現在をうろうろ(124)

 日本の戦争の始め方は? その4

 どうも、言い訳が始まるような文章がちらりと見えたので稿を改めました。何しろ、全文を読んでからの検討をしていませんので・・・先読みは次の一行分ぐらいなので、見当はずれな事をやりそうですが・・・演説を聞いた時ってのは、その文ごとに考えを積み重ねて行くものですから・・・扇動を行おうとする者の文章を上手く読み解く手段でもあるんでね。でも、扇動の手法としては陳腐を通り過ぎて逆効果なもののような感じ・・・

 こうした検討については、日本が再び戦争をする国になるといった誤解があります。しかし、そんなことは断じてあり得ない。日本国憲法が掲げる平和主義は、これからも守り抜いていきます。このことは明確に申し上げておきたいと思います。むしろ、あらゆる事態に対処できるからこそ、そして、対処できる法整備によってこそ抑止力が高まり、紛争が回避され、我が国が戦争に巻き込まれることがなくなると考えます。

 どうして嘘をつくのかね?戦争を始める法制度とは・・・法というのが条件を満たしたら理由の如何を問わず自動的に発動するというものである事を忘れているのかね?日本憲法が掲げる平和主義を守ると・・・戦力不保持による戦争の放棄だが・・・しかし、それはやりたくない・・・戦争ができる日本にしたいのだから、日本国憲法の精神に反して・・・日本国憲法も気に入らないから改廃かね。なんだか明確に言っているという内容が、不明確?・・・きっと、私の頭が悪くて理解できないだけなのかもしれない・・・妄想漬けの頭だから・・・でも、妄想を持っていること自体は危険なことで、その表明によって、誰かが正し道を示してくれるかもしれない・・・われ、正路を失い・・・ダンテの神聖喜劇・・・神曲を読み返したくなった・・・ラリー・ニーヴン&ジェリー・パーネルの インフェルノ SF地獄篇 の方が・・・じゃなくて・・・

 法律などはどれも同じで・・・道路交通法 第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 簡単な命令で成り立ちますから・・・アメリカの船が他国の軍艦によって襲撃を受けた場合は、日本はその襲撃国に対して宣戦布告しなければならない。こんな具合ですね。理由の如何を問わず・・・法は急急如律令なのです。特にこういった・・・XXの時は必ずXXしなければならない・・・のような文言の場合は・・・人間の判断速度を越えて自動化する事を意味する・・・暴発の可能性があるから法は良く考えて作らないといけない。一般に、法律文言で「必ず」は現れない、人間の判断の余地を残す事になっている・・・さて、どんな文が続くのか?

 今回の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。
 一つは、個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするものです。しかし、これはこれまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しない。私は憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えません。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論は政府として採用できません。自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。


 芦田修正か・・・憲法9条の
第九条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 押しつけられた憲法では、赤字の部分がなかった・・・芦田均委員長が挿入して承認されたものですね。前項の目的は・・・国際紛争を解決する手段・・・ですかね?押しつけられた草案では・・・

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 比較すると・・・押しつけられた憲法草案では、正義と秩序によって、武力によらない解決を行う。だから、戦力は不保持、交戦権も無い・・・前項の目的を達するため・・・目的は「国際紛争を解決する手段」ならば・・・それを入れて読み直すと・・・

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  国際紛争を解決する手段としての陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 戦力不保持ですから・・・自衛隊は戦力として使ってはいけない・・・戦力として使う事が禁じられている・・・自衛隊は戦力として使うと違憲になる。従って、自衛隊は未だに、国際紛争を解決する手段として使われていないから、合憲ですかね。もし、自衛隊が戦争に参加できるような法が作られると、その法は違憲立法審査権によって裁判所によって判断される事になる・・・第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 って憲法の規定。

 従って、自衛隊を戦力として使えるようにしようとすること自体が憲法に反する事になる。そして、国権の発動ってありますから・・・国益という独り善がりなものであったら、明らかに国権の発動による戦争になってしまう。

 そして・・・武力による威嚇又は武力の行使・・・か、武力による威嚇又は武力の行使をしない軍とは?世界の多くの国が国防のために軍を置いています。侵略軍というカテゴリーは無いはず・・・戦力とならない軍ってのが基本ですね。国権の発動によって戦力として働くようになる。装填されたライフルはそれ自体は凶器ではないが・・・凶器として使う意思を持った人間の手に握られると、それは凶器になる。自衛隊自体は戦力でないが、戦力として使う意思を持った人間の手に指揮権が握られると、それは戦力になる・・・という事ですね。自衛隊の存在自体は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段として使わなければ合憲、しかし、戦力に組み込もうとする法は違憲では?私は、別に自衛隊の存在については賛成なんでね。

 第九条の文言はどうやら・・・軍隊を禁じているのではなく、侵略軍として使う事を政府に禁じているだけではないかと・・・政府がやってはいけない事は・・・外交に於いて・・・日本はXXの要求が飲めないのであれば、自衛隊を動かす用意がある・・・というような文言や、それを匂わせる行為を禁じているということでしょうかね?

 さて・・・挑発行為みたいなものがありましたね・・・離島防衛訓練・・・どうやら16日に発動されたようで、報道によれば・・・鹿児島県・奄美群島で行われる自衛隊の離島防衛訓練に参加する輸送艦など4隻が16日、佐世保市の海上自衛隊佐世保基地を出港した。訓練は、陸海空の自衛隊員約1300人が参加し、18〜23日に鹿児島県瀬戸内町の無人島・江仁屋離島えにやばなれじまなどで実施される。国内の離島が他国に奪われたと想定し、上陸前の艦砲射撃や揚陸艇を使った上陸訓練、上陸後の戦闘訓練などを予定している・・・こんな感じですね。

 この訓練に・・・XX国よ、我が国の離島に侵攻するのであれば、我が国は自衛隊を以てして奪還する・・・という意思が込められているのであれば、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇で・・・憲法違反では? アメリカあたりでの定期演習とは違う・・・

 軍は基本的には、国家としての威厳を示すための荘厳具であると・・・儀仗兵は戦力ではない。しかし、儀仗兵も、敵を殺せという命令によって儀仗兵ではなく戦力になる。自衛隊の存在は合憲だと私は妄想しますし、軍を軍の本体業務である国防でなく、国際紛争を解決する手段に使う事が違憲であると妄想しますが・・・警察官の持つ拳銃は善良な人に向けられることがない・・・だから、警官が武装していても善良な人間にとっては武装は単なる象徴に過ぎない・・・しかし、悪人にとっては自分に対して向けられる武器である・・・自衛隊を武力として認識させようとしているように見えると、私は妄想しますが・・・

 しかし・・・自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません・・・なら、なんで戦闘可能な法制度を作ろうとする・・・戦えと命ずる法を作っておいて・・・戦闘に参加する事は無いというかね?不思議な論法・・・苦い毒薬を砂糖で包んで飲ませる気かね?・・・戦闘に参加させるつもりはなかったのだが、法が命じるから仕方なしに戦闘に参加させた・・・やらかしておいて・・・私は戦闘をさせたくはなかった、しかし法が命じたので苦渋の決断を行い、戦闘に参加させた・・・多くの尊い犠牲の末に戦闘は終結した、結果は芳しいものではなかった。しかし、私は国民の代表者が作り上げた法の期待にこたえただけで、私には責任がないとおもう。犠牲となった兵士は英霊として長く祀られる事になるだろう・・・ってか?

 ふむ、もうひとつの考えがあるって・・・それは、次回にしましょう・・・

2014.05.18

  

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