現在をうろうろ(128)

 安全保障の法的基盤に関する懇談会の報告書は? その2

 次は大陸間弾道弾の迎撃についてですね。これは・・・まず、日本には大陸間弾道弾を迎撃するだけの装備があるのか?という事ですね。長距離迎撃ミサイル少なくとも射程数百km、到達高度100kmぐらいの物が必要ではないかと・・・妄想しますが、核弾頭ミサイルとなると、こんなものでは無理かね・・・日本のH-IIなどだと・・・10トンぐらいのペイロードを高度300kmの衛星軌道に上げられますから・・・こいつを迎撃するには・・・ってね。だから、到達高度1000kmぐらいあれば安心・・・H-IIクラスの迎撃ミサイルは我が国にはなさそうですからね・・・さて、本文を眺めると・・・

(2)米国に向かうかもしれない弾道ミサイルの迎撃についても、従来の自衛権概念や国内手続を前提としていては十分に実効的な対応ができない。米国に向かう弾道ミサイルを我が国が撃ち落す能力を有するにもかかわらず撃ち落さないことは、我が国の安全保障の基盤たる日米同盟を根幹から揺るがすことになるので、絶対に避けなければならない。この問題は、個別的自衛権や警察権によって対応するという従来の考え方では解決し得ない。よって、この場合も集団的自衛権の行使によらざるを得ない。

 これもまた、条約の領分ではないかと・・・日本は、紛争の武力的解決を行おうとする目的の弾道弾の使用を許さない。日本は、日本で迎撃できる前記目的の弾道弾を平和維持活動を目的として迎撃する。前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない・・・こんな感じに、日米安全保障条約にでも入れてしまえばOKでは?日米安保の第5条を手直ししたようなものですが・・・結局のところは、憲法解釈ではなく、国際法を利用すべき・・・と妄想しますがね。そして、日本の自衛隊が展開する場所に於いての事前の広報活動と・・・平和維持の建前をしっかりと根回ししていればOKなのでは?

 やはり、平和に関して世界をリードできるような、どこかの国と徒党を組んでの安全保障ではなく、世界のどこの国とでも結ぶことを可能とする安全保障条約を提案できる事が、日本の国際貢献になるのではないかと・・・何しろ、我が国の憲法は幸いなことに、国連憲章と同じ思想によって作り上げられた珠玉の憲法だと思うのでね。日米という、朝鮮戦争や冷戦構造の中での枠組みを越えた物を創造する時期が来ているのではないかと思われますね。

 しかし、この前の北朝鮮のロケットの対応もちょっと変だったような?あれって、本気で迎撃する気だったんですかね?というか・・・衛星軌道に乗せるというロケットに核弾頭を装着して、かなり深い宇宙まで上げて宣戦布告、そこからアメリカへ落としたら?こういった突発的な暴力強盗的なものには対応するすべは殆どないような気がしますね。やはり、技術の進歩が戦争そのものを始めさせないようにすることの方が重要な感じです。安定した周回軌道にある衛星からの分離物とか・・・宇宙からの攻撃に対応できるようにするには、かなり面倒な防衛システムを敷くしか無くなる・・・結局は、多くの国と条約を結び、宇宙空間を戦争のための空間としないような条約を作りださないといけないのでは・・・

 まあ、私でも、頑張れば基本的なものは起草できそうな気がしますが・・・日米安保を下敷きに、日本国憲法や国連憲章の理想を組み込んでやればチョロイのではないかと・・・交戦は認めない・・・もし戦争をしたかったら、高度な政治判断が必要になるような条約かね・・・でも、日本がかつて合衆国に対して宣戦布告なしに戦争に突入したように、前面衝突になる戦争の開始などの前には条約など無力であるという事なんですね。憲法9条なども、破ろうと思えば簡単に破れる・・・軍の組織は命令で動きますから、総理大臣が防衛大臣に、隣の国へ艦船を出して、攻撃せよと命じ、防衛大臣がそれを命じたら・・・それが自動的に行われるのが軍で、軍は正当な指揮権に基づく命令に対しては、疑問を持たずに行動するものですからね。自分で判断する指揮官は存在しないのです。

(3)国際連合(国連)平和維持活動(PKO)等の国際的な平和活動への参加は、憲法第9条で禁止されないと整理すべきであり、自己防護に加えて、同じ活動に参加している他国の部隊や要員への駆け付け警護及び任務遂行のための武器使用を認めることとすべきである。

 これって、国際間の枠組みですから、憲法の範囲ではないと考えてしまえばOKでは?憲法72条2・3項と憲法98条で・・・そして9条の精神として・・・自衛隊の武力を国際紛争を解決する手段としての威嚇やそのための行使は違憲になるとすればOKでは?平和を維持する目的であるとすれば・・・あとは、日米安保規定で、国際社会にその使用の当否を決めてもらえば良いように思えますが・・・まあ、私の憲法解釈は・・・かなり異端ですから・・・学生時代から分かっています。私の解釈では単位は出そうも無いので、テストには無難な答えを書きましたが・・・それで、異端の巣窟を求めて法哲学に走りましたが・・・そこでも徒弟制度には馴染めなくて・・・

 戦闘行為を停止させるために対立する両陣営の間に入ることになるので・・・紛争当事国の尊敬が受けられるような外交が行われていなければならないですね。国際社会に於いて名誉ある地位にあることが要求される・・・日本の国旗が平和を表す・・・日本の国旗は戦闘の中のアジールの象徴となることを願います。・・・うん、これは妄想としては上出来だね。ここまでに高めるには・・・かなりの死者が必要なのも分かっています。双方が銃を構えてにらみ合っている中に、丸腰で入って行かなければならないでしょうから・・・今も、ウクライナで丸腰の調停役で入った人達が拘束されたりしていますから。さらに苛烈な環境ですから・・・多分、平和維持のために命を落とした人々の神殿が必要になるはずですね。残念なことに、平和維持には犠牲者がつき物になるのです・・・

(4)同じ国連PKO 等に参加している他国の活動に対する後方支援については、これまでの「武力の行使との一体化論」をやめ、政策的妥当性の問題として検討すべきである。

 後方支援ね・・・これは、おかしな論理ではないかと・・・国連による平和維持活動に対抗する勢力から見れば、国連は敵ですね、すると・・・サンレモ・マニュアルだと・・・海戦だけど・・・商船も直接攻撃や機雷敷設などの敵国の戦争行為に従事したり、敵軍の補助を行っているならば軍事目標になりますから・・・武力行使の一体化論から外す事ができないことになるのではないかと・・・政策的妥当性などの領域ではないのでは?敵と識別されて軍事目標にされてしまう・・・このような逃げは意味がないのではと、私は妄想しますが・・・さて、結論的なものが現れてきますから、ここらで稿を改めましょう・・・

2014.05.19

  

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