更することが含まれていたが、これらの解釈の変更は、政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによって可能であり、憲法改正を必要とするものではないとした。

 これは、私もそう思いますね。かなり良くできた憲法だと思っていますからね。

 我が国を取り巻く安全保障環境は、前回の報告書提出以降わずか数年の間に一層大きく変化した。北朝鮮におけるミサイル及び核開発や拡散の動きは止まらず、さらに、特筆すべきは、地球的規模のパワーシフトが顕著となり、我が国周辺の東シナ海や南シナ海の情勢も変化してきていることである。このような中で、国際社会における平和の維持と構築における我が国の安全保障政策の在り方をますます真剣に考えなくてはならない状況となっている。また、アジア太平洋地域の安定と繁栄の要である日米同盟の責任も、更に重みを増している。

 憲法の枠組みからすると、我が国は国際紛争を解決する手段としての戦争・武力による威嚇・武力の行使は禁じられていますから・・・我が国の安全保障政策の在り方・・・これは対話によって実現しなければならないわけです。日米同盟に拘泥しているだけでは、ちょっと難しいのでは・・・ちゃんと中国との対話、韓国との対話・・・国境を接している国、そうでない国・・・そういえば、フランスあたりで中国との対話は約束してきたような?でも、なんだか対話などしたくないような感じですね・・・なんとなく・・・多分、まともな外交交渉ができるか・・・?ちょっと気になりますからね・・・次は・・・

 このような情勢の変化を踏まえて、安倍総理は、2013 年 2 月、本懇談会を再開し、我が国の平和と安全を維持するために、日米安全保障体制の最も効果的な運用を含めて、我が国は何をなすべきか、過去4年半の変化を念頭に置き、また将来見通し得る安全保障環境の変化にも留意して、安全保障の法的基盤について再度検討するよう指示した。

 状況は何か変化したのかね?別に、大きな変化はなかったと思うが・・・国家間はね・・・問題は情報化と民間の動きですかね?やはり、政府が仲良くならないと無理だね・・・親がいがみ合うと子も真似をする・・・子供のいがみ合いがエスカレートすると・・・場合によっては親のいがみ合いに変化する・・・真の友好関係を作りだすにはどうするか?このあたりが問題になる・・・仲が良ければ軍備は不要・・・人の嫌がることはしてはいけない・・・

 その際、2008年の報告書の4類型に限られることなく、上記以外の行為についても、新たな環境の下で我が国が対応する必要性が生じることを確認しつつ、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために採るべき具体的行動、あるべき憲法解釈の背景となる考え方、あるべき憲法解釈の内容、国内法制の在り方についても検討を行うこととなった。

 あるべき憲法解釈の内容ね?まさか戦争ができる枠組みを考えろとか指示が出たのか?「あるべき」つまり、何かが要求されたという事ですね。

 以上を踏まえ、本報告書においては、以下、T.において、まず政府の憲法解釈の変遷を概観した後、憲法第9条の解釈に係る日本国憲法の根本原則は何であるかを明確にし、我が国を取り巻く安全保障環境にどのような変化があったのかを検討し、従来の憲法解釈や法制度では十分に対応することができないと考えられる具体的な事例を示す。

 安全保障環境に変化があるから、武力行使ができるように上手く説明してくれとか・・・?従来の憲法解釈や法制度で対応できないだろう何かを探せという事のようですね。

 その上で、U.において、我が国の平和と安全を維持し地域及び国際社会の平和と安定を実現していく上であるべき憲法解釈を提示する。さらに、V.においてこれを踏まえた国内法の整備等を進めるに当たって考えるべき主な要素について提言することとする。

 ほい、この先を読めばわかることになっている・・・それでは、頑張って読みますよ!

T.憲法解釈の現状と問題点
1.憲法解釈の変遷と根本原則
(1)憲法解釈の変遷
 あるべき憲法解釈について論じる前に、まず、憲法第9条を巡る憲法解釈は、国際情勢の変化の中で、戦後一貫していたわけではないということを見ていく必要がある。
 1946 年 6 月、当時の吉田茂内閣総理大臣は、新憲法を審議し制定した旧憲法下の帝国議会において、「自衛権ニ付テノ御尋ネデアリマス、戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス」と述べた(衆議院本会議(1946年6月26日))。また、同年吉田総理は、「國際聯合に日本が獨立國として加入致しました場合に於ては、一應此の憲章に依つて保護せられる」と述べており、このような帝国議会における議論を見れば、日本国憲法が制定された当時、少なくとも観念的には我が国の安全を1年前の 1945 年に成立したばかりの国連の集団安全保障体制に委ねることを想定していたと考えられる。


 このあたりはOKですね国連の安全保障体制が期待されていた・・・ところが、大国の思惑が共通の敵が無くなったことで分裂し始めるわけです。そして、問題になるのが・・・大量破壊兵器・・・こいつを使用すると、大国でも存立が危うくなる兵器という事ですね。

 しかし、その後、このような考え方は大きく変化した。すなわち、冷戦の進行が始まり、国連は想定されたようには機能せず、1950年6月には朝鮮戦争が勃発し、1952年4 月に我が国が主権を回復し、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧・日米安全保障条約)を締結し、1954年7月に自衛隊が創設されたが、1954年12月、大村清一防衛庁長官は、「憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。(略)他国から武力攻撃があつた場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであつて、国際紛争を解決することとは本質が違う。従つて自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。(略)自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない。」と答弁し、憲法解釈を大きく変えた(衆議院予算委員会(1954年12月22日))。

 国連が想定されるように機能しなかった・・・国際情勢がそうさせたのかな?これは、過去の話ですかね?現在は機能していると言えるのか?この憲法解釈は妥当でしょうね・・・基本的には軍事衝突は領土問題で起こるもでしょうね。土地の制圧ですから・・・派兵すると、そこに排他的な領域が作られる、領土内で兵隊を動かしても問題は無い・・・国際紛争は基本的に領土紛争であると言えるのかね?しかし・・・University of Minnesota Human Rights Library The Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Aug. 1, 1975, 14 I.L.M. 1292 (Helsinki Declaration). ヘルシンキ宣言 ヘルシンキ宣言は、領土は固定したものとしたんですね。そして、日米安全保障条約の武力による威嚇または使用を控える事にになるわけです。日本は、この精神から生まれた欧州安全保障協力機構に1992年に準加盟国になっていますね。国土防衛の時代は終わっている・・・国際法の順守と秩序維持が課題になっている・・・領土問題は基本的に話し合いですね。1975年以降は・・・既に2014年・・・欧州安全保障協力機構(OSCE) | 外務省 一応、日本もまたこの枠組みの中に片足を突っ込んでいる・・・しかし、ネット上に日本語のヘルシンキ宣言の情報が少ない・・・英文苦手・・・

 また、最高裁判所は、1959年12月のいわゆる砂川事件大法廷判決において、「同条(引用注:憲法第9条)は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」という法律判断を示したことは特筆すべきである 。この砂川事件大法廷判決は、憲法第9条によって自衛権は否定されておらず、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を採り得ることは国家固有の権利の行使として当然であるとの判断を、司法府が初めて示したものとして大きな意義を持つものである。さらに、同判決が、我が国が持つ固有の自衛権について集団的自衛権と個別的自衛権とを区別して論じておらず、したがって集団的自衛権の行使を禁じていない点にも留意すべきである。

 このあたりの判断も、現状の枠組みとは違いますからね・・・どうしたものか?基本的には領土拡張というか、武力で欲望を満足させるのは駄目だよというぐらいで流しておくか・・・刑法と同じで社会秩序の安定のための刑罰を行う力・・・国家の装置としてそれを象徴するものが軍隊かね?領土や内政に干渉する事は断固処置するという決意の表れ?しかし・・・今では自国を守るというより国際的な秩序を守るためのものという感じになりつつある・・・広範囲の同盟によって・・・EUとか・・・多分、国境は意味を持たないものへ・・・共同体が広がるにつれて・・・経済的な統合が結びつきを強めているのかね?確かに、同じ金を使い・・・均質な社会へと歩み始めている・・・

 一方、集団的自衛権の議論が出始めたのは、1960年の日米安全保障条約改定当時からである。当初は、同年3月の参議院予算委員会で当時の岸信介内閣総理大臣が、「特別に密接な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて行ってその国を防衛するという意味における私は集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない」、「集団的自衛権という内容が最も典型的なものは、他国に行ってこれを守るということでございますけれども、それに尽きるものではないとわれわれは考えておるのであります。そういう意味において一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは私は言い過ぎだと、かように考えております。」と答弁しているように、海外派兵の禁止という文脈で議論されていた。それがやがて集団的自衛権一般の禁止へと進んでいった。

 集団的自衛権の捉え方の問題ですかね・・・戦争に巻き込まれる・・・助けてもらう・・・助けに行く・・・1960年の日本には経済的な制約とかありそうですね。1950年の警察予備隊が創設され、1958年度からの防衛力整備計画・・・1次〜4次ですね。海外派兵や集団的自衛権行使の禁止とGNP 1%枠の防衛費・・・このあたりは、なんとなく経済的限界ではないかと?70年代後半には裕福になりつつあって・・・資金が少し潤沢になって・・・軍事大国にならなければばらない必然性があるかどうかですね。政治家が優秀であれば・・・馬鹿な事をしなければ国際緊張などは起こらないと思うが・・・しかし、なぜかやらかす・・・防衛力ってどのくらい必要なのかね?日本が戦うときはどんな具合かね?日本に対する直接侵攻作戦は・・・考えにくいのでは?渡洋作戦・・・それより東シナ海の安全が保たれないと大きな経済の混乱・・・日本は海上輸送の安全が保たれないとだめ・・・基本は外交じゃん、自衛隊の艦船が本気で戦闘に入るようでは、日本は何ヶ月持つ?石油なら半年、米麦は3ヶ月、石炭2ヶ月、LNG1ヶ月、LPG2ヶ月近頃は、発電用の消費が多いからもっと短いのでは・・・海上封鎖を受けたらかなり厳しのでは?日本は戦っても、国を維持する体力がない・・・すると数会戦分の弾薬の備蓄しかないのかね?同盟国からの空輸で初期は凌ぐか・・・なかなか厄介・・・やはり、戦争をしない方の枠組みの方が良いような?続きは・・・

 政府は、憲法前文及び同第 13 条の双方に言及しつつ、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることができることを明らかにする一方、そのような措置は必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの見解を示すに至った。すなわち、1972年10月に参議院決算委員会に提出した資料5において、「憲法は、第9 条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において『全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利を有する』ことを確認し、また、第 13 条において『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする』旨を定めていることからも、わががみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」とした。続けて、同資料は、「しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。」とし、さらに、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」として、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの見解を示した。

 やはり、軍事力がなければ、戦争にならず・・・失業するのは政治家ではないかと・・・多分、総督府が置かれて、行政組織はそのまま・・・指示を出す部所が変わるだけで、国民生活は変化しない・・・日本の経済力を破壊すると飢えた一億の民と大きな経済的な混乱が起こるから・・・結局のところ、戦争は経済的な価値がほとんどないような?何しろ退避する場所も無いし・・・攻撃して消滅する価値の方が遥かに大きい・・・兵器の値段が高すぎる・・・やはり、鉄砲玉や砲弾の時代ならいざ知らず・・・

 あれ?検討しているのは憲法ですね・・・憲法解釈など、本来どうでも良いのでは?有事に際して、総理大臣がしっかりしていて、戦術レベルで数日間持ちこたえればよい・・・もしくは、邦人保護のために最大限の努力を外務省がすればよい・・・近場でない有事に関しては、国際関係を良く見て判断を下せば良い、出した自衛隊の指揮権を移譲して、日本の軍隊でなくせば良い・・・総理大臣の肝次第では?そして、国会での説明がきちんとできて、国会で承認されれば良い・・・憲法解釈などより、どんな状況を想定しているかですね。私の中では憲法解釈は・・・終わっているので、検討は意味がない…問題は、どのように議会(国民)を納得させるかの方ですね。よって・・・上げられている事例の方が重要で、先に検討しなければならないでしょう・・・

2014.05.19

  

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