香取神宮をうろうろ(127)
 香取志 (61) 神事に関してじゃなくて・・・香取文書纂の土地制度・・・

 麦飯や玄米が私の生活の中に入ってきています。玄米はなんとなく買い足し計画は消えそうですね。やはり毎日食べる気力は無いですから・・・麦飯は、米麦を1:1程度から少しずつ麦を減らしてみていますが・・・やはり銀シャリの方が旨い気が・・・ただ、麻婆豆腐とかをかけるのは良い感じですね。ねっとりしたものをかけて下品に食べるのには向いています。結局のところは、ポソポソなんで・・・おかずを選ぶような気がしますね。結局のところ、おかずを何にするかで色々と配合を変えて楽しむことになるのではないかと思いますね。しかし、物価がじわじわと上がってくるのは困りものですね。

 今回の円安でどのくらい物価が上昇するのか?気になります・・・食料品の物価は・・・私は簡単な方法で計算するのが好きなんで・・・カロリーベースで計算しちゃいますね・・・利用する円ドルレートは、電力会社の燃料調整のもので・・・カロリーベースでの食料自給率が39%でしたっけ・・・0.39+(1-0.39)×102/87=1.1で1割の価格上昇ですかね。エネルギー自給率は0.195ですから同様に計算すると0.195+(1-0.195)×102/87=1.14でやはり1割以上の上昇になるわけです・・・ただ、産業系の物は生産と輸送とかそういったものが入りますから、さらに原材料の値上げ分でどんな具合になるか?素晴らしい事に物価は2割近く上昇する可能性を秘めているような気がします・・・価格に関するモラルハザードがどの時点で起こるか気になるところです・・・小さなモラルハザードの累積が歴史を動かすのではないかと・・・いま、あわてて文政の改革に関する史料を集め始めました・・・表面化するモラルハザードに対抗する手段としてのものと見てね・・・どうも、組合村の概念はもっと古くからあるような感じですね。多分、古代の軍の軍管区に起源を持つような気がして・・・残念ながら、いまのところ古代の軍に関する史料なんって皆無に近くて・・・しまった、馬政史の資料が・・・手に入れそこねた・・・まあ、何かから出てきそうな気がしてね・・・多分・・・養老令で定められた軍防令の中の隊を構成するものではないかと・・・1つの村から5人ほど引っ張り出して伍を作り、50人で隊ですから・・・10村程で一塊になっているとかね・・・養老令では捕亡令で盗賊が出た場合の対応として付近の兵や人夫を動員することを定めていますから、何らかの規定を持っていたと思われます。そうだ・・・近代デジタルライブラリー - 香取郡誌 235コマ 旧領志 関八州取締役の控帳が警察区とほぼ同一・・・これの元になったのは何かあるはずだと思うのですけどね・・・現在の制度は江戸に端を発することは間違いないようですから・・・広域盗賊団でも現れないと歴史に残らないのかね・・・山狩の記録とか・・・物資の徴発とか・・・

 ちょっと寄り道して、香取文書纂を眺めています・・・これを見るとなんとなく荘園制ってののイメージが違う・・・負名とかなんとなく学校で習ったのと雰囲気が違うような気がしてきました。たとえば負名ですが、普通は律令制に由来する人別支配体制を放棄し、土地課税に基礎をおく支配体制に移行とか・・・そして、課税単位としての名田が成立したとか・・・そして、その納税担当者が負名であるとか・・・まあ、理解できていると思うのですが・・・戸籍計帳による支配から、土地を中心とした支配へと・・・で、戸籍や計帳ってのが気になるわけです。戸籍は・・・戸主が手実って戸主以下全戸口の姓名・年齢・続柄を書き上げた文書を元に編纂されて、納税基本台帳となる歴名ってのが一里、つまり五十戸単位として、その里に属する戸の手実の内容を列挙して各戸ごとに負担すべき調庸額を記載したものですね。つまり戸籍は人頭税を管理するための基本台帳ということになりますね。計帳は・・・この基本台帳を元に、国司が作る集計結果で・・・庸調の総額で太政官に提出する国司自身のノルマと私は理解しているんですが・・・

 ふつう学校で習うのはこんなところかな・・・中央政府は国司が提出する計帳を元に、その年の歳入を予定して・・・国司にその完納を要求する・・・さて、私が勉強をサボったのか、昔はここまでしか教えなかったか?気になるのは・・・田租の方です。公地公民・租庸調・班田収受の法なんってものを覚えさせられましたが・・・

 田租は?まあ、一応知識では班給の際に、町段と四至を記録して行きます・・・こいつが気に入らない近代デジタルライブラリー - 国史大系. 第12巻 63コマ 田令 これって逆じゃないかと・・・私が土地の班給者だとすると、班給する土地台帳が先にあるはずです・・・除目の際に官職が書かれ、名前の入っていない除書に名前を書き込んでいく作業と同じ理屈でなければならないと思われますが・・・これって、耕作権者の登録の際の作業では?

 しかし、作業の流れはどうやら、既に住民がいるから何処に誰が住んでいるかを確認するために造籍を行うわけです。住所地って概念がまだないですから、住所も作るわけですよね。住所が作られるのは・・・和銅6年;713年の風土記の作成の時に公式の郷名が付けられますね・・・しかし、造籍は天智9年;670年の庚午年籍ですから・・・それに先だって郷名を作る作業が行われたか・・・帳簿の関係で1冊に50戸しか記載できないから適当に頭数で行ったのか?まあ、明治5年の旧戸籍法で住所地が存在しなかったんで、XX番屋敷とか付けたぐらいですから、どうせ第1班とか並べたのでしょう。根拠は希薄ですが・・・分飯司文書で1つの里を、1坪から36坪と36の地区で管理しているんでね。たとえば二里、一坪金丸半皆不津原二郎 二坪金丸一反 中平神主 こんな具合に坪番号で表記して反と大中小などで面積を示しています。田地をこんな風に表現しているんですから、人間の居住地だって同じでしょう・・・多分、小字というやつからの類推では、耕作単位で戸が編まれたから、小字図を作って大字を作りだすのに、地理的な広がりを考えて小字・・・そして最小の耕作単位の筆50で大字を作った・・・筆に戸か戸口が対応かね?妄想ですが・・・

 律令制に関しては、どうも学者先生は法から実体を考えているようですが・・・法ってのは上位の概念として公共の福祉とか公序良俗とかがあります。これに反する法は作れない・・・律令体制ってのは、既に存在する日本の社会の公序良俗に合致するように中華帝国の律令を改変して施行したことになるわけですから・・・既に、耕作地を単位として生活している人たちの集団が存在して、そこに法を行う・・・公序良俗に反する法は否定される・・・この人の集団は多すぎるから半分に分ける!なんって無謀な事はできない・・・公地公民だって言ったって、既得権益を解体することなんって無理に決まってるじゃないかね?中国共産党ですらできなかったのに・・・北朝鮮も然り・・・できることは領主権の確認と、どれだけ税金が取れるかの目算のための台帳作りですから・・・小字ぐらいの単位での戸籍簿の作成をすれば簡単です。明治政府が、番屋敷で住所地を管理するのとまるで同じ・・・

 お前らが住んでるのは、この場所だよな・・・向こうは誰兵衛が親玉で、こっちは太郎兵衛だが・・・ん!間違いねえだ・・・ここの親玉は誰だ?・・・虎兵衛だ・・・虎兵衛か、じゃあそいつに聞くか・・・虎兵衛、お前の所に居る奴の名前と年を教えろ・・・花がおらの嫁だ年なんかわかんねえだ・・・じゃあ大中小でいいや・・・これで手実が作られたのでしょう、戸主の手下の実際の状況の把握の段階ですね。

 さて、地域の実情が分かったら・・・産業の育成ですね・・・あそこの沼沢地は誰も使っていないよな・・・谷津の上の方はシカとかイノシシなどが水辺に来るのを狙って獲ってる連中がいますが、おららは使ってねえだ・・・よし!開墾だ・・・ってやると夜刀神との闘争が始まることになるのでしょう・・・開田された公田は適当に耕作者を募って・・・法に基づいて耕作者を決めて行ったのでしょう。ですから、公田を開く場合の規定で田は30歩×12歩を基準として、これを1段でとして・・・10段で1町・・・成人男子2段、成人女子に1と1/3段を分配ですね・・・ってことは1町に対して、3組の核家族・・・さんちゃん農家かね?を放り込めばOKかね?これで10段ですから・・・じゃあ、耕地50町で1つの里かね?・・・まあ、食える基本かね?三反百姓か・・・

 そして、位田は既得権益でしょうね、領主権の確認のためのもの・・・80町を支配している者には一品・・・ってね。そして、太政大臣になるには最低40町を支配していなければ成れない・・・四品以上の位が必要だってさ・・・既得権益有きならこんな感じになるはずです。もちろん公地公民の制で国家によって新たに認証される形で成立する儀式でしょうが・・・こんな風に国土が形づくられたのではないかと思います。・・・妄想だから定説とは違う・・・こんなこと考えるから徒弟制の学者にはなれない・・・そういえば、公地公民・班田収受などは学校で叩きこまれるから疑問にも思わないか・・・と言う事は、私は真面目に勉強しなかったんだ・・・だから、教育の呪縛から外れている?妄想に流れるのか・・・面白ければOK・・・

 でも、こういった既存のシステムを公式のものとする作業が支配の基本であると思われるわけです。香取文書纂を眺めていると、土地支配のパターンが最初から終わりまで殆ど変っていません・・・平安末から明治になって数年の間・・・そして、私が昨年相談を受けた御家騒動・・・基本は地主と耕作者の関係ですね・・・親戚関係の面倒なやつ・・・と言うか、永小作として登記がない・・・代わりに、抵当権とそれに基づく売買予約の形で永小作権と同等な効果を狙ったもので、登記簿を眺めると・・・何と、昭和3年に設定された抵当権も残っている・・・と言う感じのものです・・・

 どうやら、日本の土地制度の根幹は・・・当たり前ですが収税なんですね・・・土地は破壊したり持って逃げられません。それで、土地に対して様々な権利をつけるわけです。権利を設定する意味のある価値ある土地ってのは・・・古代では農地であるわけです。もちろん猟場とかあるでしょうが、こちらはシマという概念で包括されるのではないかと・・・というわけで、農地に様々な権利のタグを付けて行く作業をしていくわけです。先ずは占有権とも言える耕作権ですかね。耕作者には納税の義務がつく・・・収税の権原はこの土地は俺が支配している領域に属している・・・シマの概念と同じですかね・・・このあたりは俺のシマだ、ここで店をやるならミカジメを出してもらおう・・・1度でも出したら権原が生まれて負けですね・・・古い日本の伝統かね?

 こんな具合に収税の権原を与えてしまった・・・シマが領という素敵な漢語になると法に化けるような感じですね。そういえば、十戒って映画の中で・・・So let it be written, so it shall be done. こんな事を言ってましたっけ・・・その様に記録され、その様に為される・・・徴税台帳に記録されたらおしまいだね・・・

 さて・・・公地公民らしく見えるのは、土地の耕作権は一代限り・・・当たり前と言えば当たり前ですね。死んでしまえば耕作できませんから、そして・・・班田収受で予定されるのは・・・親の土地を子が耕作するなんって考えていません・・・親の土地とは別の土地を子が耕作している事が前提になっています。従って誰かが死ねばその耕作地は耕作者のいない土地になってしまいます・・・現在も似たことが起こっていますね。少子化の影響で一人っ子と一人っ子が結婚すると、親の屋敷が1つ潰れ屋敷になるというやつですね。農地に関しても同じことが起こっていますね。律令制の時代は高度成長期で人口が爆発的に増え、開墾する土地も十分にあったのでしょう・・・耕作者の無い土地ができると・・・そこに誰かを入れなければなりませんから班給が行われる事になるのでしょう。

 さて、班給制が崩壊するのは?これは簡単ですね・・・聖書の言葉を引用すれば簡単です・・・生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ・・・地に満ち、地を従わせ尽くしたらどうなるか?これだけですね・・・結果は班給の停止ですね。行く場所の無くなった子は・・・親の土地を狙う・・・親が死んだら自分のものさ!って法律上はならないわけです。そこで、相続の概念が生じますね。死んでからでは遅いので、生前贈与と隠居制の導入でしょう。律令が予定しているのは・・・死んだら、その収穫期が過ぎたら公収することになっています。そして・・・戸令では歳を取って自活できなかったら近親者に扶養の義務を負わせていますから・・・土地の占有は可能ですが、こいつをやらずに死んでしまうと公収されますね。だから、基本的に末期養子が禁止されると考えればOK・・・多分、江戸時代に表面化したというだけではないかと・・・

 こうなると・・・何らかの方法で、突然の人の死を越えて権利を存続させる手法を考案する必要が出てきます。私領の場合は簡単で・・・徴税権を保留したまま、土地を売り渡しています。ただ、これの基本が一代限りの売り渡しですから普通の小作権の売買のようなものです。一期分にゆづるとかありますからね。外には永代相伝にゆづり・・・こいつは多分・・・永小作権のようです。つまり、土地の売買は前提となっていなくて・・・土地の売買は領主権、即ち徴税権と結びついているという感じです。ですから、強い土地の権利となると・・・不輸租権を手に入れない限り本気の所有権にならないという事になると思われます。

 領主同士だと土地のやり取りは、徴税権のやり取で、耕作している人間にとっては耕作権のやり取という事になります・・・あれ、突然の人の死を越える方法だった・・・人の死を越えての耕作権の一つは永小作権、もうひとつは・・・人より長生きなもの・・・法人ですね。これに耕作権を持たせて、その下で耕作する方法ですね。一代限りの耕作権を手に入れて、それを法人である寺社に耕作権を寄進して実質永代耕作権を手に入れるというものです。多分・・・こんな具合に、突然の人の死を乗り越えて耕作権を維持する方法を、律令の枠の中で見出して行ったのではないかと・・・

 法というのは、統治者と非統治者の双務契約ですから・・・統治者も非統治者もどちらも縛られていて・・・ひとたび前例が作られると、その通りに行われなければならなくなるということでしょう・・・班給が不能になり、末期養子の禁止が当然とされ、その結果、死を越えることが容易な法人に耕作権の預託を制度化してしまった・・・これが荘園の始まりでしょう・・・所詮小作権ですから、その義務者は法人になるわけですから・・・法人格を持つ家柄とか、社寺が納税義務者へと・・・荘園制の成立って大げさな言い方をするものへと変容したということみたいな気がします。

 ふと・・・現在の土地の所有権と言われるものも・・・実は、永代地上権なのかもしれません。なんとなく・・・大深度地下の利用権とか鉱業権とか・・・鉱業権は土地そのものを削り取って売るわけですが・・・別の権利となりますし、税がかかる・・・、欧米では地上権は土地に従うとされていますから・・・日本の他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利というものは、日本の伝統的な考え方なのではないかと思われます。従って・・・欧米風な論じ方はされず・・・しかも、当然のことと刷り込まれている・・・だから、地上権が賃借権と微妙に違うのは・・・屋敷地と農地との律令での扱いの違いによるものではないかと・・・

 こんな具合に、養老令の規定をきちんと援用すると、日本の明治に至るまでの法制度史ってのが・・・如何に上手く法の網の目を縫って私権を拡張して行ったかの歴史のように見えてきます。なんとなく・・・歴史学者と政治家は権利関係の法が双務契約であることを軽視し過ぎているのではないかと・・・歴史学者は為政者に流される事が多いから当然か・・・そうでなければ食っていけない・・・あちゃ、香取文書纂で土地の権利関係ばかり見ていたんで・・・ついつい・・・

 でも、なんとなく・・・古代からの土地制度が、私の頭の中で妄想的につながった気がしますね。これで良しとしましょう・・・あれ?2時間もこんなことで遊んでた・・・さて8時だ仕事仕事・・・

2014.04.08

  

関係ないが、興味深いもの


参考になるもの。
東京大学史料編纂所 Historiographical Institute The University of Tokyo
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